【2段の推定|押印・サイン・コピー・FAXの証拠力】

1 押印は証明力が強い(2段の推定)

一般的に、契約書等があっても当事者が書面の内容について同意したとは限りません。
実際に、無断でサインされた『偽造』や、署名・押印した後に、記載内容を『変造』された書面が問題になる紛争はよくあります。

しかし、民事訴訟法では、押印があれば原則的に証明力が認められることになっています。
次のように、2つの推定を使います。
2段の推定と呼んでいます。
詳しくはこちら|私文書の成立の真正の推定(民事訴訟法228条4項・2段の推定)
まず、印影(紙面上に押されたハンコの文字)が本人の名称であれば、本人が押したという推定が働きます。
さらに、『内容に同意して印鑑を押したんだ』という推定も法律上規定されています。

2段の推定=押印に適用されるルール

あ 1段目=事実上の推定

私文書に本人の押印がある場合
→本人の意思に基づき押印されたものであると推定する

い 2段目=法律上の推定

本人の意思に基づき押印した場合
→文書全体が真正に作成されたと推定する
=本人の意思に基づいている

2 サイン(署名)も証明力は強いが、筆跡鑑定が必要になることもある

(1)サインは推定が適用されるが、立証も必要になる

民事訴訟法228条4項では、署名と押印の両方に推定が適用されます。
しかし、詳しく考えると署名と押印はちょっと違います。
署名の場合、本人が書いたことが条件となっています。
これを証明する必要があります。
2段の推定1段目です。
仮に、署名したとされる者が自分でサインしたことを否定した場合、証拠で証明することになります。
筆跡鑑定や証人による証言などが必要となります(民事訴訟法229条)。
このように、押印サインは立証の面で異なるところがあります。

(2)サインだけ、押印なし、でも証拠として使える

逆に言えば、『本人や担当者個人のサインだけ、押印なし』という契約書や納品書でも、証拠になるのです。
『補充的な立証が必要になることがある』ということなのです。
もちろん押印があればより強力ですが、押印なしでも『証拠にならない』わけではありません。

3 書面のコピーでも証拠になる

書類のコピーだけが残っている、という状況はよくあります。
一般的に証拠の方式については制限はありません。
証拠方法の無制限と言われる原則で、自由心証主義の派生とされています(民事訴訟法247条)。
ただし、相手から、『偽造したコピーだ』と主張されるリスクは一応あります。
しかし、最近のコピーは性能が良く、鮮明なので、そのような主張は苦し紛れと捉えられることが多いです。

4 FAX受信した書面も証拠になる

最近は、IT技術の発展により、FAXはやや古いレガシー通信方法に分類されつつあります。
しかしまだ、FAX送信で発注、受注などの取引に関係する連絡がなされることも多いです。
FAXで受信した書面も証拠になります。
もちろん、コピーよりも鮮明度が落ちます。
この点、『偽造した書面だ』と主張されるリスクはある程度高まります。
しかし、取引の規模が小さい場合は、その程度の証拠で十分、ということも多いでしょう。
少なくとも何も書面が残っていないよりは格段に良いです。
また、筆跡が残る点では、電子メール、各種オンラインのメッセージよりも証明力が上、ということも言えます。

5 メール・オンラインメッセージ→印刷して証拠にできる

メールやオンラインでのメッセージは証拠として活用することが多いです。
このような『デジタル証拠』については証拠にする上で一定の工夫が必要です。
これらについては別記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|メール×証拠方法|書証・準書証・検証・鑑定|削除済み→再現
詳しくはこちら|デジタル証拠|基本・特性|可読性・改竄・複製・移送の容易性

本記事では、押印やサイン(署名)の証拠としての効力について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に契約書などの書面の効力に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【通常取引における証拠確保と手間削減;基本契約書+納品書等】
【債務名義の種類は確定判決・和解調書・公正証書(執行証書)などがある】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00