【建物明渡強制執行における目的外動産の処分の手続(全体)】

1 明渡の強制執行|内容=執行官が占有を解く+引き渡す

『建物の明渡』の判決を取って『強制執行』をする場面もよくあります。
よく問題になるのが『建物の中の動産』です。
戸建ての場合は建物外・敷地内(庭など)にある動産、も同様です。
何もケアしないで処分・廃棄すると法的な責任が生じることもあるのです。
詳しくはこちら|建物明渡×実力行使|基本・違法性判断|自力救済or自救行為
まずは『建物明渡の執行官の任務』から整理します。

明渡の強制執行|内容=執行官の任務

目的建物に対する『債務者の占有を解く』+債権者に引き渡す
※民事執行法168条1項、5項

このことから『執行官が空家にしてくれる』という誤解が生じます。
この点、正しい扱いについて次に説明します。

2 建物明渡|強制執行の要否=占有の判断

建物の明渡の際は『強制執行が必要かどうか』が問題になることがあります。
これは『強制執行の内容』(前記)の裏返しと言えます。

建物明渡|強制執行の要否=占有の判断

あ 典型的な明渡の場面

建物賃貸借の契約終了・退去の時

い 強制執行の要否

『占有(移転)』があったと判断できるかどうか

う 強制執行が『不要』となる事情

既に賃借人から賃貸人に占有が移転している場合
→強制執行は不要

『占有』の判断はちょっと難しいところがあります。
これについては別記事で説明しています。
(別記事『占有・民事』;リンクは末尾に表示)

3 明渡の強制執行|対象・範囲=『目的外動産』は含まれない

建物明渡の強制執行を行う場合の『執行の範囲』についてまとめます。

明渡の強制執行|対象・範囲

あ 明渡の執行の範囲

ア 建物本体イ 付合物;民法242条本文ウ 従物;民法87条2号 畳・建具など

い 対象外=目的外動産

『あ』に含まれない動産など

要するに、家財などの『動産』は、明渡請求の対象外なのです。
そこで『目的外動産』と呼んでいます。

4 目的外動産の処理・具体的選択肢

『明渡の強制執行』では『目的外動産』は一定の処理ができることになっています。
『目的外』とは言っても、完全にノータッチではなく、法律上フォローされているのです。

『目的外動産』の処理方法の種類|一般論

あ 債務者が持ち出す
い 執行官保管

後日債務者に引き渡すor売却する

う 廃棄処理
え 緊急換価
お 即日売却・近接日売却
か 動産執行

債権者が別途申し立てる

5 建物明渡×『放置された』動産処理|まとめ

実際に問題になりやすいのは『債務者が放置した』という場合です。
上記の一般論のうち『債務者が放置した』場合の対応を最初にまとめておきます。

建物明渡×『放置された』動産処理|まとめ

選択肢 価値がない動産 通常の動産 高価な動産 債務者の引取意思不明 廃棄処理 執行官保管→売却 即時・即日・近接日売却 動産執行(債権者申立)

それぞれの詳しい内容は別記事で説明しています。
(別記事『執行官保管・廃棄処分』;リンクは末尾に表示)
詳しくはこちら|目的外動産の特殊な売却手続(即時・即日・近接日売却・緊急換価)

6 目的外動産の処理|断行時に債務者が在宅している場合

明渡の強制執行(断行)の日に、債務者が在宅・立ち会う、という場合もあります。
この場合は、債務者の意向を聴取しながら勧めます。

債務者が立ち会う場合の対応

債務者に『処理方法の希望』を聴取する
債務者の意思表示(処分行為)や行為により進める

7 目的外動産の処理|断行時に債務者が不在の場合|判断基準

特に問題になるのが『債務者が不在』という場合です。
債務者による『意思決定(処分行為)』や物理的な行為ができません。
この場合、執行の責任者である『執行官』の判断が前面に出てきます。

債務者不在時の動産処理|執行官の判断基準

あ 基本的方針決定

保管or廃棄を執行官が判断する

い 判断基準

ア 客観的な換価価値の有無イ 債務者・家族にとっての価値の有無 例;アルバム
ウ 法令により保存期間・廃棄方法が定められているか 例;商業帳簿、遺骨

う 実務上の特別扱い|『長期不在』認定

一定の基準に該当する場合は簡略的扱いがなされる
詳しくはこちら|建物明渡の強制執行|『長期不在』認定・基準|明渡実現の迅速化

要するに『売却するような価値がない』と言えるものは『廃棄』にするのです。
それ以外は原則的に、まずは執行官保管とすることが多いです。

8 目的外動産の処理×『第三者の所有する動産』→区別しない

『目的外動産』の処理の上で『第三者が所有権を主張する』という問題が生じることがあります。
この場合は『強制執行』では『無視される』ということになっています。

第三者所有の動産の扱い

あ 基本的理論

執行官には『所有権の所在』を判断する権限がない

い 執行官の対応

『債務者の所有』と同じフローで進める
第三者が『債務名義』を保有していても同様
※深沢利一 『民事執行の実務(下) 補訂版 新日本法規出版p762

う 『所有権を主張する第三者』の対応

ア 債務者を引き連れて引き取りをさせるイ 債務者から引取の代理権授与を受ける

『第三者である所有者が負担するリスク』と言えます。

<参考情報>

最高裁判所事務総局民事局監修『執行官提要』第5版 法曹会p277〜

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