【既婚を隠した交際・恋愛は慰謝料が認められやすい|恋愛市場の公正取引】

1 自由恋愛に法的責任は生じない|婚約だけは除く

男女の恋愛は『自由恋愛』が原則です。
つまり『法的な責任=国家の介入』は生じないということです。
関連コンテンツ|『交際長期化→結婚を強制』というアイデアは日本では違憲
例外は『結婚の約束=婚約』の場合です。
約束どおりに結婚しないと『婚約破棄』として慰謝料が発生します。
詳しくはこちら|婚約破棄の慰謝料は30〜300万円が相場だが事情によって大きく異なる
実際には『婚約の認定』が問題になることが多いです。
詳しくはこちら|婚約は2人の意思だけで成立するが実務ではイベントが重要(婚約成立の基準)
逆に言えば『婚約が認められない=婚約未満』の領域は法的責任がない、という原則どおりになります。

2 『婚約未満』でも『既婚を隠して交際』だと慰謝料が発生する

ただし『婚約未満』でも、特殊事情があれば、例外的に法的責任が生じます。

婚約未満の男女交際×法的責任|概要

あ 前提

既婚男性が婚外女性と交際した
既婚男性は『既婚』を隠していた
既婚男性が婚外女性と『結婚の約束』をした

い 違法性の有無|まとめ

類型 違法性(不法行為) 『既婚を隠した』『独身と偽った』 原則的に違法性あり (参考)『(未婚者が)別の彼女がいることを隠した』 違法性なし

隠したのが『妻の存在』なのか『別の彼女の存在』なのかで違法性の有無がクッキリ分かれます。
当然ではありますが、『既婚』か『未婚』かで、恋愛の自由度が天地の差ほどあるのです。
元々、結婚制度の本質が『パートナーを法的に拘束・独占する』というものです。
その裏返しとして『過剰に強い保護=大きな経済的価値(結婚債権)』があると言えます。
さらに延長線上に『結婚への期待・夢が大きい→法的に保護する』という価値観があるのです。
詳しくはこちら|結婚制度の不合理性(婚費地獄・結婚債権・貞操義務の不公平・夫婦同姓など)
このような価値観における恋愛市場の『公正取引』を保護することにつながります。
本記事では既婚であることを隠したケースについて説明します。これと似たものに(既婚であることは明らかだが)離婚する(そして交際相手と結婚する)と説明(宣言)するケースもあります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|既婚と知って交際した者からの慰謝料請求は事情によって認められる

3 被害女性と加害者の判定は紙一重

『既婚男性が独身と偽って女性と交際した』というケースは、現実にはとても複雑になりがちです。
『既婚男性の責任』とは別に『本来被害者であるはずの女性』に、『加害者の疑惑』がかかるのです。
要するに『既婚と分かっていて交際した』=俗に言う『不倫そのもの』である、という疑惑です。
仮にこの前提の場合は『交際していた女性からの慰謝料請求』は認められません。
詳しくはこちら|男女交際×民事的違法→無効|小悪魔戦術・不倫ビジネス・スポット治外法権
さらに『騙されて貞操を奪われた被害女性』が『正妻から攻撃を受ける』ことになります。
詳しくはこちら|不貞相手の慰謝料|理論|責任制限説|破綻後・既婚と知らない→責任なし

4 結婚制度の過剰な保護が恋愛マッチングの最適化を妨害する|結婚宗教説

上記のような構造・現象の元にあるのは、『過剰に強度な結婚の保護』です。
あまりに強度な保護なので、かえって『結婚を避ける』『結婚に固執してパートナー・子供を持つ機会を失う』という不合理も生じています(結婚宗教説)。
詳しくはこちら|結婚宗教説|『結婚』という2文字に固執して幸せ獲得機会を喪失する信仰
この点、裁判所の判例でも、『婚外子の促進』を図る解釈論の進化がみられます。
後述の判例でも登場します。
いずれにしても、本記事では、批判は置いておき、現在の法制度・裁判所における法解釈・判例を元に説明します。

