離婚ガイド|離婚でローン返済中のマイホームはどうなるの?
1 ローン返済中のマイホームは離婚の時に2大やっかいがある
2 ローン返済中の住宅は売るに売れない
3 妻が引き取るとしても,将来夫の返済が止まると競売されてしまう
4 妻が引き取る時に,離婚協議書をうまく作ればローン返済が止まっても対抗策をうてる
1 ローン返済中のマイホームは離婚の時に2大やっかいがある
離婚する時にマイホームが住宅ローン返済中ということが多いです。
この場合は,大きな問題があります。
<ローン返済中の住宅の2大やっかい>
・どちらが引き取るか,または売却するか
・住宅ローンの残りをどうするのか
2 ローン返済中の住宅は売るに売れない
住宅ローンの返済が進んで,残額わずかだったら良いです。
しかし,住宅ローンはほとんど減っていない,というタイミングで離婚になることも多いです。
仮に夫婦どちらも今後住みたくない場合はやっかいです。
売却しようとしても,売却代金でローンを完済できないということになります。
この場合,抵当権が消せないので,結局売却自体ができないという結論になります。
当たり前ですが,誰も住んでいないとしてもローン返済義務は続きます。
売れない,返済は止まらない,誰も済まない,という最悪の状態になります。
3 妻が引き取るとしても,将来夫の返済が止まると競売されてしまう
妻が子供と一緒に今後もマイホームに住む,ということになることも多いです。
この場合,離婚後も夫名義のローンを夫が払い続けるという前提です。
離婚の時は両者が納得しても,その後,夫がローンを返済しない(できない)ということになる心配もあります。
ローンを貸している銀行としても,返済が止まった場合,最終的に競売にかけます。
つまり,マイホームは第三者に売られてしまう,ということです。
4 妻が引き取る時に,離婚協議書をうまく作ればローン返済が止まっても対抗策をうてる
このようなやっかいをできるだけなくすことができます。
仮にローン返済が止まったという場合に,(元)妻が夫に代わってローンを返済して,返済した金額について夫の給与,貯金を差押できるようにしておくのです。
具体的な離婚協議書の作成方法は複雑です。
詳しくはこちら|住宅ローンが残っている住宅の財産分与の後の第三者弁済と期限の利益喪失リスク
詳しくはこちら|住宅ローンが残っている住宅の財産分与における求償権の強化(債務名義化)
いずれにしても,これをしておけばイザという時にスグに対抗策がとれます。
実は,実際に対抗策を取らなくても,この準備してある状態,によって夫が返済を投げ出すことを心理的に防ぐ効果も大きいのです。
なお,以上の説明は,代表的な状況を前提としています。
不動産の所有名義,住宅ローンの債務者や保証人の設定状況によっては別の対応が必要となることもあります。
個別的なご相談は,みずほ中央法律事務所にご相談いただくことをお勧めします。
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