離婚に関する手続《離婚したい/離婚調停や訴訟を起こされた》|専門弁護士ガイド

代表弁護士三平聡史1 離婚の種類
2 協議離婚→離婚協議書
3 国際離婚,ハーグ条約
4 離婚無効・離婚の撤回
5 不受理申出
6 夫婦円満調停
7 ひとり親の支援制度

<離婚したい/離婚調停や訴訟を起こされた>

離婚したい場合,相手も同意すれば協議離婚が成立します。
しかし実際には,『離婚の条件』に対立が生じて,片方が離婚に応じない,ということが多いです。
話し合いで離婚できない場合は,家庭裁判所の離婚調停を申し立てることになります。
調停では調停委員という仲介の役割を行う方を介して話し合いがなされます。
離婚調停でも話し合いが決裂したら,離婚訴訟を申し立てることになります。
対立的な状況にある時は,訴訟は当然として,調停や話し合い(交渉)でも,弁護士が代理人となった方が良いことが多いです。
みずほ中央法律事務所では,多くのノウハウ・実績を活かし,有利な結果を獲得するために代理人として交渉・調停・訴訟を行っています。

1 離婚の種類

離婚の種類を全部まとめると次のようになります。

<離婚の形式的分類>

・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚

どのような手続のどの段階で離婚が決まったか,という分類です。
当事者同士の話し合いで離婚が成立するものが協議離婚です。
離婚調停や訴訟で離婚が成立すると調停離婚裁判離婚となります。
家事審判で離婚が成立することを審判離婚と言いますが,実際にはほとんどありません。
詳しくはこちら|離婚には協議,調停,審判,裁判離婚の4種類があり,成立時点に違いがある

2 協議離婚→離婚協議書

当事者同士で離婚すると合意したら,離婚届に調印して役所に提出すると,離婚が成立します。
子供がいる場合は,親権者を記載しておく必要があります。
逆にそれ以外の事項については,離婚届には記載しません。
そのため,離婚が成立した後に慰謝料,財産分与,養育費といった金銭問題が残る,ということがあります。
このような金銭的な離婚の条件については,もらう方としては,離婚成立の前に決めておくべきです。
離婚の後の条件交渉は不利になる傾向があります。
離婚の条件が決まったら,すぐに離婚協議書として書面にして残しておくと良いです。
みずほ中央法律事務所では,当事者同士の話し合いの裏方でアドバイスをするという方式もおすすめしています。
詳しくはこちら|離婚の条件が合意に達した時点で離婚協議書の調印+離婚届提出をすると良い

3 国際離婚,ハーグ条約

離婚の中でも日本人同士ではないという場合は,複雑になることがあります。
まずは,どの国の法律が適用されるのかという問題です。
準拠法と言います。
次にどの国の裁判所に申し立てるべきかという問題もあります。
国際的裁判管轄権と言われます。
単純な日本人同士の離婚よりも一気に複雑になるのです。
一方,子供の取り戻し子どもとの面会については,ハーグ条約により,便利な手続を使えるようになりました。
みずほ中央法律事務所では,国際的な離婚も扱っております。
詳しくはこちら|国際的な離婚の準拠法は夫婦の居住地国,国際的裁判管轄は被告の居住地国

4 離婚無効・離婚の撤回

離婚届を提出したけれど,一定の不備があると,無効とすることができます。
『無理やり離婚届にサインさせられた』,『脅された』というような場合が典型例です。
そうは言っても,いったん離婚届が受理されている場合は,戸籍に載ってしまっています。
無効として撤回するためには,離婚無効確認調停訴訟を申し立てる必要があります。
主張や立証をしっかりと行うことが無効が認められる重要なポイントです。
詳しくはこちら|「無効」の離婚届受理を撤回するには離婚無効の審判か訴訟が必要

5 不受理申出

例えば『無理やり離婚届にサインさせられた』という場合は,理論的には離婚は成立しません。
しかし,いったん離婚届が提出,受理されてしまうと,撤回するのは訴訟などの手間がかかります。
そこで,事前に,役所に離婚届を受理されないようにするという制度があります。
不受理申出の制度です。
実際には,離婚届の偽造ということもあり得ます。
離婚に向けた交渉や調停などを始める段階で,状況によっては不受理申出をしておくと安全です。
詳しくはこちら|不受理申出により協議離婚届提出を阻止できる,報告的届出は対象外

6 夫婦円満調停

家庭裁判所での離婚の調停は有名ですが,夫婦で仲直りする方向の調停はあまり知られていません。
夫婦円満調停と呼ばれます。
仲違いの原因を探して,仲直りのための条件整備を進めるという調停です。
実際には,途中から仲直りできないということがハッキリして,離婚の方向に切り替わる,ということもあります。
夫婦円満調停を利用する場合,弁護士は表に出ないで,アドバイスだけを差し上げるという方式をおすすめしています。
詳しくはこちら|関係修復を目指す夫婦円満調停が利用できる,離婚方向でも活用できる
詳しくはこちら|円満調整調停→離婚調停へ移行することもできる

7 ひとり親の支援制度

離婚後の問題として,ひとり親となることで,経済状態が悪くなる,ということがあります。
この点,公的な助成金などの支援制度が用意されています。
支援制度の問題として,『母子』は使えるが『父子』では使えないという不平等の扱いがあります。
また,ひとり親の中でも,最初から結婚していないケース,いわゆる『シングルマザー』が使えないという問題もあります。
このような問題については,最近徐々に,差別が撤回されてきています。
詳しくはこちら|ひとり親の公的支援制度は市区町村独自のものも含めて多くある

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