【相続放棄の『取消』|騙された・間違えた・脅された|期間制限・家裁の申述】

1 相続放棄×『騙された・間違えた・脅された』|典型例
2 相続放棄の撤回|『取消』と『無効』の制度×手続
3 相続放棄の『取消』|取消事由
4 相続放棄の『取消』|主な取消事由は『詐欺・強迫』|実例
5 相続放棄の『取消』|期間制限
6 相続放棄の『取消』の手続|家裁の『申述』

本記事では,相続放棄の『取消』について説明します。
相続放棄の『無効』については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続放棄の『無効』|『取消』とは違う|要素/動機の錯誤|家裁の申述ではない

1 相続放棄×『騙された・間違えた・脅された』|典型例

相続放棄は意義・メリットが大きく,また『相続から脱する』という強力な効果があります。
詳しくはこちら|相続放棄により相続人ではない扱いとなる(相続放棄の全体像)
一方で『後から後悔する』ということもよくあります。
相続放棄したことを後悔する典型例をまとめます。

<相続放棄×『騙された・間違えた・脅された』|典型例>

あ 騙されて相続放棄をした|典型例

他の相続人や関係者から『ウソを言われた』
《ウソの例》
ア 『相続放棄をすれば財産を分けてあげる』 →実際には財産をくれなかった
イ 『相続放棄をすれば,将来困った時に生活費をあげる。悪いようにはしない』 →実際にはその後困った状態になった時に援助してくれなかった
ウ 『借金しかないから相続放棄した方が良いよ』 →実際には多額の遺産(プラス財産)があった

い 脅されて相続放棄をした|典型例

『相続放棄をしないと◯◯の不祥事を表沙汰にする』と言われた

う 勘違いで相続放棄をした|

相続放棄をすれば『息子』に遺産が渡ると思った
→実際には『父・母』に遺産が承継されることになってしまった

2 相続放棄の撤回|『取消』と『無効』の制度×手続

相続放棄を行うプロセスに一定の事情がある場合『撤回』が認められます。
相続放棄を『撤回』する制度は『取消』と『無効』の2つがあります。
これを整理します。

<相続放棄の『撤回』>

主張のタイプ 手続 期間制限 民法
取消 家裁の申述 規定あり(※1) 919条
無効 規定なし(一般の訴訟) 規定なし 93〜95条類推

相続放棄の『取消』の制度の内容は次に説明します。
相続放棄の『無効』を主張する方法については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続放棄の『無効』|『取消』とは違う|要素/動機の錯誤|家裁の申述ではない

3 相続放棄の『取消』|取消事由

相続放棄の『取消』が認められるための事情,つまり『取消事由』をまとめます。

<相続放棄の『取消』|理由>

あ 相続放棄『取消』の理由

民法『総則』『親族』のセクションの規定
※民法919条2項

い 『取消』理由の具体的事情(規定)
相続放棄に関する事情 民法
未成年者×法定代理人の同意なし 5条1項,2項
成年被後見人 9条
後見監督人の同意なし 865条
被保佐人×保佐人の同意なし 13条1項6号
詐欺or強迫 96条

4 相続放棄の『取消』|主な取消事由は『詐欺・強迫』|実例

相続放棄の『取消』を行う実際の事情としては『詐欺・強迫』が多いです。
具体的なケースを紹介します。

<相続放棄の『取消』|典型ケース>

『詐欺or強迫』によって『相続放棄』をさせられた
→裁判所が『相続放棄の取消』の申述を認めた
ただし『取消事由の存否の判断』を行ったわけではない
※札幌高裁昭和55年7月16日
※東京高裁昭和27年7月22日

5 相続放棄の『取消』|期間制限

相続放棄の『取消』を行う場合『期間制限』に注意が必要です。

<相続放棄の『取消』|期間制限>

あ 相続放棄の手続との関係

相続放棄の受理審判前

い 熟慮期間との関係

熟慮期間満了前

う 追認可能時期との関係;時効

追認をすることができる時から6か月

え 意思表示時期との関係;除斥期間

意思表示から10年
→『相続放棄の申述』のこと
※民法919条3項
※中川善之助ほか『相続法』有斐閣p378

実際には,以上の4つのすべてをクリアしないと『取消』ができないのです。
ただし,相続放棄の『無効』については期間制限の規定がありません。
『取消』はできなくても『無効』の主張は可能,というケースもよくあります。

6 相続放棄の『取消』の手続|家裁の『申述』

相続放棄の『取消』を行う場合の手続をまとめます。

<相続放棄の『取消』|手続>

あ 相続放棄の『取消』の『申述』

家裁に『申述』を申し立てる
=家裁の審判手続
※民法919条4項

い 家裁の審査内容

『取消事由の存否』は審査・判断しない
※札幌高裁昭和55年7月16日

う 『取消』の効果の判断

別途,通常の訴訟で判断する

家裁の審理では『取消が認められるかどうか』は判断しない,という裁判例もあるのです。
この場合は『取消の有効性判断』の決着は持ち越しとなります。
つまり,特定の利害対立の相手との『訴訟』で『取消の有効性』が判断される,ということになります。

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