【民事再生|申立に関する注意|不公平な返済・申立のタイミング】
1 特定の債権者に迷惑をかけたくない→不公平となる
2 民事再生×タイミング|基本=早い方がベター
3 民事再生×タイミング|マイホームの維持=特に早くすべき
1 特定の債権者に迷惑をかけたくない→不公平となる
親族などの特別扱いしたい借入先があるケースも多いです。
とにかく『迷惑を掛けたくない』という気持ちがあるのは当然です。
しかし,民事再生の手続では『公平』を維持することが要請されています。
『特別扱い』と規定との抵触についてまとめます。
<特定の債権者に迷惑をかけたくない→不公平>
あ 特定の債権者を除外する気持ち
ア ありがちな気持ち
特定の借入だけはどうしても迷惑をかけたくない
イ 不公平な返済
優先的に返済を終わらせたい
完済後に,民事再生の申立をしたい
ウ 債権者一覧表からの除外
民事再生の手続で『債権者』から除外したい
い 『優先返済』の影響×申立棄却
明確に何らかの条項に違反するわけではない
しかし『債権者の公平』が侵害される
→『不誠実な申立』と認められる可能性がある
=民事再生申立が棄却される
う 現実的なペナルティ
実務上『不公平な返済』を理由に棄却までされることは少ない
ただし,ペナルティとして返済額が上乗せされる
=『減額幅』が,通常の場合よりも小さくなる
え 問題のない『優先扱い』
債務者以外の第三者の負担で特定の債務の返済をする
例;親族が『第三者弁済』を行う
2 民事再生×タイミング|基本=早い方がベター
民事再生の手続を利用する場合の『タイミング』についてまとめます。
<民事再生×タイミング|基本>
あ スピードの重要性|概要
時間とともに『守れるもの』が少なくなってゆく
『このままだと正常な返済ができなくなりそうだ』と思った場合
→できるだけ早く民事再生手続を行った方が良い
い 民事再生×『早期』|メリット
より大きく『債務の減額(圧縮)』ができる
→どうせ返済するのであれば,減額後の債務に充てた方が良い
ア 負担が少なくて済むイ 完済が早く実現する
3 民事再生×タイミング|マイホームの維持=特に早くすべき
民事再生の手続で『マイホームを維持する』方法があります。
(別記事『基本』;リンクは末尾に表示)
この場合は特に『手続を早く行う』ことが重要となります。
<民事再生×タイミング|マイホームの維持>
あ 住宅資金特別条項の利用
住宅ローンを滞納した後だと利用できなくなることがある
→マイホームを維持できなくなる
=マイホームを手放すことになる
い 差押を受けるリスク
一般の債務の返済が滞納となった場合
→住宅の差押を受けるリスクがある
=マイホームを手放すことになる
どのような状況でも,とにかく早めにご相談いただくことをお勧めします。