【第1種相続財産分離|被相続人の債権者は『財産混在』を回避できる】
1 『相続財産の混在』を回避する『相続財産分離』という手続がある
2 第1種相続財産分離の申立手続|家裁に申し立てる
3 第1種相続財産分離の手続の流れ|公告→配当
4 相続財産分離の手続では,相続財産管理人が選任されることがある
5 『相続財産分離』の不動産登記を行えば,ロックがかけられる
6 相続財産分離×相続財産破産|重複しているところが多い
1 『相続財産の混在』を回避する『相続財産分離』という手続がある
<相続財産分離を利用する具体的ケース>
あ 事例
私(A)はBにお金を100万円貸していた
Bは不動産などの財産を多く持っていたので安心していた
最近Bが亡くなった
Bの子Cが不動産などの財産を相続で承継したようだ
Cは借金が多いらしいので,その返済に使ってしまうことが心配だ
い 不合理
相続財産(B所有だった不動産)が相続人(C)の財産と混ざる
→C自身の債務で相続財産が失われる結果になる
このような相続財産の混在を回避する手続があります。
『第1種相続財産分離』という手続です。
相続財産分離には,受遺者から行うものもあり,これを第2種と分類しています。
被相続人の債権者が行うものは第1種相続財産分離,と分類されます。
2 第1種相続財産分離の申立手続|家裁に申し立てる
『第1種相続財産分離』の手続についてまとめます。
なお,民法上は『相続財産分離の請求』という表記となっています。
<第1種相続財産分離の申立方法>
あ 申立人
相続債権者
被相続人の債権者(だった者)という意味です。
い 申立先
家庭裁判所
う 申立時期
相続開始後3か月以内
※民法941条1項
3 第1種相続財産分離の手続の流れ|公告→配当
第1種相続財産分離の手続の流れをまとめます。
<相続財産分離|公告→配当>
あ 配当加入申出公告
ア アナウンス内容
『被相続人に対して債権を持っている人は申し出る』こと
イ 申出期間
通常は2か月とされる
※民法941条2項
ウ 公告方法
官報に公告として記載される
※民法941条3項
い 配当
ア 配当権者
次の『被相続人の債権者』が配当を受ける
・債権者として届出を行った者
・相続財産分離の申立(請求)をした者
イ 按分弁済
債権額の合計が相続財産を超過する場合
→債権額の割合に応じた弁済しか受けられない
※民法947条2項
4 相続財産分離の手続では,相続財産管理人が選任されることがある
相続人の財産管理に問題がある場合は,相続財産管理人が選任されます。
ルール上,相続財産管理の方法は次の2つがあります。
<相続財産分離手続における財産管理を行う者>
裁判所が次のいずれかを選択する
あ 相続人自身
家庭裁判所が相続人に管理を命じる
い 相続財産管理人
裁判所が選任する
相続財産管理人が財産を管理する
※民法943条
5 『相続財産分離』の不動産登記を行えば,ロックがかけられる
相続財産分離を申し立てた後に,通常,不動産の登記を行います。
<相続財産分離×不動産登記>
あ 登記申請
『相続財産分離』の登記ができる
財産分離請求をした債権者が単独で申請できる
※不動産登記法3条;処分の制限
い 登記の実行
『年月日相続財産分離』と登記される
日付は相続財産分離の審判確定日となる
う 登記の効果
この後の登記は事後的に無効→登記抹消となる
現実的には売却,担保設定などの処分ができなくなる
※民法945条
6 相続財産分離×相続財産破産|重複しているところが多い
第1種相続財産分離と類似する別の制度があります。
『相続財産破産』という手続です。
破産手続の中で『相続財産』を法人と同じように扱う制度です。
破産法改正によりこのような扱い・制度ができたのです。
そのため現在では『相続財産分離』は利用されない傾向になっています。
<相続財産分離×相続財産破産>
相続財産破産の制度創設により相続財産分離は存在意義を失った
※破産法222条以下
※谷口知平ほか『新板注釈民法(27)相続(2)補訂版』有斐閣p637〜641
※前田陽一ほか『民法6 親族・相続 第3版』有斐閣p346〜347