【住宅資金特別条項;適用条件】
- どのような場合に住宅ローン再生が使えるのでしょうか。
- 基本的な条件は次に説明する3つがあります。
住宅資金特別条項付き民事再生を利用できる条件は次のとおりです。
<住宅資金特別条項;適用条件>
1 住宅を所有(共有を含む)し、そこに居住していること
2 住宅に住宅ローンの抵当権(根抵当権を含む)が設定されていること
3 住宅・敷地に住宅ローン以外の抵当権(根抵当権を含む)が設定されていないこと
これらは形式的な条件です。
例外が一切認められないわけではありません。
一部の条件が満たされていない場合でも,工夫して対処することにより,住宅ローン再生が利用できることもあります。