【預けた財産の権利の帰属と信託による倒産隔離の全体像】

1 預けた財産の権利の帰属と信託による倒産隔離の全体像
2 預けた財産の取戻しが問題となる状況の典型例
3 預けた財産の取戻しに関する判断フロー
4 権利の帰属の判断基準(まとめ)
5 信託による信託財産の倒産隔離(概要)
6 信託の成立の判断基準(概要)
7 信託による預かり資産の保護が要請される具体例

1 預けた財産の権利の帰属と信託による倒産隔離の全体像

財産を預けた後で,預かった者が倒産すると,預けた財産が戻ってこないことがあります。倒産しても預けた財産が戻ってくる,つまり倒産に巻き込まれないようにする機能として倒産隔離というものがあります。
本記事では信託という仕組みによる倒産隔離の基本的な内容を説明します。

2 預けた財産の取戻しが問題となる状況の典型例

最初に,財産を預かった者が倒産した状況の具体例を挙げます。

<預けた財産の取戻しが問題となる状況の典型例>

あ 財産を預ける

Aが,財産(金銭など)をBに預けた

い 倒産や差押

『ア・イ』のいずれかが生じた場合
→Aが預けた財産が売却(換価)される可能性がある
ア Bが破産したイ Bの債権者がこの財産を差し押さえた

う 切実な問題

状況によって『ア・イ』のいずれかの結果となる
ア Aは預けた財産を取り返せるイ Bの債権者が優先される Aが預けた財産は売却される
→Aはわずかな配当しか受けられない

3 預けた財産の取戻しに関する判断フロー

預けた財産について,預けた者が優先されてしっかりと返還されるかどうかの法的な判断は2段階に分けられます。
権利(所有権)が誰に帰属するのかという判断と信託が成立しているかどうかの判断です。

<預けた財産の取戻しに関する判断フロー>

あ 権利の帰属の判断

預けた財産の権利(所有権など)が誰に帰属するか(後記※1

財産の帰属 差押・換価の可否
預けた者に帰属する 差押・換価はできない
預かった者に帰属する 差押・換価はできる可能性がある(『い』に続く)
い 信託成立・対抗力の判断

預けた財産の権利が預かった者に帰属する場合でも
信託が成立し,かつ(信託成立を)対抗できる場合
→差押・換価はできない
それ以外の場合は差押・換価はできる

4 権利の帰属の判断基準(まとめ)

前記のように,1つ目の判断は権利が誰に帰属しているかというものです。
預けた者が所有者なのか,または預かった者が所有者なのか,という問題です。
預けた方式によって結論が違ってきます。大きく3種類に分類できます。
結果として預けた者が権利者(所有者)であれば,預かった者が倒産しても,預けた財産はそのまま預けた者に返還されます。

<権利の帰属の判断基準(※1)

あ 負担と名義が分離した状態(前提)

ア 預けた者=負担者イ 預かった者=名義人

い 純粋な名義の貸し借り

形式的な名義人は名義を貸したただけであり,直接的な利害関係がない場合
負担者に権利が帰属する(権利者となる)

う 各当事者が利害関係を持つ・名義が不明確

名義人も利害関係を持つor名義自体が不明確である場合
→実質的な管理者に権利が帰属する(権利者となる)
管理者の例=預金通帳と届出印の保管している者

え 代理方式

管理を代理(代行)していることが明確である場合
名義人ではなく負担者に権利が帰属する(権利者となる)
典型例=資産運用・財産の購入・管理そのものを引き受けた

別の記事で,実際のケースで権利の帰属を判断した裁判例を説明しています。
詳しくはこちら|預けた財産の権利の帰属(預金者・権利者)を判断した裁判例(集約)

5 信託による信託財産の倒産隔離(概要)