5 『婚約未満』の男女交際→ウソ・裏切り×法的責任|判例の集約

『婚約未満』の男女交際に関する法的責任を判断した判例はたくさんあります。
ここでは重要な項目を絞って整理しました。

『婚約未満』の男女恋愛におけるウソ・裏切り×法的責任|判例

判例 加害者 交際期間 妊娠・出産・中絶 慰謝料 特殊事情 東京地裁平成16年3月25日 既婚男性 約2年半 妊娠なし 300万円 『婚姻意思』を繰り返し表明 東京地裁平成19年9月21日 既婚男性 約3年 妊娠なし 250万円 『女性の実子』の『お父さん候補』だった・賭博開帳で警察に検挙されて発覚 東京地裁平成22年1月14日 既婚男性 約5年 妊娠なし 250万円 高級クラブのホステス・『割り切りパトロン関係』の主張が排斥された 東京地裁平成22年7月5日 既婚男性 数か月 中絶 250万円 避妊なしの性交渉を強要した 東京地裁平成17年10月28日 既婚男性 中絶 ゼロ 既婚判明後も交際継続・裁判所が婚外子を肯定・任意に500万円支払済 東京地裁平成18年8月8日 既婚男性 出産 100万円 既婚判明後も交際継続・『離婚予定』を強調 東京地裁平成19年8月29日 既婚男性 約11年 出産 500万円 ソープランドでの出会い・出産以外で中絶2回 東京地裁平成17年1月27日 未婚男性 約7年 なし 実質150万円 両方の親を交えた『関係修復の話し合い→修復の決意』が重視された 東京地裁平成15年6月25日 未婚女性 約6年 なし なし(棄却) 男性の恋愛市場価値が低い→機会損失は無視できる・男性の非モテコミット・スパイラル発現

それぞれの詳しい内容は別にまとめてあります。
詳しくはこちら|婚約未満の交際×法的責任|既婚を隠した交際など|いろいろな判例

6 『婚約未満』の男女交際の不法行為|損害額の算定は恋愛市場の逸失利益が反映される

以上の判例から、違法性の判断、慰謝料額(損害額)の算定について説明します。
違法性・慰謝料額に反映される重要な項目は上記の集約した表に記載したとおりです。
大雑把にまとめます。

『婚約未満』の男女交際の不法行為|損害額算定目安

あ 交際期間

ア 基本理論 『女性の20代〜30代半ば』の価値は非常に大きい
関連コンテンツ|『女性の美貌』の経済的価値|判例における逸失利益の算定
イ 損害額算定目安 交際期間 標準額 5年未満 250万円 5年を超える 500万円

い 妊娠(中絶・出産)

100万円程度を上乗せする
関連コンテンツ|男性=中絶希望、女性=出産希望→中絶した→責任は慰謝料、手術費用など

う 個別要素

個別事情 修正内容 女性が大きな経済的利益を受けていた 多少マイナス方向 既婚判明後も交際継続 大きなマイナス 被害者が『男性』 大きなマイナス

当然ですが、個別的事情はここまでに類型化したもの以外もとても多いです。
ここまでで整理した内容の再現性・精度はそこまで高くないです。
ご注意ください。

7 現実的には『立証』のハードルが高いことが多い

(1)『言った/言わない』対立リスク

以上の説明は理論的なものでした。
実際には、言い分が対立する、ということがよくあります。

既婚ステータスの認識|責任逃れ|例

ア 『既婚と言っていた』イ 『独身は言わなかった』ウ 『既婚と分かったはずだ』エ 『既婚と知らせちゃうと、君が責任を負うことになるから避けたんだ』 妻からの慰謝料請求を受ける、という意味

『エ』だけは、ウソをついたことを認めるもので、まだ良い方です。
それ以外は責任逃れです。
録音・録画してあれば別ですが、通常は記録・証拠になっていないです。
この点『独身者限定』のパーティーやマッチングサイト登録、などがあれば有力な証拠になります。
このような特殊事情がない限りは、被害者から責任追及をしても『責任逃れを封じることができない』となりがちです。

(2)『正妻』という過保護特権からの反撃リスク

また逆に、被害女性が『既婚男性と分かっていて交際に応じた』として、逆に『正妻』から慰謝料請求を受けるリスクもあります(前述)。
これもまた大きな『責任追及へのハードル』となります。

(3)相手の特定自体がハードルになることもある

さらに、最近では、そもそも『連絡が取れなくなった交際相手の本名・住所を知らない』ということも増えています。
LINEのアカウントが把握しているすべての特定情報、というようなケースです。

(4)交際開始時点での特定→リスク・リターンのバランス

逆に言えば、交際を開始する時点で『相手の氏名・職業・結婚歴を確認』しておけばリスクを回避できます。
ただし、一方で『交際開始に至らない』というリスクもありましょう。
結局は、他の選択肢の可能性、などによってリスクとリターンのバランスを取ることになります。
恋愛市場のマーケットメカニズムの一環、という位置付けです。

8 関連コンテンツ

(1)独身専用パーティーへの既婚者参加による違約金

交際する当事者間の問題とは別に、独身専用パーティーに参加した場合の違約金が問題となったケースもあります。
詳しくはこちら|独身専用パーティーへの既婚者参加による違約金

(2)既婚を隠した交際による弁護士の懲戒責任

既婚を隠した交際による責任としては民事的賠償責任以外もあります。特殊な事例として弁護士の懲戒責任が認められたケースがあります。
詳しくはこちら|弁護士・懲戒|恋愛関係|既婚を隠した交際・依頼者との婚約

本記事では、既婚を隠した男女交際によって生じる法的責任(慰謝料)について説明しました。
実際には、個々の事情やその立証によって結果は大きく違ってきます。
実際に男女交際の解消の問題に直面している方は、本記事の内容だけで判断せず、弁護士の法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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