【『出版』の契約形態|出版権設定契約・著作権譲渡契約・許諾契約】

1 『出版』の契約形態の種類・分類|従来型
2 出版権設定契約|独占権
3 出版権設定契約|第三者効
4 出版権設定契約|サブライセンスの禁止
5 出版権設定契約|『出版義務』
6 書籍出版→映画化=2次的利用は別契約
7 書籍出版→外国版出版=『翻訳』は別契約

1 『出版』の契約形態の種類・分類|従来型

(1)『出版』契約の種類|全体像

<『出版』の契約形態の種類|分類・整理>

あ 権利(複製権)が移転する方式

ア 著作権譲渡契約イ 複製権譲渡契約

い 権利(複製権)が移転しない方式

ア 出版権設定契約イ (債権的)許諾契約 ・非独占的許諾契約(単純許諾契約)
・独占的許諾契約(排他的許諾契約)

<『出版』の契約の種類の特徴・比較>

契約の種類 権利の『移転』 第三者効 独占
著作権譲渡契約
複製権譲渡契約 ◯(複製権のみ)
出版権設定契約
非独占的許諾契約
独占的許諾契約

(2)『出版』契約のそれぞれの種類の概要

<出版権設定契約>

あ 第三者効

『頒布目的の複製』をする第三者に対する『差止請求』『損害賠償請求』
※著作権法88条1項,112条~

い 独占(契約)

当然に『独占契約』となる
※80条1項

う 出版社が持つ権利

ア 設定出版権イ 複製権(専有)

え 特徴

法定項目が多い→個別的・柔軟な取り決めができない

<著作権譲渡契約>

あ 権利の移転

著作権の一部を(一定期間)出版社に『渡す』
ライターには,最低限『著作者人格権』が残る

い 主な設定項目

ア 支分権の範囲イ 譲渡の期間ウ 対価

<独占的利用許諾契約>

あ 権利の移転

『権利の移転』はない→『第三者効』はない

い 特徴

個別的・柔軟な取り決めが可能

<非独占的利用許諾契約>

あ 他社との契約重複

他の出版社との併存,が可能
例;2次出版

2 出版権設定契約|独占権

(1)独占権(原則)

<出版契約の主な内容>

あ 出版権者が付与される権利

ア 頒布目的イ 著作物を複製する

い 複製の方式

ア 原作のままイ 機械的方法or化学的方法 『機械的方法』の典型例=『印刷』
ウ 文書or図画として

う 独占権

この権利は『専有』
※著作権法80条1項

<出版権の『独占』>

あ 他社との同時取引(契約)→NG

著作者は,他の出版者に対して,『出版権の設定』を行うことができない

い 他社との『利用許諾契約』→NG

『対象著作物の複製(出版)』と実質的に同じ
※著作権法80条3項

う 著作者自らの出版→NG

(2)独占権の分断

<『書籍の形態』による『出版権』の分断>

あ 『出版権』の分断

統一的見解はないが,可能(分断する合意は有効)となる可能性が高い
理由;私的自治の原則が適用される

い 分断する例

ア 単行本イ 文庫本ウ 新書版

(3)独占権の『例外』

<出版権の『独占』の『例外』>

出版権の存続期間中に著作者が死亡 強行規定
『出版権設定後の最初の出版』実行後3年経過+著作者の個人全集や選集に収録する 任意規定

※著作権法80条2項

3 出版権設定契約|第三者効

(1)違法な権利侵害に対する権利行使

<出版権侵害に対する権利行使>

あ 出版権侵害

対象著作物を『出版権者』以外が『複製』すること
※オンラインでの公表は『複製』ではないので該当しない

い 侵害者に対する請求

ア 差止請求権イ 損害賠償請求権 ※著作権法112条,114条,民法709条

(2)登録制度

<出版権設定の登録制度>

あ 登録の対象

出版権の設定・移転・変更・消滅・担保設定

い 登録先

文化庁

う 登録の効果

登録の先後の順,で優劣が決まる
※著作権法88条

出版権の登録制度は,不動産の対抗要件と同様のものです(民法177条)。
しかし,不動産のような『悪質な2重契約』はあまり考えられません。
あるとすれば,限定的な状況です。

<起こりがちな出版権登録による優劣勝負>

相続人が『先行出版契約』を知らずに,別の出版者と出版契約を締結してしまった

実際に,登録を行わない,というケースが多いです。

4 出版権設定契約|サブライセンスの禁止

(1)サブライセンスの禁止(原則)