預けた財産の所有者が預かった者である場合は,預かった者が破産をするとか預けた財産の差押を受けると,その財産は売却されてしまうのが原則です。
しかし,2段階目の救済措置があります。信託が成立している場合には,例外的に破産や差押によって影響を受けません。つまり,預けた者にそのまま返還されるのです。これが信託財産倒産隔離の扱いです。
倒産隔離の扱いがなされるためには,信託が成立することは当然必要で,さらに対抗できる状態にあることも必要です。

<信託による信託財産の倒産隔離(概要)>

あ 信託財産の帰属(権利者)

(信託が成立した場合)
信託財産の権利(所有権など)は受託者に帰属する
※信託法2条3項

い 受託者固有の財産との倒産隔離

受託者の債権者は,信託財産について差押をすることができない
受託者の破産・民事再生でも受託者固有の財産としては扱われない
※信託法23条1項,25条1項,4項

う 対抗力

信託財産に属することを受託者の債権者・受託者の破産管財人に主張するためには
対抗力(対抗要件)が必要である
対抗要件の例=登記・登録など
※信託法14条
詳しくはこちら|信託財産の倒産隔離効(独立性)の要件(特定性・対抗力)

6 信託の成立の判断基準(概要)

信託財産として倒産隔離が適用されるには,当然ですが,信託が成立している必要があります。
実はこの信託の成立の判断基準には曖昧なところがあります。実際のケースでも,信託が成立しているかどうかを明確に判断できないことが多いのです。

<信託の成立の判断基準(概要)>

あ 契約による信託の成立

財産の移転(処分)と一定目的に従った管理や処分を内容とする合意によって信託が成立する

い 分別管理義務の扱い

分別管理義務が課せられることも信託成立の要件とする見解もある

う 『信託』という用語の要否(不要)

『信託』という用語が契約書のタイトルや条項で使われていなくても信託が成立することはある
詳しくはこちら|契約による信託の成立の要件・判断基準(信託の性質決定)

7 信託による預かり資産の保護が要請される具体例

いろいろなサービスで顧客が金銭(などの財産)を事業者に預けることが行われています。この場合,通常は預かった金銭(財産)は事業者に帰属します。そこで,信託による倒産隔離の機能を適用することが要請されます。

<信託による預かり資産の保護が要請される具体例>

あ マンション管理業者の預り金

マンション管理業者は,修繕積立金などの金銭を,自己の固有財産・他の管理組合の財産と分別し,管理組合などを名義人とする口座で管理しなければならない
※マンションの管理の適正化の促進に関する法律76条,同法施行規則87条2項
→マンション管理業者が管理組合から預かった管理料を保管するために専用預金口座を開設したケース
信託ではなく,管理組合への預金の帰属により保護した裁判例がある
詳しくはこちら|預けた財産の権利の帰属(預金者・権利者)を判断した裁判例(集約)

い サービサーの預り金

サービサーが顧客の債権を回収した金銭を保管するために専用預金口座を開設したケース
※『最高裁判所判例解説民事篇 平成14年度(上)』法曹会2005年p34

う 弁護士の預り金

弁護士が依頼者から受け取った預り金について
信託が成立するという解釈が一般的である
詳しくはこちら|弁護士が保管する預り金の倒産隔離(権利の帰属と信託・平成15年判例)
※能見善久著『現代信託法』有斐閣2004年p18,19

え 仮想通貨交換業者の預り資産

仮想通貨交換業者は顧客から金銭(日本円)や仮想通貨を預かっている
→信託による倒産隔離の要請が高い
一方,法的な扱い(解釈)には不明確なところが多い
<→★仮想通貨に関する倒産隔離(信託の成立)

本記事では,預けた財産に関する倒産隔離の法的な規定や解釈を全体的に説明しました。
実際には,個別的な事情によって倒産隔離が適用されるかどうかが違ってきます。
実際に倒産隔離に関する問題に直面されている方や,顧客から資産を預かる事業を検討されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【準共有の基本(具体例・民法と特別法の規定の適用関係)】
【預けた財産の権利の帰属(預金者・権利者)を判断した裁判例(集約)】

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