【財産分与の基本(3つの分類・典型的な対立の要因)】

1 財産分与の基本(3つの分類・典型的な対立の要因)
2 財産分与の分類
3 清算的財産分与の趣旨・別産制との関係(概要)
4 清算的財産分与の算定方法
5 財産分与において対立する要因の典型例
6 財産分与の保全(概要)

1 財産分与の基本(3つの分類・典型的な対立の要因)

夫婦が離婚する時には,財産(金銭)の問題が出てきます。財産の問題としては,慰謝料や養育費と並んで財産分与があります。
本記事では,財産分与の基本的事項を説明します。

2 財産分与の分類

大雑把にいうと,離婚の際に夫婦の財産を清算することを財産分与と呼んでいます。
正確には,財産分与は3つの種類に分類できます。

<財産分与の分類>

あ 清算的財産分与

夫婦の協力によって得た財産を夫婦で分けるもの
財産分与の本来的なものである
清算的財産分与のことを単に『財産分与』と呼ぶことが多い

い 扶養的財産分与

離婚後の扶養の趣旨で財産を渡すもの
詳しくはこちら|扶養的財産分与|離婚後の生活保障が認められることもある

う 慰謝料的財産分与

本来は慰謝料財産分与とは別のものである
便宜的に財産分与の中に慰謝料の趣旨を含めることもある
詳しくはこちら|慰謝料的財産分与(清算的財産分与との区別など)
※民法768条

3 清算的財産分与の趣旨・別産制との関係(概要)

前述のように,清算的財産分与は財産分与の中心です。もともと,夫婦の協力で得た財産が,夫(や妻)の個人の財産とするルールとなっているため,離婚の時には清算が必要になる,という背景があります。
詳しくはこちら|夫婦財産制の性質(別産制)と財産分与の関係(「特有財産」の2つの意味)

4 清算的財産分与の算定方法

財産分与のうち,本質的なものは清算的財産分与です(前記)。
清算的財産分与の算定方法は単純です。

<清算的財産分与の算定方法>

あ 算定式

財産分与額 = 夫婦共有財産(評価額) × 財産分与割合

い 夫婦共有財産(概要)

夫婦の協力によって得た財産のことである
※民法768条3項
詳しくはこちら|財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)

う 財産分与割合(概要)

原則的に夫婦均等である
=夫婦共有財産を折半とする
特殊事情による例外的な扱いもある
詳しくはこちら|財産分与割合は原則として2分の1だが貢献度に偏りがあると割合は異なる

5 財産分与において対立する要因の典型例

清算的財産分与の構造は,夫婦共有財産を折半するという単純なものです(前述)。
しかし,実務では,夫婦の見解や意見が食い違い,熾烈な対立となることが多いです。
典型的な対立の要因をまとめます。

<財産分与において対立する要因の典型例>

あ 評価額が画一的ではない財産

高価な財産の評価額について
→見解の対立が生じる
例;不動産・高級車など

い 貢献度の割合

夫婦の貢献度の割合が不明瞭な財産について
→見解の対立が生じる
例;すでに受領した退職金

う 曖昧な共有財産性

ア 対立の構造 夫婦の共有財産に該当するかどうかが明確ではない
→見解の対立が生じる
イ 具体例 ・資格
夫が弁護士や医師などの資格を有している
妻の支援の結果,夫が取得したものである
・将来の退職金
将来受け取ると予想される退職金
詳しくはこちら|財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)

6 財産分与の保全(概要)

実際に、財産分与を請求する場面では、夫婦が対立しているか、これから対立するという状況になっているはずです。相手が財産を第三者に譲渡した場合や、差押を受けた場合には、財産分与が受けられなくなることになります。そこで、事前に保全(処分禁止の仮処分)を行って、そのようなことを予防することも対策の1つとなります。
詳しくはこちら|財産分与の保全や仮登記(譲渡・差押との優劣)

本記事では,財産分与の基本的事項を説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に離婚に関する財産の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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