養子縁組|専門弁護士ガイド

代表弁護士三平聡史1 養子縁組の活用場面
2 特別養子縁組とは?

1 養子縁組の活用場面

養子縁組というのは,血縁上の親子ではない者同士で法律上の親子関係を作るものです。

<養子縁組が活用される局面で主なもの>

ア 結婚と養子縁組のセット  いわゆる『婿養子』です。
イ 再婚と『連れ子』ウ 相続税節税対策エ 遺留分対策

法律上の親子関係が生じることによって,法的には扶養義務相続権が発生します。
詳しくはこちら|養子縁組の基本(形式的要件・効果・典型的活用例)

2 特別養子縁組とは?

一般の養子縁組では,実親との親子関係はそのまま存続します。
つまり,養子にとって,親が2人(実親と養親)ということになります。
しかし,事情によっては,実親との親子関係を解消するというニーズがあります。
典型例は虐待のケースです。
非常に特殊な効果ですので,家庭裁判所での審査が必要となります。
実は,この制度は虐待などの家庭問題の対応以外でも活用されています。
代理母の場合です。
代理母は,現在の法制度上,ストレートに母子(親子)関係が認められないのです。
そこで,特別養子縁組で,戸籍上の親子関係を作るという手法が取られるのです。
詳しくはこちら|特別養子縁組は親子関係を解消する,虐待や代理母のケースで利用される

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