【名義預金・名義株として贈与が否定されるリスク】
1 近親者の金銭の移転→否定されるリスク|名義預金・名義株
2 贈与として有効or仮装(無効)は当事者の意思と管理状態で判断する
3 『名義預金』『名義株』と判断された場合,課税・相続に影響がある
4 『名義預金』『名義株』の認定を避ける方法;信託の活用
5 税務署が『暦年贈与』を『連年贈与』と主張してくるリスク
6 過去の贈与の贈与税→課税権の期間制限
1 近親者の金銭の移転→否定されるリスク|名義預金・名義株
近い親族間での無償での財産移転は,『移転していない』として扱われることがあります。
預貯金や株式,生命保険についてよく問題になります。
これを『名義預金』『名義株』と呼びます。
<名義預金の典型例>
あ 名義預金の典型事例
親が幼少の息子(や孫,妻)名義の預金口座を開設し,定期的に『積立』をしていた
息子自身はまったく事情を知らない
息子自身はこの資金を使う状態にはない
い 大雑把な判断
贈与は『仮装』
形式的な『名義』を借りているだけ
『贈与』としては認めない
実質的にはこれら財産は『親に帰属』する
実際に『名義預金』や『名義株』が問題になるのは次のような場面です。
<移転が否定される『名義預金』『名義株』が問題となる場面>
あ 相続(遺産分割)
『生前贈与として有効』vs『遺産に含まれる』という問題です。
い 相続税・贈与税
『生前贈与として贈与税』vs『遺産承継として相続税』という問題です。
う 離婚;財産分与・婚姻費用分担金・養育費
財産分与や婚姻費用分担金・養育費の算定において『資産』として考慮に入れるかどうか,という問題です。
ただし,どちらの解釈でも『特有財産』として原則的には考慮に入れないことになります。
実務では,相続税・贈与税に関する判例となっているケースが多いです。
詳しくはこちら|相続財産の範囲|一身専属権・慰謝料請求権・損害賠償×損益相殺・継続的保証
2 贈与として有効or仮装(無効)は当事者の意思と管理状態で判断する
名義預金や名義株は,要するに『贈与の実態がない→贈与を否定』というものです。
<『贈与』を仮装として無効にする理論の根幹>
あ 贈与契約の成立要件
当事者両方(贈与者・受贈者)に,『贈与の意思』があった(意思の合致)
い 意思の判定(認定)方法
単純に当事者のコメントだけではなく,周辺事情を総合的に考慮・判断する
具体的な判断基準については,多くの判例で示されています。
まとめると次のようになります。
<贈与が否定される基準|『名義預金』『名義株』の判断>
↓を総合的に判断する
あ 実質的な『負担』
対象財産の出資・購入資金の負担者のことです。
い 管理・運用状況
次のような状況のことです。
ア 名義人は対象財産の存在を知っていたかイ 預金通帳・届出印鑑の保管状況ウ 預金引き出し,株主権の行使をしていた者
→名義人が自由に引き出しなどをできる状態かどうか
エ 引き出した預金の使途オ 『贈与』の税務申告カ 贈与税の納税
う 利益の帰属者
対象財産から生ずる利益の帰属者のことです。
え 名義人と管理・運用者の関係
名義人ではない者が管理・運用をしていた,という場合です。
妻や夫,幼少の子,孫などは『配偶者や親に財産管理を委ねている』と認める傾向があります。
お 経緯
次のような事情です。
ア 対象財産の名義人がその名義を有することになった経緯イ 贈与契約書の有無ウ 預金口座開設の意思決定を誰が行ったかエ 預金口座開設の手続を誰が行ったか
※東京高裁平成21年4月16日
3 『名義預金』『名義株』と判断された場合,課税・相続に影響がある
具体的な事情によって,実質的な財産の帰属が判断されます。
要するに,『名義預金』,『名義株』などとして,『贈与=財産の移転』が否定されることがあります。
この場合には,その後の流れは次のようになります。
<『名義預金』『名義株』と認められた場合の扱い>
あ 相続(遺産分割)
『遺産』に含まれることになる
→遺産分割の対象となる
い 相続税・贈与税
『相続財産』とみなされる
→相続税が課される
4 『名義預金』『名義株』の認定を避ける方法;信託の活用
生前に子供に財産を『贈与』として承継することは相続税対策やその他のメリットがあります。
