【内縁|基本|婚姻に準じた扱い・内縁認定基準|パートナーシップ関係】
1 『内縁関係』と認められると『結婚』同様の扱いとなる
2 『実質的な夫婦』という状態だと『内縁』となる|認定要件
3 『社会的に夫婦と認められている』|同居期間・親族との付き合い
4 『内縁』とは似て非なる関係|基本|婚約・妾・私通契約・同棲
5 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|事案
6 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|裁判所の判断
7 住民票における『未届の妻(夫)』
1 『内縁関係』と認められると『結婚』同様の扱いとなる
<内縁関係|基本的解釈の方針>
婚姻届を出してないところ以外は,一般の夫婦とまったく同じ,という状態
→極力『婚姻』と同様に扱う
内縁(関係)として認められれば,基本的に婚姻(法律婚)に準じた扱いがなされます。
詳しくはこちら|内縁関係に適用される制度と適用されない制度(法律婚の優遇)
別れる,つまり内縁を解消する時は離婚同じような扱いとなります。
詳しくはこちら|内縁関係の解消(離婚)における清算(財産分与の適用・家裁の調停・審判)
2 『実質的な夫婦』という状態だと『内縁』となる|認定要件
具体的に『内縁(関係)』として認められる要件は次のとおりです。
<内縁|認定要件>
あ 婚姻意思を持っている
『社会的実質的に夫婦になりたい』という両者の合意
い 共同生活を営んでいる
う 社会的に夫婦と認められている
社会通念上『夫婦共同生活』と認められるような社会的事実の存在
え 婚姻届を出していない
婚姻届を出している場合は『法律婚』になる
3 『社会的に夫婦と認められている』|同居期間・親族との付き合い
内縁の認定要件のうち『社会的に夫婦と認められている』というものは抽象的です。
具体的事情を挙げて説明します。
<『社会的に夫婦と認められている』|具体的要素>
以下の要素を総合して判断する
あ 結婚式を挙げた
結婚式を挙げていれば,これだけで『夫婦と認められた』と言えることが多い
逆に『結婚式を挙げていない』場合でも内縁関係が否定されるとは限らない
い 長期間の同居
同居期間が3年以上の場合
→一般的に『婚姻意思がある』という推定が働く
『3年以上の同棲』→『内縁』と認められない,ということもある
う 相互の親族の行事への出席
具体例=冠婚葬祭に2人が揃って出席すること
身内の冠婚葬祭に同伴する者は一般的に『単なる交際相手』ではないと考えられる
え 公的届出・手続における『結婚宣言』
《具体例》
ア 住民票において『未届の妻(夫)』として登録されている(後記)イ 役所で『結婚相当』の届出
↑平成27年2月の報道;渋谷区における条例案(同性婚)
お 社会保険において『第3号被保険者』として登録している
か 各種契約書の記載
ア 書面|例
・賃貸マンションの賃貸借契約書
・公団住宅の申込書
イ 記載|例
『内縁の妻』『妻』
き 内縁契約書を調印している
ア 典型例
相互に『結婚した』ということは納得している
しかし理由があって敢えて婚姻届を提出しない
イ 明確化=内縁契約書
事後的に言い分が違うことになることを回避する
→簡単でも良いので書面として記録しておくとベター
く 広く公表+記録になっている
例;twitterで『結婚しますた』と投稿→拡散
なお,これらの判断要素は『結婚していたらするであろうこと』です。
一定の『結婚』に対する価値観が前提となっています。
一種のトートロジーという批判もあります。
4 『内縁』とは似て非なる関係|基本|婚約・妾・私通契約・同棲
内縁の要件が一部欠けると,内縁(=婚姻に準じた解釈)とは扱われません。
内縁と似ているけど異なるケースの典型例を示します。
<内縁としては認められないケース>
あ 婚約
『共同生活』(の実態)がない状態
→婚約は成立するが,内縁にはあたらない
詳しくはこちら|婚約成立のためには『婚姻の実質的成立要件』は必要ではないが例外もある
い 妾関係・私通関係・(単なる)同棲
性的関係・経済的支援関係などがあっても『婚姻意思はない』状態
恋愛の延長上・結婚についてはまだ考えない状態で同居する
実際には『婚姻意思の有無』が明確ではないケースも多いです。
同居(同棲)期間が長い場合が典型例です。
5 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|事案
『内縁』に近い状態の判断に関する判例を紹介します。
まずは事案をまとめます。
<パートナーシップ関係事件|事案>
あ 交際内容|概要
男性Aと女性Bの交際期間は約16年間であった
子供2人を出産した
仕事の面で相互に協力をすることもあった
一緒に旅行をすることもあった
い 同居・財産管理・共有財産
同居・共同生活をしたことはない
生計の維持管理は各自が行っていた
共有する財産はなかった
う 子の養育
男性A(父)サイドの関係者が子を養育していた
女性B(母)は子の養育には関わっていない
母は出産費用を父サイドからもらっていた
え 婚姻届
出産時だけ婚姻届を提出し,出生届提出後に離婚届を提出していた
『嫡出子』としての身分を得ることが目的であった
両者ともに『婚姻』の状態を避ける意図があった
この状態を離脱しない=関係継続の合意がなかった
お 関係決裂
男性Aが一方的に関係を解消した
男性Aは他の女性と婚姻した
女性Bが提訴した
※最高裁平成16年11月18日
6 内縁未満の関係|パートナーシップ関係事件|裁判所の判断
前記の事案についての裁判所の判断をまとめます。
<パートナーシップ関係事件|裁判所の判断>
あ 裁判所の判断|前提部分
婚姻・内縁として認めない
『パートナーシップ関係』の解消である
男性が関係を解消したことに違法性はない
い 裁判所の判断|結論
損害賠償請求を認めなかった
※最高裁平成16年11月18日
この事案では『仕事上の協力関係』もポイントとなっていました。
そこで『パートナーシップ関係(事件)』という呼び方がされています。
<パートナーシップ関係事件|ネーミング=俗称>
交際の関係性が『婚約・内縁』未満である
→仕事・プライベートにおける『パートナーシップ関係』
7 住民票における『未届の妻(夫)』
<住民票における『未届の妻(夫)』>
あ 住民票上の『続柄』の欄
『妻(未届)』という記録を入れることができる
い 記録する方法
新規or追加として『世帯変更届』を役所に提出する
この時に『続柄』の欄に『未届の妻(夫)』と記載して提出する
具体的な記入欄は役所によって体裁が異なる
『未届の妻(夫)』の記載は,内縁関係を認定の重要な1つの要素となります(前述)。
本記事では,内縁に関する基本的な法的扱いを説明しました。
実際には,個別的な事情やその主張や立証のやり方次第で,結果が大きく違ってくることもあります。
実際に内縁に関する問題に直面されている方は,本記事の内容だけで判断せず,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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