【労働基準監督署への申告→指導・是正勧告】
1 労働に関する違法行為があると労働基準監督署の是正勧告がなされる
2 労働基準監督署の調査には4種類がある
3 労働基準監督署の調査は現地訪問含めていくつかの方法がある
4 労働基準監督署の指導内容
5 労働基準監督署による是正勧告は対応しないと処罰されることがある
6 労働基準監督署の関与と民事的請求は別|実際には影響が大きい
1 労働に関する違法行為があると労働基準監督署の是正勧告がなされる
労働基準監督署は,事業所の労働環境,労働法遵守状況について,調査,監督する業務を行っています。
その一環として,違法な状態について,事業者に是正するよう要請することがあります。
これを「是正勧告」といいます。
2 労働基準監督署の調査には4種類がある
労働基準監督署は,労働法遵守状況の調査を行う権限があります。
具体的には次の4種類です。
<労働基準監督署の調査の種類>
あ 定期調査
定期的に,ランダムで事業場を選んで,事前に調査日程を告知した上,現地調査する方法です。
い 申告調査
従業員により,法違反がある旨の申告があった場合に調査が始まるというケースです。
う 災害時調査
労働災害が発生した場合に,その原因解明のために行われる調査です。
え 再監督
既に是正勧告を受けるなどした事業場に対し,指摘事項が改善状況を確認するために行う調査です。
3 労働基準監督署の調査は現地訪問含めていくつかの方法がある
労働基準監督署の調査の具体的な方法を説明します。
<主な労働基準監督署の調査方法>
あ 任意の書類提出要請
い 現場の訪問
『臨検』と言う
任意に事業主を労働基準監督署に呼び出して,必要な書類の提出を指示することもあります。
また,労働基準監督官が直接事業場に赴くこともあります。
事前に事業主と日程調整をすることもありますし,事前予告なしで抜き打ちで訪問することもあります。
具体的な疑われている状況によってその方法は変わってきます。
4 労働基準監督署の指導内容
労働基準監督署が調査の上で,違法行為があると認めた場合,「指導」を行います。
<労働基準監督署の指導の種類>
いずれも,書面を交付することによって指導を行います。
あ 是正勧告書
法令違反があった場合に,監督官は事業主に対し,違反事項を説明し,期限を設定して是正を命じます。
その際,説明・勧告内容が是正勧告書という書面として交付されます。
事業主は期限までに是正報告書を提出する必要があります。
い 指導票
法令違反まではいかないけれど,改善すべき事項があった場合に,監督官は事業主に対し,指導内容を指導票という書面にして交付します。
事業主は期限までに是正報告書を提出する必要があります。
う 使用停止等の命令
安全や衛生の不備がひどく,そのままでは労働災害が発生する可能性が高い,という場合に,労働基準監督署は事業主に(設備の)使用停止などを命じることがあります。
実際には,禁止内容・理由等を書面にして交付します。
この命令に従わない場合は,罰金・懲役などの刑罰が課されることがあります。
5 労働基準監督署による是正勧告は対応しないと処罰されることがある
(1)労働基準法違反については,刑事罰が規定されている
労働基準監督署が「是正勧告」を行うことがあります。
これは,違反状態解消の要請,です。
是正勧告に従って是正しなければ,事業主は罰せられる可能性もあります。
別項目;時間外労働,休日労働は事前に労使協定+労基署への届出がないと違法となる
(2)労働基準監督署は捜査の権限があり,送検できる
労働基準法違反については,労働基準監督署が捜査する権限を持っています。
正確には,労働基準監督官が司法警察官の職務を行うこととされているのです(労働基準法102条)。
そして,一般刑事事件の被害届や告訴に相当するものは労働者の申告となっています(労働基準法104条1項)。
雇用主としては,労働基準監督署の調査,捜査に対して,適切に対応しないと厳しい処理を受けるのです。
事案(事件)が検察官に送致されると,検察官が捜査を行い,起訴するかどうかを判断します。
別項目;起訴するかどうかは検察官に大きな裁量がある;起訴独占主義,起訴便宜主義
6 労働基準監督署の関与と民事的請求は別|実際には影響が大きい
例えば,残業代などの賃金不払いで請求するのは民事的な手続です。
交渉や労働審判,訴訟などの方法があります。
一方,労働基準監督署への申告は,金銭の請求ではありません。
金銭の請求,労働基準監督署への申告,という2つのルートは順序が決まっているわけではないです。
<金銭請求,労働基準監督署への申告の位置付けの例>
あ とにかく残業代を払ってもらえばオオゴトにしなくてよい
→まずは交渉し,交渉してもダメな場合は,労働審判・調停や訴訟申立をする。
い 雇用主に,公的な罰則や指導を受けて欲しい
→労働基準監督署への申告を優先する。
賃金の未払いは刑事罰の対象です(労働基準法第120条第1項)。
別項目;時間外労働,休日労働は事前に労使協定+労基署への届出がないと違法となる
ですから,この指導や罰則の適用を求め,労働基準監督署に申告することもできるのです。