離婚ガイド|離婚したいと思って思い切って打ち明けた!相手が拒否している。どうしたら良いの?

1 協議離婚は合意だけで成立するが,逆に拒否されたら終わり
2 実際には『離婚はイイけど金銭の条件に納得しないからサインしない』が多い
3 慰謝料,財産分与,養育費は相場が決まっているけど,協議離婚では強制できない
4 仕方なく裁判所に離婚を認めてもらう場合は離婚原因が必要
5 不倫,暴力(DV)は『離婚原因』となるが,『性格の不一致』程度ではNG
6 別居が続くと,毎月生活費(婚費)を送金することが続く
7 別居中でも送金の義務が続くため,妻がますます『離婚に応じない』となる
8 例外的な解釈や長期間による離婚などの対抗策はいろいろある

1 協議離婚は合意だけで成立するが,逆に拒否されたら終わり

夫婦で『離婚する』ということに納得した場合,『離婚届』に記入して役所に提出すれば離婚成立です。
協議離婚と呼ばれます。
諸外国とは違って,日本では裁判所などで手続することは必要ありません。
逆に言えば,一方が『離婚届にサインしない』と,拒否したら,この方法で離婚することはできません。
詳しくはこちら|離婚原因の意味・法的位置付け

2 実際には『離婚はイイけど金銭の条件に納得しないからサインしない』が多い

実際に,夫婦の仲が悪くなった後に,夫が離婚届へのサインをお願いしても,妻が拒否する,ということはよくあります。
この理由は,『離婚したくない』,『仲直りしたい』というものもあります。
しかし慰謝料,財産分与,養育費のような金銭の条件がまとまらない,ということが多いです。
協議離婚を拒否する理由は条件交渉がほとんど

3 慰謝料,財産分与,養育費は相場が決まっているけど,協議離婚では強制できない

慰謝料,財産分与,養育費などの金銭の清算は過去の膨大な裁判例のデータが蓄積されています。
相場算定方法ができあがっています。
離婚の慰謝料相場は200〜500万円,事情によってはもっと高額化
詳しくはこちら|財産分与の対象財産=夫婦共有財産(基本・典型的な内容・特有財産)
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
しかし,協議離婚は裁判所が介入するわけではありません。
相場に合っていても外れていても,片方が『サイン拒否』となったら成立しません。

4 仕方なく裁判所に離婚を認めてもらう場合は離婚原因が必要

もちろん,協議離婚が成立しない場合,裁判所の判断によって離婚を成立させる方法もあります。
離婚訴訟です。
離婚訴訟で勝訴すれば,拒否する相手を押しのけて離婚を成立させることになります。
逆に,裁判所としては,明確な納得できる理由がないと勝訴させてくれません。
離婚を納得できる理由のことを『離婚原因』と呼んでいます。

5 不倫,暴力(DV)は『離婚原因』となるが,『性格の不一致』程度ではNG

不倫(不貞行為)や暴力は,誰が見ても常識を逸脱しています。
『離婚原因』として認められやすいです。
詳しくはこちら|3大離婚原因の全体と『性格の不一致』の誤解
しかし,それ以外はストレートには認められにくいです。
嫁姑問題やセックスレスも『離婚原因』に認められることもあります。
しかし,夫が協力してくれないセックスレスが長期間で立証もできるなど,内容の重さの主張,立証も必要になります。
詳しくはこちら|嫁姑問題・浪費・行方不明などは程度によっては離婚原因となる
セックスレス(性交渉拒否)は程度によっては離婚原因となる
よく『性格の不一致』という言葉が使われます。
これだけでは『離婚原因』になりません。
仲が悪いだけではなく,それによって不倫暴力などの大きな出来事がないと『離婚原因』としては弱いのです。
詳しくはこちら|3大離婚原因の全体と『性格の不一致』の誤解

6 別居が続くと,毎月生活費(婚費)を送金することが続く

このように,離婚は拒否されているけど,険悪→別居ということになりがちです。
この場合,別居期間中でも婚姻中には変わりありません。
生活費を送金する義務があります。
婚姻費用分担金,略して婚費(こんぴ)と呼んでいます。
別居中の生活費は婚姻費用分担金として請求できる
極端な場合の例外はありますが,険悪なだけでは送金の義務は消えません。
別居の経緯が著しく不当であれば,例外的に婚姻費用の請求が制限される

7 別居中でも送金の義務が続くため,妻がますます『離婚に応じない』となる

結局,妻としては協議離婚を拒否すれば,毎月の送金が続きます。
そこで別居長期化を狙って離婚拒否の態度がより強くなる,という傾向があります。
険悪な『夫婦』なのに婚費の送金が続くので婚費地獄と呼ぶ方もいます。
夫婦関係が破綻していても婚姻費用の請求は認められる;婚費地獄

8 例外的な解釈や長期間による離婚などの対抗策はいろいろある

以上は原則論です。
実際には,例外的な解釈,運用があります。
適切な審判,訴訟を利用し,主張,立証を的確に行えば軌道修正が図れます。
いずれにしても,このような全体像心理的な予測を踏まえた上でしっかりと解決の計画を立てることが重要なのです。

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