【『労働時間』の定義=指揮命令下説|残業届・許可制度|黙示の業務命令・接待】
1 『労働時間』の定義|判例=指揮命令下説
2 『指揮命令下』の判断の傾向
3 『暗黙の業務命令』が認められることが多い
4 『自主的残務・自主的残業』→経緯・理由とは無関係に『労働時間』となる
5 待ち時間・仮眠時間|業務からの解放程度・場所的・時間的拘束により判断する
6 ゴルフなどの『接待』|原則的に労働時間には含まれない
7 『労働時間』に含まれない=休憩・通勤時間
8 管理者が『労働時間』を把握する制度|残業届・残業許可・業務指示書|条項サンプル
9 『残業届・許可』制度の誤用|『届出・許可なし』でも『労働時間』に含まれる
1 『労働時間』の定義|判例=指揮命令下説
『労働時間』の判断・解釈は,ちょっと複雑です。
『労働時間』の定義は,労働関連の法律には明記されていません。
判例によって基準の解釈が統一されています。
<労働時間の定義|判例=指揮命令下説>
労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間
※最高裁平成12年3月9日;三菱重工業長崎造船所事件
2 『指揮命令下』の判断の傾向
使用者=雇用主の『指揮・監督下の時間』が『労働時間』になります(前述)。
通常は『業務命令に基づく業務中』ということになります。
しかし実際には曖昧なことが多いです。
『指揮監督下=労働時間』の判断の傾向をまとめます。
<『指揮命令下』の判断>
あ 通常の業務時間内
『指揮命令下』に該当する
い 通常の業務時間外
ア 『業務命令』がある
『指揮命令下』に該当する
イ 『業務命令』がない
『暗黙の業務命令あり』と判断されることが多い
最後の『業務命令がない』というところが見解の対立→トラブル発生,が多いところです。
次に説明します。
3 『暗黙の業務命令』が認められることが多い
現実の職場では『指揮命令』『業務命令』が曖昧なことがとても多いです。
『暗黙の業務命令』が認められる典型的事情をまとめます。
<『業務命令』が曖昧→『労働時間』に含まれる傾向>
あ 典型的事情
ア 従業員
従業員の自主的な残業
従業員の無断・独断での残業
イ 上司(管理者)
管理者からの明確な指示はなかった
管理者は積極的に『止めて』いなかった
い 判断の傾向
『業務』自体は存在した+止めていない
→『残業せざるを得ない』状況
→『暗黙の業務命令』があった
→指揮命令下
=労働時間に含まれる
う 理由
『労働時間管理』は雇用主の責任である
→データ不足の不利益は雇用主が負うべき
『残業が必要なことが明らか』と言える状況であれば『労働時間』と認められるのは当然でしょう。
一方で『本当に残業が避けられなかったわけではない』ということも非常に多いです。
<避けるべき残業のタイプ>
ア ダラダラ残業イ 付き合い残業ウ アピール残業
このような場合でも,管理者が積極的に止めない限り『暗黙の業務命令』が認められる傾向が強いです。
4 『自主的残務・自主的残業』→経緯・理由とは無関係に『労働時間』となる
『残業』についてはその経緯・理由を考えて『誤解』が生じることもよくあります。
<残業をするに至った経緯や理由×『労働時間』|例>
あ 残業の経緯・理由
従業員のミスが原因で余分に時間を要した(残業した)
い 法的な判断
『労働時間』に”含まれる
『残業をするに至った経緯や理由』も,原則的に『労働時間』のカウントには関係ありません。
もちろん,ミスの内容によっては他のペナルティーの対象となることはあります。
しかし『残業にカウントしない・残業代を支給しない』というペナルティーは違法です。
逆に,業務上のイレギュラー事態は経営,コスト管理上『想定しておくべき』事項とされるのです。
5 待ち時間・仮眠時間|業務からの解放程度・場所的・時間的拘束により判断する
(1)待ち時間・仮眠時間|判断基準
業務の中には『待ち時間・仮眠時間』などの『全力集中』ではないものもあります。
『労働時間』と『休憩時間』の境界の部分の判断が問題になります。
判例の基準をまとめます。
<一般的な『労働時間』該当性×『待ち時間・仮眠時間』>
あ 『労働時間』判断基準
必要が生じれば直ちに対応することが義務付けられている場合
→『労働時間』に含まれる
=『休憩時間』にはならない
い 判断要素
労働義務から解放されているか否か
場所的・時間的な拘束の程度
※最高裁平成14年2月28日;大星ビル管理事件
(2)待ち時間・仮眠時間|具体的事例|判例
