【仮釈放,仮出所の手続や実施される要件,統計】

1 刑期満了前に釈放されることがある;仮釈放
2 仮釈放の形式的要件は刑期3分の1経過+改悛の状
3 仮釈放許可の審査;基準と審査機関
4 仮釈放の申請書
5 仮釈放『審査』の定期的実施,要請
6 仮釈放の統計・相場
7 仮釈放の取消
8 仮釈放|欠格事由などの『執行終了』時点=『刑期満了時』
9 少年院からの仮退院(広義の仮釈放)

1 刑期満了前に釈放されることがある;仮釈放

懲役刑や禁固刑により,刑務所に拘束された受刑者が『仮釈放』により,刑期満了前に釈放される制度があります(刑法28条)。
なお,平成17年の刑法改正前は『仮出獄』という名称でした。
受刑者の釈放に関する『仮釈放』以外の制度として,『恩赦』もあります(恩赦法)。
これは国家の慶弔時の特典として実施されるレアなものです(他の趣旨もあります)。
「刑期満了前の釈放」としては,主に『仮釈放』ということになります。

2 仮釈放の形式的要件は刑期3分の1経過+改悛の状

どのような場合に仮釈放は認められるのでしょうか。
(有期刑=刑期3分の1以上経過,無期刑=10年以上経過)+『改悛の状』 が要件です。
一般用語としては『情』ですが,条文上は『状』が用いられています(後記『3』)。

仮釈放の要件は刑法28条に規定されています。

<仮釈放の要件(いずれも)>

あ 時期(刑期の経過)

・有期刑→刑期の3分の1以上経過
・無期刑→10年以上経過

い 改悛の状が認められる

規定自体を形式的に見ると,非常にシンプルです。

3 仮釈放許可の審査;基準と審査機関

(1)仮釈放許可基準

刑法28条では『改悛の状』と,非常にシンプルな文言が置いてあるだけです。
その内訳については,下位の規則で定められています(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則)。

受刑者本人の主観(悔悟の情など)だけではなく,周囲の環境といった,客観面も考慮の対象となっています。
客観的な状態も考慮対象なのです。
そこで,改悛の状という条文上の表記においては情ではなく状の字が用いられているのです。

<仮釈放許可の考慮事項(31条)>

↓を総合的に考慮する
・本人の資質
・生活歴
・矯正施設内における生活状況
・将来の生活計画
・帰住後の環境 等

<仮釈放許可基準(32条)>

↓を総合的に考慮する
・悔悟の情
・更生の意欲
・再犯のおそれ(がないこと)
・社会の感情(が仮釈放を是認すること)

(2)仮釈放許可審理機関

仮釈放許可の審理(判断)を担当する機関は,地方更生保護委員会です(更生保護法16条)。
地方更生保護委員会とは,法務省の部局(支店のようなもの)です(法務省設置法15条)。

4 仮釈放の申請書

受刑者本人に仮釈放の申立権はありません。
仮釈放の申請をすることができるのは刑務所長です。

仮釈放の申請をするかどうかを判断する審査を矯正施設の長(=刑務所長)が行う,という形で規定されています(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則17条)。
申請するということに決まった場合は,刑務所長が地方更生保護委員会に対して申請書を提出します(同規則21条;記載事項)。

5 仮釈放『審査』の定期的実施,要請

仮釈放については,受刑者本人に申立権(申請権)はありません。
ただし,刑務所長に希望を伝える,という事実的な行為は当然可能です。
刑務所長宛に書面で要望を提出することもあります。
その場合,支援体制多くの方の声援を資料として添付することも効果があります。
仮釈放許可基準の1つとして社会の感情があるため,多くの方の見解,意見も関係しているのです(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則32条4号)。
また,6か月に1回以上,という定期的に,仮釈放申立をするかどうかの審査を行うこととされています(同規則19条1項)。
いつまで経っても,刑務所長に考慮すらされない,ということはありません。

6 仮釈放の統計・相場

有期刑の場合で,仮釈放の適用(許可)を受ける方は半数程度です。
「執行率」は80~90%がヴォリュームゾーンです(1ピン~2ピン)。
無期刑の場合でも20年以内での仮釈放はほとんどありません。
統計上は,ごく一般に世間で言われている程は,仮釈放は認められていないと言えましょう。
このような統計について説明します。

有期刑の場合,平成22年のデータ(平成23年版犯罪白書)では,満期釈放者数と仮釈放許可者数が概ね均衡しています。
また,刑の執行率は70%以上が97.8%です。
逆に,70%未満となった方も2.2%は居るということです。
(※用語;刑の執行率70%とは→刑期の7割が終了(経過)した時点で仮釈放されること。関係者間では,3割引という意味で『3ピン』と呼ばれています)

無期刑については,仮釈放が許可された方の数は7名で,執行期間は25年以内はゼロです(全員が25年以上)。
平成1~19年のデータでは,執行期間15年以下は13名が該当します。
この期間での仮釈放許可者数は232名なので,多くないと言えるでしょう。
なお,仮釈放が許可された後,取消となる方の割合は4.2%でした。
裁判所で決められた刑期ですから,服役は当然の義務ではあります。
しかし,10年を超えるような長期の服役を通して,服役者の状況は大きく変わります。被害者(遺族)の感情も変わることがあります。
このような事情の変化に対応すべく,仮釈放の適用をもっと増やす方向が良いのではないか,という考えも最近は高まっています。
刑期が短縮されることがモチベーションになり,更生スピードが高まるという効果も指摘されているところです。