『出版権』の設定を受けた出版社は『サブライセンス』が禁止されます。

<出版権者のサブライセンス禁止>

あ サブライセンスとして禁止される事項

出版権者が他人に対し著作物の『複製』を許諾すること
※著作権法80条3項

い 『サブライセンス』ではない『外注』

機械的な『印刷』業務の外注(下請け)は適用外(合法)

う オンデマンド印刷業務を外注(下請け)→△

一般的にAmazonなどのオンデマンド印刷業者は『受注』も行っている
『純粋な印刷業務の下請け』ではなく『一定の裁量』がある
→『下請け』ではなく『サブライセンス』と解釈されるリスクもある

(2)サブライセンスの禁止の例外

<サブライセンス禁止の例外|『別の形態』の書籍出版>

あ 『サブライセンス』だけど『絶対禁止』ではない方法

『別の形態の書籍』を出版する
例;単行本出版後→文庫本や全集の一部として出版する

い 『別の形態の書籍出版』の条件

『出版権者』の同意

う 理論的な構造

『先行出版者』が有する『出版権』を2次出版者が利用する

え サブライセンスの対価(印税)相場

売上の2%程度

(3)サブライセンスの自由度・活用効率アップのために

出版権設定契約における『サブライセンスの禁止』は重要なものです。
解釈上『強行法規』とされています。
要するに『排除する合意(条項)』があっても無効となるのです。
逆に『不便』となることもあります。
『サブライセンスの禁止』を排除したい場合は,出版権設定契約では難しいのです。
著作物利用許諾契約や著作権譲渡契約であれば,『サブライセンスの可否』を自由に設定できます。

5 出版権設定契約|『出版義務』

(1)出版義務・継続出版義務

<出版権者の出版義務・継続出版義務>

あ 出版義務

原稿受領後6か月以内に出版を行う義務

い 継続出版義務

慣行に従い継続して出版する義務

う 実質的根拠

『サブライセンス不可』とのバランス
→『唯一出版が許された者による出版が必須』という考え方
※著作権法81条1号,2号

これらのルールは『強行法規』と解釈される傾向が強いです。
『完全に排除する合意』は,強行法規違反や公序良俗違反として無効になると思われます。

(2)出版権消滅請求

<出版権消滅>

あ 前提

著作権者が出版権者に『増刷等の要求』

出版権者が履行しない

い 出版権消滅請求

著作権者が出版権者に『出版権消滅』を通知(請求)する

『出版権』が消滅する
※著作権法84条2項

6 書籍出版→映画化=2次的利用は別契約

<出版権と映画化の関係>

あ 法的な扱い(権利・契約)

『出版権』と『映画化すること』は別の権利
『映画化』は,2次利用→『翻案権』の対象
※著作権法27条

い 現実的な方法

出版社が映画化のプロモートをする
内容;映画関連事業者への売り込み

う 現実的な契約(法的)処理

出版契約の時点で,映画化等の『2次的利用許諾』を条項にしておく
《例》
ア 出版社が映画化に関する代理人(交渉窓口)となるイ 交渉手数料

一般的に,出版され,世に出た小説がヒットし,その後映画化に発展する,ということがあります。
ところで『出版契約』と『映画化の契約』はまったく別のものです。
映画化の契約,とは,著作権法上の『翻案』に該当します(著作権法27条)。
『2次的利用』の1つです。
実務上は『映画化のプロモート』も想定し,出版契約の中で条項をセットしておくのが一般です。

7 書籍出版→外国版出版=『翻訳』は別契約

<出版権と『外国版出版』の関係>

あ 法的な扱い(権利・契約)

『(日本語版)出版権』と『外国版出版』は別の権利
『外国語版出版』は,2次利用→『翻訳権』の対象
※著作権法27条

い 現実的な方法

出版社が外国版出版のプロモートをする
内容;外国の出版社への売り込み

う 現実的な契約(法的)処理

出版契約の時点で,外国版出版の『2次的利用許諾』を条項にしておく
《例》
ア 出版社が外国版出版に関する代理人(交渉窓口)となるイ 交渉手数料

日本で出版→ヒットした書籍が,外国での出版につながることもよくあります。
この点,外国語版の書籍の出版は,原作の『翻訳』に該当します(著作権法27条)。
著作権使用料の支払と引き換えに承諾することになります。

実務上は,日本の出版社が外国の出版社との間での,『著作権使用料等の条件交渉の窓口になる』ことがよく行われています。
当初の(日本での)出版契約の中で『外国語での出版についての交渉手数料』について明記しておくことも一般的です。

<参考情報>

電子書籍・出版の契約実務と著作権 民事法研究会

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