【個人の民事再生|基本|住宅資金特別条項・自動車ローン・破産との違い】
1 民事再生手続×企業から個人へ
2 個人再生の種類|小規模個人・給与所得者
3 個人再生|住宅資金特別条項=住宅保護のための画期的制度
4 自動車ローン×民事再生|住宅ローンのような保護制度がない
5 民事再生と破産の違い|再生=資産を失わない・債務が消えない
1 民事再生手続×企業から個人へ
現在では民事再生の手続を個人が利用するのはありふれています。
これは法改正によって制度が変わったためです。
<民事再生手続×企業から個人へ>
あ 過去の民事再生手続
以前は,経済的に苦しい企業が再建を果たす時に利用されていた
個人が利用することは想定されていなかた
い 個人の民事再生ニーズ
個人でも破産のデメリットを避けるニーズは高かった
しかし,個人が民事再生手続を利用することは困難であった
う 個人版民事再生の制度創設
『個人民事再生手続』が法律上整備された
え 住宅資金特別条項
個人の民事再生においては『住宅ローンの保護』ができる
→住宅を維持しつつ民事再生手続の利用ができる
個人の民事再生の中でも,住宅資金特別条項の創設は画期的なものです(後述)。
2 個人再生の種類|小規模個人・給与所得者
個人の民事再生手続には,次のような種類があります。
<個人再生の種類>
あ 小規模個人再生
個人版民事再生の基本タイプと言える手続
過半数の債権者の賛成がないと認可まで進まない
い 給与所得者等再生
ア 利用対象
サラリーマンで,収入が安定している場合に利用できる
イ 特徴
債権者の賛成が不要
その分,収入の安定性は,通常の手続よりも厳しく審査される
『債権者の反対が予想される』特殊な事情がない場合
→『債権者の賛成不要』という特典は意味がない
ウ 返済額
収入によっては,通常の民事再生よりも返済額がアップすることもある
→実務上では『小規模個人再生』(上記『ア』)を選択することが多い
3 個人再生|住宅資金特別条項=住宅保護のための画期的制度
個人再生の制度の中でも住宅ローンの扱いに関する画期的な制度があります。
<個人再生|住宅資金特別条項>
あ 位置付け・特殊性
個人再生にだけ認められた特殊・画期的な制度
住宅ローンには影響を与えないようにする=減額しない
→その結果,住宅を維持できる
い 組み合わせ
個人再生との組み合わせ
→小規模個人再生・給与所得者再生のいずれでも組み合わせ可能
う 手続の複雑さ
ア しっかりと資料を揃える必要がある
住宅の権利関係・住宅ローンの状態について
イ 事前協議
事前に住宅ローンの金融機関と協議が必要となることも多い
4 自動車ローン×民事再生|住宅ローンのような保護制度がない
自動車を失いたくない,というニーズもよくあります。
この点,住宅ローンを保護して住宅を維持する制度はあります(前述)。
ところが『自動車ローン』についてはこのような制度がありません。
<自動車ローン×民事再生>
あ 原則
民事再生を利用した場合
→自動車の『所有権留保』が実行される
=自動車を引き上げられる
い 住宅の優遇措置との比較
住宅については『住宅資金特別条項』の制度がある
=住宅の保護が実現できる
しかし『自動車』については同様の制度がない
実際に,エリアによっては自動車が日常生活に不可欠と言えます。
何とか維持したいという要請もありましょう。
そのような場合は,他の手段で自動車を維持することを狙っていくことになります。
5 民事再生と破産の違い|再生=資産を失わない・債務が消えない
民事再生と破産は裁判所が関与する経済的救済制度です。
この意味では同じですが,制度の内容は大きく異なります。
<民事再生と破産の違い>
あ 債務の残り方
ア 破産
原則として債務はゼロになる
完全に債務から解放される
イ 民事再生
大幅な減額はできるが,ゼロにはならない
再生計画案(返済計画)のとおりに返済する必要がある
い 資産の売却処分
ア 破産
原則として資産類は売却される
売却代金を返済(配当)に充てることになる
イ 民事再生
価値のある資産があっても,売却されるということはない
資産の総額が大きいと,分割返済の総額がアップすることになる
自主的に返済資金を作るために資産を売却することは自由である
う 違反事項
ア 破産
違反事項があると,免責が許可されない可能性がある
正式には『免責不許可事由』と言う
例;ギャンブル・浪費など
イ 民事再生
『免責不許可事由』があったとしても,手続に支障はない
え 資格制限
ア 破産
一定の資格は,手続期間中に資格が停止になるなどの影響を受ける
イ 民事再生
資格の制限は一切ない