【債務整理;破産,再生→管轄裁判所】

破産・民事再生を申し立てる裁判所は自由に選べるのでしょうか。
選べないのが原則です。例外的に複数の裁判所を選べることもあります。

お住まいのエリアによって申立先の裁判所は指定されています。
ただし、埼玉県・神奈川県・千葉県にお住まいの方は、本来の管轄裁判所(お近くの裁判所)以外に、東京地裁本庁でも申立が受け付けられる運用になっています。
みずほ中央グループでは、この3県にお住まいの方については、本来の管轄裁判所か東京地裁本庁か、どちらが便利・有利かを詳しくご説明して、お客様に選んでいただいております。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【MC相談;債務整理;金融機関ごとの対応ノウハウ】
【債務整理;相談することへの精神的負担】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00