【男女関係・セクシャルな犯罪(全体・種類)】
1 『男女関係』・セクシャルな法的問題・犯罪は基準が曖昧でトリッキー
2 強姦・痴漢の発生メカニズムと冤罪リスク(概要)
3 交際系(対価,若年)→『国家の介入オン/オフ』がトリッキー
4 交際終了・決裂系|リベンジポルノ法違反
5 交際未満系|ストーカー規制法違反・追随等の罪
6 撮影・盗撮系|テクノロジー進化系→法規制が後追い
7 プライベート・ビジネスともに,法律を理解しておくべき
1 『男女関係』・セクシャルな法的問題・犯罪は基準が曖昧でトリッキー
セクシャル(性的)な問題が,犯罪や,金銭の問題となる類型は多いです。
要するに,刑事・民事の法律との抵触,ということです。
このような法律問題は『基準』が曖昧であったり,トリッキーであったりします。
多くの種類がありますので,まずはざっくりと分類します。
<男女・セクシャルな法的問題の類型>
あ 強引系(強姦,痴漢)
強引な『関係』は,違法性が高い→犯罪になる
一般に,『性犯罪』と呼ばれるカテゴリである
い 交際系(対価,若年)
『恋愛感情による交際』である場合
→『対価』『年齢』によっては犯罪に該当する
政府の介入の『オン/オフの動き』がトリッキーである
う 交際未満系(ストーカー・ナンパ)
交際の『前後』の行為が犯罪に該当することもある
う テクノロジー進化系(撮影系)
テクノロジーの進化に法律が追い付いていない!と感じるカテゴリ
え 契約系(結婚制度)
価値観の多様化,個人主義の普及,社会経済の状況変化
→現状との『齟齬』が大きい
→『制度設計の最適化』が必要な状態とも言える
本記事のテーマ外である
別記事で扱っている
詳しくはこちら|結婚制度の不合理性(婚費地獄・結婚債権・貞操義務の不公平・夫婦同姓など)
2 強姦・痴漢の発生メカニズムと冤罪リスク(概要)
性犯罪のうち『強引』系のものは被害が非常に深刻です。一方,問題ない行為が冤罪となってしまうリスクを孕んでいます。
このような問題について,これらの犯罪の発生メカニズムを含めて別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|強姦罪・痴漢の発生メカニズムと冤罪リスクや冤罪ビジネス
3 交際系(対価,若年)→『国家の介入オン/オフ』がトリッキー
『強引』ではない,通常の恋愛感情に基づいた『交際』も,状況によっては,想定外のリスクが現実化します。
『男女交際』に伴ってプレゼントや食事代の負担など『経済的負担』が生じることはごくありふれた状況です。
しかし,認定次第で,『売春』などに該当する,と認定される可能性があります。
逆に言えば,『該当しないことを100%明確に証明する』ことが難しいということです。
詳しくはこちら|男女交際・性行為に関する刑罰|売春防止法・児童ポルノ法・青少年育成条例・強姦罪
なお,刑事責任(犯罪)を離れて,民事的(金銭問題)としても,裁判所の態度はトリッキーです。
要するに『国家の男女交際への介入』の『オン/オフ』のスイッチングがトリッキーと思えるのです。
女性の『小悪魔戦術』を促進(助長)するような態度があるのです。
詳しくはこちら|『民事的違法』の拡大解釈により不合理な現象が生じている
4 交際終了・決裂系|リベンジポルノ法違反
男女の交際の終了時点で法律問題に抵触するケースもあります。
いわゆる『リベンジポルノ』というものです。
ITが進化したことにより生じた『新たな社会現象』と言えます。
詳しくはこちら|リベンジポルノ法|元恋人とのセクシャル画像のインターネッツ拡散→犯罪
5 交際未満系|ストーカー規制法違反・追随等の罪
交際の『周辺部分』が犯罪に該当することもあります。
『ストーカー行為』や,いわゆるナンパです。
<交際未満系|ストーカー・ナンパ>
あ 典型行為
恋愛前や後で『好意の対象者』をつきまとう
い 該当する犯罪
ア ストーカー規制法違反イ 軽犯罪法『追随等の罪』
正当な『恋愛活動』と犯罪の境界が曖昧とも言えます。
詳しい内容は別記事で説明しています。
詳しくはこちら|軽犯罪法『追随等の罪』・ストーカー規制法・客引き行為|基本
6 撮影・盗撮系|テクノロジー進化系→法規制が後追い
男女の『交際』から離れますが,別のセクシャルな法的問題もあります。
撮影・盗撮,というカテゴリです。
スマートフォンのキャメラが『盗撮』や『盗撮と疑われる』状況を生じます。
テクノロジーの進化に法律が追いついていないと感じるテーマです。
この問題については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|盗撮・迷惑防止条例|東京都・神奈川県の条文規定・定義・罰則
7 プライベート・ビジネスともに,法律を理解しておくべき
『社会のルール=法律的な判断』と『常識的な判断』が一致するとは限りません。
プライベートでもそうですが,特にビジネスに関しては適法性のチェックが重要ということをよく感じます。
もちろん,現行法を元にした規律,基準に曖昧なところや不合理なところもあります。
それも含めた『リスク』や,実際に『リスクが具体化した事例』を把握することは有意義だと思っています。