【賃貸住宅管理業登録|基本|対象事業・行為規制・監督・報告義務】
1 賃貸住宅管理業登録|制度・基本
2 賃貸住宅管理業登録|登録手続・有効期間
3 賃貸住宅管理業登録|対象事業|一般的な不動産管理業
4 賃貸住宅管理業登録|対象事務
5 賃貸住宅管理業務処理準則|登録業者の行為規制
6 賃貸住宅管理業登録業者の違反への制裁|フロー
7 賃貸住宅管理業登録業者|報告義務
1 賃貸住宅管理業登録|制度・基本
悪質な管理業者による被害が社会問題となっていました。
(別記事『賃貸住宅管理業登録・メリット』;リンクは末尾に表示)
そこで,悪質な管理業の問題への対策となる制度が作られました。
<賃貸住宅管理業登録|制度・基本>
あ 制度趣旨・開始時期
管理業者の不適切な行為への対策
施行=平成23年12月1日
管轄=国土交通省
い 登録の任意性
『一般的な事業の法規制=許認可制』ではない
登録は任意である
登録しないことによる罰則はない
う 登録のメリット
登録した業者は『登録業者』であることをアピールできる
登録業者のマーク(標章)を掲示することができる
(別記事『賃貸住宅管理業登録・メリット』;リンクは末尾に表示)
え 宅地建物取引業とは別
宅地建物取引業とは別個独立の制度である
2 賃貸住宅管理業登録|登録手続・有効期間
賃貸住宅管理業の登録手続や有効期間についてまとめます。
<賃貸住宅管理業登録|登録手続・有効期間>
あ 登録手続
管轄=国土交通省の各『地方整備局』など
申請書等を提出する
登録費用=無料
い 登録の有効期間
5年
う 登録の更新
期間満了時には『登録の更新』ができる
有効期間満了日の90日前~30日前に『更新登録申請』を行う
更新しない場合→満了日に登録が抹消される
3 賃貸住宅管理業登録|対象事業|一般的な不動産管理業
『賃貸住宅管理業』の対象となる事業をまとめます。
<賃貸住宅管理業登録|対象事業>
あ 対象事業
ア 管理受託
貸主から委託を受けて,賃貸人に代わって賃貸住宅の管理を行う事業
『管理』の内容については後記
イ サブリース
賃貸住宅を転貸し,自ら貸主として管理を行う事業
い 管理対象の建物
『賃貸住宅』だけである
駐車場,業務用ビルは『住宅』ではない
→対象外である
4 賃貸住宅管理業登録|対象事務
賃貸住宅管理業の対象事業の内容となる個々の『事務』をまとめます。
<賃貸住宅管理業登録|対象事務>
ア 家賃,敷金,共益費,管理費の受領に係る事務イ 賃貸借契約の更新に係る事務ウ 賃貸借契約の終了に係る事務 ※賃貸住宅管理業者登録規程2条
5 賃貸住宅管理業務処理準則|登録業者の行為規制
賃貸住宅管理業に関する細かい部分について,不正を避けるルールが規定されています。
賃貸住宅管理業登録業者は,賃貸住宅管理業務処理準則を順守する義務を負います。
<賃貸住宅管理業務処理準則|登録業者の行為規制>
従業者証明書の携帯(2条)
断定的判断,重要事項不告知,不正行為の禁止(3条)
誇大広告の禁止(4条)
貸主・借主に対する重要事項説明,書面交付など(5~11条)
契約更新時の書面交付(12条)
契約終了時の敷金精算額を書面交付(説明)(13条)
再委託(基幹事務の一括再委託)の禁止(14条)
賃貸借契約に基づかない金銭受領の通知(15条)
財産の分別管理(16条)
管理事務の定期報告(17条)
借主対する管理事務終了時の通知(18条)
帳簿の作成,保存(19条)
書類(業務等状況の報告)の閲覧(20条)
秘密の保持(21条)
従業者の研修(22条)
6 賃貸住宅管理業登録業者の違反への制裁|フロー
賃貸住宅管理業登録業者が,業務処理準則に違反した場合,一定の措置が規定されています。
<賃貸住宅管理業登録業者の違反への制裁|フロー>
あ 違反行為
賃貸住宅管理業登録業者が業務処理準則に違反した
↓
い 国土交通省の指導,助言,勧告
『損害が生じた場合』などの制限がある
処分内容が公表されることもある
↓
う 登録抹消
賃貸住宅管理業登録が抹消されることもある
なお,直接的な罰則の規定はありません。
7 賃貸住宅管理業登録業者|報告義務
国土交通省はどうやって賃貸住宅管理業登録業者を『監督』します。
そのために,定期的な業務状況等の報告ルールがあります。
<賃貸住宅管理業登録業者|報告義務>
あ 報告義務|基本
業務状況及び財産の分別管理状況を,国土交通大臣へ報告する
い 報告義務|時期
毎事業年度終了後3か月以内に,報告する
登録後最初の事業年度終了時が初回となる
う 報告義務|内容
管理戸数・棟数等の管理状況などを記載する
決算書・貸借対照表の添付は義務付けられていない
※賃貸住宅管理業者登録規程8条
この報告義務が登録業者の負担となっています。
登録をしない傾向の一環と言えます。