【離婚要因の『有責』は親権者の判断には関係しない】

1 離婚の要因を作ったこと親権者の判断は関係しない
2 離婚の要因養育環境に影響を及ぼすと親権者の判断に関係する
3 他の要因で判断がつかない場合,有責が親権の判断に影響する

1 離婚の要因を作ったこと親権者の判断は関係しない

例えば,妻の浮気が原因となって,離婚するに至った場合,妻に子供を渡すべきではないという発想もあります。

確かに,妻さえ浮気しなければ,夫婦・親子は一緒に暮らせていたはずです。
妻の浮気により,夫(父)が子供を奪われる,というのは腑に落ちないと感じられることでしょう。

しかし,親権者(監護権者)指定の判断はあくまでも子の利益(福祉)が基準です。
詳しくはこちら|親権者・監護権者の指定の判断要素や判断基準の全体像(子の利益と4原則)
子供を獲得する,奪われる,というような父・母の目線,ではないのです。
離婚の原因についての責任は,慰謝料として法的な責任となります。
ペナルティとして子供を奪うという理論はないのです。
基本的に,離婚原因・責任,と,親権者の指定,は無関係ということになります。

2 離婚の要因養育環境に影響を及ぼすと親権者の判断に関係する

不貞その他の離婚の原因の責任が間接的に親権や監護権の判断に影響することはあります。
子供の養育環境の評価の一環となる,というような場合です。

<離婚原因が子供の養育環境に影響を及ぼす例>

ア 母親が交際相手との交際に夢中になっていて,外泊が多いイ 母親が交際相手との交際にお金を使い過ぎている→家計が苦しいウ 母親の交際相手と子供の仲が悪い。暴力などもある。

以上のような場合は,当然ですが,子供の養育環境が非常に悪いです。
客観的には,養育環境が不十分,不安定ということになります。
主観的にも,親子の情緒的結びつきが弱い,ということになります。
いずれにしましても,親権者指定の審理においては大きなマイナスポイントとなります。
逆に,以上のように直接的に離婚の要因を作ったという非難として考慮しているわけではないのです。

3 他の要因で判断がつかない場合,有責が親権の判断に影響する

親権,監護権の指定の判断において,離婚原因,責任は考慮されないのが原則です。
しかし,例外的に考慮されることもあります。

<親権者(監護権者)指定の際に離婚原因,責任が考慮される場面>

ア 子供の養育環境に影響を及ぼしている場合イ 他の事情では,父・母のどちらが親権者として適切か,甲乙付け難い場合

最終手段として,夫婦関係破綻の責任によって親権者を決めた裁判例があります(横浜地裁川崎支部昭和46年6月7日)。
例外的な判断方法です。広く一般化できないと思われます。

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