【免許不要の無線局(微弱無線局の技適マークや性能証明)】
1 電波の利用の法規制=免許制(概要)
2 免許を要しない無線局
3 免許不要の無線局の具体例
4 特定無線設備の技術適合証明と技適マーク
5 微弱無線局の性能証明ラベル
1 電波の利用の法規制=免許制(概要)
電波は『通信』で使われる非常に有用なものです。『無線(通信)』と呼ぶことも多いです。電波の利用については法規制があります。
<電波の利用の法規制=免許制(概要)>
原則として無線局を開設するには免許を受ける必要がある
違反行為に対する刑事罰も規定されている
一定の範囲で例外的に免許を要しないケースもある(後記※1)
詳しくはこちら|無線局開設の免許制度の基本(趣旨と『無線局・開設』の解釈)
2 免許を要しない無線局
電波利用における免許には,一定の例外があります。つまり,免許が不要なケースもあるのです。免許が不要となる無線局をまとめます。
<免許を要しない無線局(※1)>
あ 微弱無線局
発射する電波が著しく微弱な無線局
周波数ごとに電界強度の上限が規定されている
※電波法4条1項1号,電波法施行規則6条1項,2項
い 適合表示無線局
次の『ア・イ・ウ』のすべてに該当する
=適合表示無線設備(後記※2)
ア 周波数=26.9〜27.2MHzイ 空中線電力=0.5ワット以下ウ 総務省令で定めるもの
※電波法4条1項2号,電波法施行規則6条3項
う 小電力特定用途無線局
小電力の特定の用途の無線局
典型例=コードレス電話,PHSの陸上移動局
え 登録局
キャリアセンス機能を有する
→総務大臣の登録で済む
平成16年の法改正で創設された制度である
典型例=ハイパワーの無線LAN
※今泉至明『電波法要説』財団法人電気通信振興会p32,33
3 免許不要の無線局の具体例
強度が低い無線局は開設免許が不要となることがあります(前記)。免許不要の機器の代表的な例をまとめます。レガシーで懐かしいものが多いですね。
<免許不要の無線局の具体例>
無人ドローン
ラジコン
PHS
コードレス電話
トランシーバー
4 特定無線設備の技術適合証明と技適マーク
小規模な無線設備については公的な審査制度があります。審査をパスした表示も含めてシステムをまとめます。
<特定無線設備の技術適合証明と技適マーク>
あ 特定無線設備
小規模な無線局に使用するための無線設備
→次のような扱いがなされる
ア 免許が不要となるイ 免許申請手続が簡略化される
い 技術基準適合証明
特定無線設備に該当することについて
→検査機関が検査を行う
→適合証明がなされる
う 技術適合表示=技適マーク
適合証明がなされた無線設備について
技術適合表示を行うことができる
※電波法38条の6,38条の7
外部サイト|総務省|技適マーク
え 審査・登録機関
総務大臣の登録を受けた登録証明機関
※電波法38条の2〜
5 微弱無線局の性能証明ラベル
技術適合マーク(前記)とは別に『性能証明ラベル』があります。要するに免許不要の機器であることを示すものです。
<微弱無線局の性能証明ラベル>
審査機関が『微弱無線局』としての性能を審査・証明する
→『性能証明ラベル』を表示する
→免許不要であることを明確に理解できる
外部サイト|TELEC|微弱無線設備の性能証明