収入が多い方の結婚・離婚|専門弁護士ガイド
1 富裕層の方は婚費地獄に注意!
収入や資産が多い方は,離婚の時の対立が熾烈になる傾向が強いです。
財産分与もそうですが,婚姻費用が異様に高額になることがあるのです。
婚姻費用が高額であると,相手(妻)の離婚に応じないという態度を誘発します。
離婚協議や調停・訴訟が長引くほど多額の金銭が入ってくるからです。
不合理なのですが,すべて結婚という契約に含まれるリスクなのです。
経済的な考察をすると,結婚自体が,金融商品と同じくらいの大きな経済的な価値を持つ,と言えます。
そのため,業界用語で結婚債権として計算されています。
いずれにしても,このようなケースでは,攻防のウデ,によって,結果が非常に大きく違ってきます。
みずほ中央法律事務所では,収入・資産が多い方の離婚については多くのノウハウ・実績があります。
難解な状況になりそうな方には当事務所に相談くださることをおすすめします。
詳しくはこちら|収入大→離婚時の清算が大きくなる;婚費地獄,結婚債権評価額算定式
2 夫婦財産契約とは?
離婚での扱いを考えると,収入が多い方については,結婚自体の拘束が強すぎて躊躇してしまうことが多いです。
社会の傾向としては,結婚しない,つまり内縁を選ぶカップルが増えているわけです。
しかし,内縁であっても,基本的には結婚と同じ扱いとなります。
そこで,1つの方法として夫婦財産契約というものがあります。
夫婦間で扶養(養育費)や慰謝料について最初から取り決めて書面にしておくというものです。
日本ではまだまだ違和感があるようですが,諸外国では普及しています。
いずれにしても家族を持つことのハードルを下げるという意味では非常に有用です。
みずほ中央法律事務所では,特に収入が多い方については,夫婦財産契約をおすすめしています。
もちろん,夫婦財産契約についての相談もお引き受けしています。
詳しくはこちら|夫婦財産契約(婚前契約)によって夫婦間のルールを設定できる
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