しかし,後から『名義預金』『名義株』として『贈与』が否定されるとこの方法が台無しです。
<『名義預金』『名義株』の認定を避ける方法>
あ 財産管理を名義人が実際に行う
預金通帳・届出印を名義人自身が実際に保管・管理する
預金引き出しを実際に名義人が自由に行えるようにする
い 贈与に伴う手続を徹底する
ア 贈与契約書の調印イ 贈与税申告+納税
う 注意点=リスク・デメリット
ア 名義人による使用・処分を制限できないイ 名義人の『無駄遣い』を防げないウ 名義人が『依存心』発生→精神面・教育上好ましくない
当然ですが,『贈与』を明確化させる副作用として,『名義人の自由な使用』が制限できなくなるのです。
財産の移転を徹底しつつ,かつ,『名義人の自由な使用の制限』も可能となる方法も構築できます。
別項目|子供に知らせずに生前贈与したい→信託の利用で実現できる
5 税務署が『暦年贈与』を『連年贈与』と主張してくるリスク
(1)暦年贈与の基礎控除
『贈与』として認定されるとしても,別の問題があります。
複数回の『贈与』となるか,『一括での贈与』となるか,という問題です。
前提として,贈与税の『非課税』のルールが関係します。
<暦年贈与の基礎控除>
年間110万円
・1月1日〜12月31日(暦年)
・受贈額(合計)に対して110万円
※相続税法21条の5,租税特別措置法70条の2の3
こよみの1年で合計110万円は贈与でもらっても非課税,ということになります。
(2)暦年贈与による相続税対策
暦年贈与の基礎控除を活用して,次のような節税策が可能となります。
<暦年贈与による相続税対策>
親子間で,毎年110万円相当の財産を贈与(承継)する
→将来の相続税を軽減・回避できる
(3)暦年贈与が連年贈与と認定されるリスク
暦年贈与には,一定のリスクがあります。
<暦年贈与ではなく『連年贈与』と認定されるリスク>
あ 事例
毎年110万円×10年間を親が子に支払った
い 税務署の認定
最初の年に『1100万円の贈与』が行われた
支払いは『分割払い』となった
→贈与額は110万円(基礎控除内)ではなく,1100万円である
→贈与税437万5000円の納税義務が生じる
う 『連年贈与』認定のポイント
『将来の支払いまで一括して約束した』かどうか
この点,税理士によっては,『連年贈与』と認定されるリスクを過大に捉える傾向があります。
しかし,最近は最高裁判例でも『租税回避目的』自体は肯定的に捉えられています。
法解釈・事実認定としては,『一括での約束』と認定する方がハードルが高いと思われます。
一定の注意を払っておけば,『暦年贈与の節税』は問題ないでしょう。
(4)連年贈与という認定を避ける工夫
<『暦年贈与』が『連年贈与』と認定されることを避ける方法>
あ 贈与契約書
贈与ごと(毎年)に贈与契約書を調印して保管しておきます。
い 贈与税申告
基礎控除額を多少超過した場合,贈与税申告+納税をしっかりと行ないます。
意図的にわずかに超過させて申告+納税を行えば,記録化ができます。
ただし,そこまでケアするのは過剰気味でしょう。
う 『翌年の贈与』を強制しない
→例;親子の仲が悪くなったら贈与をしなくなる,という一定の緊張感を維持する
毎年の贈与は,個々に『任意・自発的』に行なう,という意味です。
6 過去の贈与の贈与税→課税権の期間制限
暦年贈与は,長年に渡り,贈与が連続することになります。
『過去の贈与について贈与税申告が必要なのにしていなかった』ということが生じることがあります。
この点,課税については,一定の期間制限・時効があります。
詳しくはこちら|課税権の期間制限,徴収権の消滅時効
要するに,『税の徴収を逃してしまう』ということが生じるのです。
だからこそ,税務署は『税金逃れ追認した』ことにならないように,相続財産扱いするモチベーションが生じます。
いずれにしても,税金や相続紛争対策は,事前にしっかりと計画を立てるところが非常に重要です。
<参考情報>
エコノミスト14年10月14日p37
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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