<平成23年版犯罪白書(対象=平成22年)>

あ 仮釈放者の人数,仮釈放までの刑の執行率or執行期間

(あ)有期刑
ア 人数   1万4471人
  参考;満期釈放者 1万4975人(仮釈放率49.1%)
イ 仮釈放までの刑の執行率

執行率 人数割合
90%以上 28.2%
90%未満 45.5%
80%未満 24.2%
70%未満 2.2%

(い)無期刑
ア 人数  7人
イ 仮釈放までの刑の執行期間

執行期間 人数
20年以内 0人
25年以内 0人
30年以内 3人
35年以内 1人
35年超 3人
い 仮釈放の取消による保護観察終了人数

 609人(全終了事由の4.2%)(期間満了は95.4%)
・平成になってからの19年間で仮釈放が認められた者 232名
・↑のうち,15年以下で仮釈放した者 13名
・↑のうち,20年を超えた者 112名(約半数)
・平均在所期間 31年間
・仮釈放までに20年をはるかに超える者が多数いることが容易に推定できる
・平成10年から平成19年までの間の無期懲役受刑者のうち獄中死亡者 120名
・↑の期間の仮釈放者 81名
※自由と正義 第59巻第12号(平成20年12月号)95頁

7 仮釈放の取消

仮釈放というからには暫定の措置です。
具体的には,一定の場合に,仮釈放の取消がなされます(刑法29条)。
仮釈放の取消がなされると,当然ですが,拘束状態が復活します。
身柄を拘束され,収監される,ということになります。

仮釈放の取消事由としては,犯罪や刑の執行,遵守事項違反が規定されています(刑法29条1項各号)。
何事もなく過ごしている限りは,釈放されたまま=再度の収監はない,ということになります。

8 仮釈放|欠格事由などの『執行終了』時点=『刑期満了時』

会社の役員や弁護士・医師などの一定の資格業では欠格事由として『刑の執行終了』が起算点とされています。
例えば『刑を処せられた後2年間を経過しない者』というような規定です。
この場合の『刑を処せられた』のカウントスタート(起算点)は『刑期終了時(満期)』です。
仮釈放されたとしても『刑期』は当初設定された日から変化しません。
『刑務所から出た』としても,まだ『欠格事由からの回復』はスタートしない,ということになります。

9 少年院からの仮退院(広義の仮釈放)

名称が異なりますが,少年院でも『仮退院』という制度があります。
刑務所以外での前倒し(短縮)での釈放制度があります。

<広義の仮釈放>

・刑事施設からの仮釈放(狭義の仮釈放)
・少年院からの仮退院
・婦人補導院からの仮退院
・労役場留置からの仮出場

条文

[刑法]
(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

[刑法]
(仮釈放の取消し)
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

[仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則]
(審査)
第十七条
 矯正施設の長は、仮釈放、仮出場又は仮退院の申請のための審査(以下審査という。)を行わなければならない。
2 審査は、処遇関係、身上関係、犯罪及び非行関係並びに保護関係を総合的に判断して行うものとする。

(審査の時期)
第十九条
 懲役又は禁錮の刑を受けている者及び少年院在院者の審査は、応当日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行わなければならない。
2 婦人補導院在院者の審査は、収容後二月以内に行わなければならない。

(仮釈放等の申請の方式等)
第二十一条
 仮釈放、仮出場及び仮退院の申請は、次に掲げる事項を記載した書面により、本人を収容中の矯正施設の所在地を管轄する地方委員会に対して行うものとする。
一 本人の氏名、年齢及び本籍
二 本人の現在する場所
三 矯正施設に収容中の成績の推移
四 心身の状況
五 帰住予定地
六 釈放後の生活計画
七 申請の理由
八 仮釈放、仮出場又は仮退院の希望日
九 その他参考となる事項
2 仮出場の申請をするときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 言渡しをした裁判所の名称及びその年月日並びに罪名、刑名、刑期又は労役場留置の期間
二 執行済み期間
三 犯罪の概要並びに犯罪及び非行の前歴

(仮釈放等の決定)
第三十一条
 仮釈放、仮出場及び仮退院の決定に当たっては、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮しなければならない。
2 仮釈放、仮出場又は仮退院を許すときは、本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期を考慮しなければならない。

(仮釈放許可の基準)
第三十二条
 仮釈放は、次に掲げる事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
一 悔悟の情が認められること。
二 更生の意欲が認められること。
三 再犯のおそれがないと認められること。
四 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。

[更生保護法]
(所掌事務)
第十六条  地方更生保護委員会(以下地方委員会という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。
二~九(略)

[法務省設置法]
(設置)
第十五条  本省に、次の地方支分部局を置く。
 矯正管区
 地方更生保護委員会
 法務局及び地方法務局
 地方入国管理局
 保護観察所

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