【『親権』の細かい内容|親権・監護権の分属|誤解が多いので条項化の際は要注意】

1 『親権』の内容は財産管理権・身上監護権など細かく分かれている
2 離婚の時に『親権』『監護権』を分ける方法もある|親権・監護権の分属
3 親権・監護権を分属させた場合『内訳』の誤解が生じやすい
4 親権・監護権を分属させた場合の『内訳』の解釈|判例
5 『監護権のない親権者』はあまり実益がない
6 親権・監護権の分属を行う場合は細かい内容を条項化しておくとベスト

1 『親権』の内容は財産管理権・身上監護権など細かく分かれている

一般的に『親権者』と言うと『子供を引き取る方の親』というイメージがあります。
しかし,法律的にはそのように単純ではありません。
実際に2人の親で『親権の内容を項目ごとに分ける』という方法もあります(後述)。
まずは『親権』の細かい内容を整理します。

<『親権』の内容>

あ 財産管理権(狭義の『親権』)

ア 子の財産管理権 具体例;各種手当の受給手続
イ 財産に関する法律行為の代理権・同意権 ↑民法5条,737条,775条,787条,804条
ウ 身分行為に関する法的代理権・同意権 ・15歳未満の子の養子縁組
・氏の変更
・監護権者に対する助言・指導
・未成年者の婚姻の同意;民法737条

い 身上監護権

ア 監護・教育権;民法820条イ 居所指定権;民法821条ウ 懲戒権;民法822条 ・しつけをすること
エ 職業許可権;民法823条

2 離婚の時に『親権』『監護権』を分ける方法もある|親権・監護権の分属

通常は,離婚の際,単純にいずれか一方の親を『親権者』と指定します。
一方『親権者』『監護権者』の2つに分ける,という方法もあります。
『親権・監護権の分属』と呼んでいます。

<親権・監護権の分属の趣旨>

あ 利害調整・解決のための苦心

双方が親権者になることに固執している
→『分属』が,感情・精神的安定に効果がある
→合意成立につながる
※大阪高裁昭和36年7月14日

い 積極的に『公平』を図るため

できるだけ『共同親権』に近づける趣旨
※福岡家裁白河支部昭和42年6月29日

このように『親権・監護権の分属』は,いろいろな背景で利用されます。
とは言っても,実務上,使われる頻度は低いです。

3 親権・監護権を分属させた場合『内訳』の誤解が生じやすい

『親権・監護権の分属』は,使い方によっては便利です。
しかし『誤解』が生じやすいということも言えます。

<親権・監護権の分属|誤解あるある>

A:親権は絶対欲しい!
B:じゃあ譲る。ボクは監護権だけでいいや。
A:(心の声)良かった!ありがとう!これで子供と一緒にいられる。

正解=子供は監護権者Bが引き取る

これはありがちな誤解です。
重要なので,正しい状態を整理しておきます。

<子供の引取×『親権・監護権の分属』>

『親権者』→子供を引き取れない
『監護権者』→子供を引き取れる

ところで,家裁の調停でも『誤解した調停』が成立することがあります。
さすがに調停委員は理解していますが『誤解していると気付かない』ということが生じるのです。
仮に誤解したまま『調停成立』や『離婚協議書に調印』してしまうと大変です。
後から『誤解だったから無効にする』ということは非常にハードルが高いのです。

4 親権・監護権を分属させた場合の『内訳』の解釈|判例

親権・監護権の分属の場合,具体的内容について意見が対立する,ということが起きやすいです。
細かい内容になると,判例・先例でも『解釈が統一的ではない』というものもあるのです。
『監護権者』が『身上監護権』をすべて持つ,というわけではないのです。
これは『ネーミングが紛らわしい』ということが強く批判されます。
いずれにしても,判例・先例における『権限の分配』について整理します。

<親権者/監護権者の権限分配>

項目 親権者 監護権者
子の財産管理権
財産に関する法律行為の代理権・同意権
15歳未満の子の養子縁組(※1)
氏の変更(※2) (◯) (☓)
監護権者に対する助言・指導
未成年者の婚姻の同意;民法737条
監護・教育権
居所指定権=子供を引き取る
懲戒権
職業許可権

※東京高裁平成18年9月11日
※判例上明確に読み取れないものも含む

<補足説明>

あ 養子縁組(代諾縁組)(上記※1)

『親権者』とする先例あり
※昭和25年7月22日民事甲第2006号民事局長回答
※昭和26年1月31日民事甲第71号民事局長回答

い 氏の変更の代理(上記※2)

『監護権者』とする判例もある
※釧路家裁北見支部昭和54年3月28日

5 『監護権のない親権者』はあまり実益がない

『親権・監護権の分属』をした場合の『親権者』の権限は非常に限られています。
とにかく『子供を引き取れない』というところが大きいです。
一方『親権者』としては『養子縁組の承諾』の権限があります。
仮に相手(妻)が再婚した場合に『独断で再婚相手と子供を養子縁組させる』ことを阻止できます。
それ以外にはあまり有用な『権限』はありません。
例えば『手当受給の手続の関与』などの事務的なものくらいです。
『分属』は,前述のとおり『精神的・感情的な意味合い』が大きいと言えます。

6 親権・監護権の分属を行う場合は細かい内容を条項化しておくとベスト

『親権・監護権の分属』を合意する場合,『親権者』『監護権者』だけを単純に条項にしておくことが一般的です。
しかし,前述のように『解釈の対立』が生じることがよくあります。
そこで,和解調書・離婚協議書を作成する段階で『内訳』までを決めて,条項にしておくと良いのです。

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【親権者・監護権者の変更の手続(家裁の審判・子の意見の聴取)と要件】

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