【職務発明の『通常実施権』を超える使用には『相当対価』が必要】

会社の設備・コスト(給与も含む)を使って発明したのに,さらに「権利買取代金」を払うのは不合理ではないですか。
発明者の能力の寄与,には対価性があると考えられています。
現行の特許法では,「相当の対価」として合理的な算定をすることになっています。

1 『職務発明』は会社に『通常実施権』がある
2 『職務発明』の定義=会社の業務としての研究・開発による発明
3 会社が職務発明について,通常実施権を超える使用をする方法
4 職務発明について,会社は従業員に『相当対価』を支払う義務がある

1 『職務発明』は会社に『通常実施権』がある

<事例設定>

会社として研究を長期間継続した
その結果,画期的な技術を発明するに至った

この権利(利益)について従業員,会社どちらに帰属するのかを説明します。
通常は『職務発明』に該当します(特許法35条)。
そうすると,会社は,その技術を使って製品を製造するなどの形で利用ができます。
これを『通常実施権』と言います(特許法35条1項)。
しかし,そのままでは,他社とライセンス契約を結んでライセンス料をもらう,などの形での利用はできません。

2 『職務発明』の定義=会社の業務としての研究・開発による発明

実際には職務発明に該当するかどうかが問題になることもあります。

<職務発明の定義>

事業主(会社)に勤務している従業員,役員が,会社の業務として,研究・開発した結果完成した発明
※特許法35条1項

外部で研究の業務について委託を受けた独立の機関とはまったく異なります。
実際の研究者については,この要件への該当性が曖昧なこともあります。

<職務発明の権利取得方法>

・特許権を承継する
・専用実施権の設定を受ける

このような場合は,『相当の対価』の支払が必要となります(特許法35条3項)。
要は買い取るというような状態です。
また,最初から,将来の職務発明に関する権利を買い取る予約をしておくことも可能です(特許法35条2項)。

3 会社が職務発明について,通常実施権を超える使用をする方法

会社は,原則として,職務発明の技術を,他社へのライセンスなどとして使うことはできません。
通常実施権には含まれないからです(特許法35条1項)。
この点,会社が従業員から発明に関する権利を買い取れば,自由に技術を利用できます。

4 職務発明について,会社は従業員に『相当対価』を支払う義務がある

職務発明について,事業主(会社)が通常実施権を超える利用をする場合,対価が必要とされます。
条文上,『相当の対価』として規定されています(特許法35条3項)。
職務発明の誕生への貢献度を金銭的に評価する,という趣旨です。

(1)職務発明誕生への寄与,貢献度

<職務発明誕生への寄与,貢献度>

あ 会社側の投資

 設備・人件費

い 発明者本人の能力

(2)『相当の対価』の算定要素

『相当の対価』の算定について当事者の見解が大きく異なる,ということが多いです。
算定要素自体は,法律上特定されています。

<『相当の対価』の算定要素>

・その発明により使用者等が受けるべき利益の額
・その発明に関連して使用者等が行う負担,貢献
・従業者等(発明者)の処遇
・その他の事情
※特許法35条5項

(3)経済的な考え方の背景

<『相当の対価』の背景にある経済的な考察>

あ 従業員はダウンサイドリスクを負っていない

ダウンサイドリスク=巨額の投資が回収できないリスク;具体的には倒産に至る等

い マーケットメカニズム

マーケットにおける研究者の評価と『所属する会社の分配の設定』はバランスが取れている
要するに,研究者は,『分配の設定』が『自分の価値』と比較して『都合が悪い』のであれば,他社に転職することができたはず,ということです。

条文

[特許法]
(職務発明)
第三十五条  使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2  従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3  従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4  契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5  前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

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