次に,具体的事例も紹介します。
<ビルの管理人→『労働時間』に該当>
あ 従業員
ビルの管理人
い 業務内容
仮眠室で仮眠をとることが義務付けられていた
仮眠時間中に警報・電話などの突発業務が発生した場合は対応する必要があった
う 裁判所の判断
仮眠時間は『労働業務から完全には解放されていなかった』
→指揮監督下にある
→『労働時間』に含まれる
※最高裁平成14年2月28日
<トラック運転手の仮眠時間→『労働時間』に該当>
あ 従業員
郵便物の運送業に従事していた大型トラック運転手
い 業務内容
泊まり勤務の仮眠時間
う 裁判所の判断
『労働時間』に含まれる
※京都地裁平成12年12月22日;日本郵便逓送事件
6 ゴルフなどの『接待』|原則的に労働時間には含まれない
例えば,営業職で,休日に接待ゴルフに行く,ということがあります。
『ゴルフ接待』として『労働時間』ではないか,という発想もあります。
この判断についてまとめます。
<接待ゴルフ×『労働時間』>
あ 原則
『労働時間』には該当しない
い 例外
次のような事情がある場合→『労働時間』に該当する
ア 会社の取引維持のために事実上必要不可欠である
例;接待ゴルフの直後に重要な商談がある
イ 上司が『接待ゴルフへの参加』を明確に命令した
実際には『労働時間である=例外的事情あり』と認定されるケースは少ないです。
7 『労働時間』に含まれない=休憩・通勤時間
以上のように『労働時間』の判断では『含める』ものが多いです。
逆に『含まれない』もの,つまり『指揮監督下=労働時間』に該当しないものをまとめます。
<『指揮監督下=労働時間』に含まれない時間|典型例>
ア 休憩時間イ 通勤時間
8 管理者が『労働時間』を把握する制度|残業届・残業許可・業務指示書|条項サンプル
(1)残業届・残業許可・業務指示書の制度
管理者が労働時間を把握することは義務ですし,また重要です。
具体的に推奨される制度・手続をまとめます。
<労働時間管理制度=残業届・残業許可・指示書>
あ 目的
ア 雇用主が従業員の健康を管理する
→業務効率アップにつながる
イ 残業代支給漏れを防ぐ
い 制度の概要
『残業の理由・残業で行う業務内容』を従業員・管理者が『共有』する
→次のような手続を義務付ける
う 具体的手続|例
ア 残業届
従業員が申請・提出する
イ 残業許可・承認
管理者が把握→許可を出す
ウ (業務)指示書
管理者が残業で行う業務内容を指定・指示する
残業届や許可・承認はカミを使う方式・オンライン方式のいずれも可能です。
(2)残業許可・承諾制|就業規則条項サンプル
上記の制度を導入・運用する場合,就業規則や賃金規程で明文のルールにします。
<残業許可・承認制度|就業規則条項例>
時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当は,時間外・休日あるいは深夜時間に勤務をすることを命ぜられ,または承認を得て,その勤務に服した従業員に支給する
9 『残業届・許可』制度の誤用|『届出・許可なし』でも『労働時間』に含まれる
(1)『残業届・許可』制度|ありがちな誤解
前述のような『残業届・許可』の制度が誤った運用につながっているケースも多いです。
<残業届・許可制度|典型的な誤解>
あ 状況
『実際の業務時間(タイムカードなど)』と『残業届・許可の記載時刻』が異なる
い 誤解
『許可してない』部分は『残業(労働時間)』には含まれない(←誤解)
う 正解
業務自体があった+管理者が止めていない→『労働時間』に認められる傾向
『労働時間』は実質的に『指揮命令下』にあるかどうかで判断します(前述)。
『残業届・許可』はその判断の1つですが,これだけで決まるわけではないのです。
(2)『残業届・許可』制度|運用の正誤まとめ
『残業届・許可』制度は誤用・誤解が多いので,まとめておきます。
<『残業届・許可』制度運用|正誤まとめ>
『残業届』制度の趣旨の理解 | 具体的な扱い | 正誤 |
『残業届』を提出しない場合は『残業』として扱わない | 残業代は支給されない | ☓ |
残業の理由によっては『残業届』提出を許可しない | 残業代は支給されない | ☓ |
残業を2時間ダラダラしていた=密度が薄かった(↑の例) | 残業代を1時間分だけ支給する | ☓ |
『残業届』の提出により,管理者が労働状況を把握する | 雇用主が業務分担などの検討を行う | ◯ |
残業の理由によっては『残業自体』を認めない | 終業時刻に業務を終了させる | ◯ |