【弁護士|依頼者の本人特定事項確認義務|日弁連の規程・規則|条文】
1 弁護士会のルール|依頼者の本人特定事項の確認
2 目的;規程1条
3 資産の預かり|本人特定情報の確認;規程2条1項
4 取引の準備・実行|本人特定情報の確認;規程2条2項
5 本人特定事項・確認方法|本人特定情報の確認;規程2条3項
6 リピーター依頼者→確認義務緩和;規程2条4項
7 厳格な確認が必要な場合;規程3条
8 依頼者とは別人の『窓口』|通常;規程4条1項
9 依頼者とは別人の『窓口』|実体ない団体の場合;規程4条2項
10 依頼者とは別人の『窓口』|公的団体の場合;規程4条3項
11 依頼者とは別人の『窓口』|法人格なき社団の場合;規程4条4項
12 本人特定記録の保存|通常;規程5条1項
13 本人特定記録の保存|資産管理・取引の実行;規程5条2項
14 本人特定記録の保存|継続的業務の保存期間;規程5条3項
15 犯罪収益との関連性検討義務;規程6条
16 犯罪収益移転目的が発覚した場合の助力回避努力;規程7条
17 法律事務以外での金銭預かり;規程8条
18 スタッフ教育・訓練;規程9条
19 施行日;附則
本記事では弁護士が依頼者の『本人確認』をするルール類の規定・条文をそのまま掲載します。これらのルールの内容・解釈については別記事で説明しています(リンクは末尾に表示)。
1 弁護士会のルール|依頼者の本人特定事項の確認
<依頼者本人確認義務・弁護士の会則など>
あ 『規程』|日弁連
依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程
い 『規則』|日弁連
依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則
(平成二十四年十二月二十日規則第百五十四号)
う 『解説書』|日弁連
解説書
2013年(平成25年)3月22日
日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会
2 目的;規程1条
<規程1条>
(目的)
第一条 この規程は、弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下『弁護士等』という。)がその職務を行うに当たり実施すべき依頼者の本人特定事項の確認、記録の保存その他必要な事項を定め、もって犯罪収益の移転防止等職務の適正を確保することを目的とする。
3 資産の預かり|本人特定情報の確認;規程2条1項
(2)規程2条1項
<規程2条1項>
(取引時における依頼者の本人特定事項の確認)
第二条 弁護士等は、法律事務(官公署及び外国の裁判所の委嘱によって行う場合を除く。第六条及び第七条において同じ。)に関連して、依頼者の金融機関の口座を管理し、又は依頼者から若しくは依頼者のために金員、有価証券その他の資産(その合計が規則で定める金額以上のものに限る。)を預かり(金融機関による送金の場合を含む。以下同じ。)、若しくはその管理を行う(以下『資産管理行為等』という。)ときは、第三項各号に掲げる方法により、依頼者の本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。ただし、自然人について、本人特定事項の確認を求めることが正当な法律事務の受任の妨げになるおそれがあるとして規則で定める場合にあっては、規則で定める事項をいう。以下同じ。)を確認しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 裁判所、法務局、金融機関その他の機関に予納金、供託金、保証金、租税、保釈保証金、罰金、科料、追徴にかかる金銭、過料その他これに類する金員を納付するために金員の預託を受けたとき。
二 裁判所その他の紛争解決機関の関与した手続における判決、決定、調停、和解等によって依頼者その他の関係人が負担する債務の履行のために金員の預託を受けたとき。
三 裁判所その他の紛争解決機関の関与した手続において相手方その他の関係人が負担する弁済金、和解金その他これに類する金員を受領したとき。
四 刑事事件について、被害者、その遺族又はその代理人(法定代理人を含む。)に弁済するために見舞金、被害弁償金、示談金その他これに類する金員の預託を受けたとき。
五 弁護士等の報酬又は費用の前受けとして金員を受領したとき。
六 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第一号の任意後見契約に基づく事務として行うとき。
七 依頼者が成年後見人、破産管財人等裁判所により選任されるものであって、当該依頼者の職務として行うことができる行為について依頼を受けたとき。
(2)規則2条
<規則2条>
(依頼者の本人特定事項の確認を要する資産管理行為等に係る資産の金額)
第二条 規程第二条第一項の規則で定める金額は、二百万円とする。
(3)規則3条
<規則3条>
(自然人である依頼者の本人特定事項)
第三条 規程第二条第一項の受任の妨げになるおそれがある場合は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの場合における本人特定事項は、当該各号に定める事項とする。
一 自然人である依頼者が外国に所在するため住居又は生年月日を証明することが不可能又は著しく困難な場合
氏名、旅券番号等当該外国において自然人を特定するために事業者が確認する事項
二 自然人である依頼者が逮捕、勾留、刑の執行等の理由により刑事収容施設において身体を拘束されている場合
裁判所が依頼者の身体拘束の根拠を示した文書において当該依頼者を特定するために記載された事項
4 取引の準備・実行|本人特定情報の確認;規程2条2項
<規程2条2項>
第二条
2 弁護士等は、取引その他の行為であって次に掲げるもの(以下『取引等』という。)について、依頼者のためにその準備又は実行をするときは、次項各号に掲げる方法により、依頼者の本人特定事項を確認しなければならない。ただし、官公署の委嘱による場合は、この限りでない。
一 不動産の売買
二 会社の設立又は経営を目的とする出資その他これに類する資金拠出をする行為又は手続
三 会社の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は定款に規定された目的の変更
四 会社の業務を執行し、又は会社を代表する者の選任
五 法人(会社を除く。)、組合、匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任組合その他これらに類する団体(以下『団体等』という。)の設立又は合併に関する行為又は手続
六 団体等の定款、規約又は組合契約に規定された目的の変更
七 団体等の業務を執行し、又は団体等を代表する者の選任
八 信託契約の締結、信託の併合若しくは分割又は信託契約若しくは規約に規定された目的若しくは受託者の変更
九 会社の買収又は売却
5 本人特定事項・確認方法|本人特定情報の確認;規程2条3項
(1)規程2条3項
<規程2条3項>
第二条
3 前二項に規定する本人特定事項の確認は、次の各号のいずれかの方法による。
一 次に掲げる本人確認書類のいずれかの提示を受ける方法
イ 弁護士等に対する依頼の手続又は弁護士等に依頼する取引等に係る書類に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ロ 国民健康保険等の被保険者証
ハ 国民年金手帳
ニ 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の本人特定事項の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
ホ 法人の設立の登記に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書その他官公庁から発行され、又は発給された書類で、当該法人の本人特定事項の記載があるもの
二 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、本人特定事項の記載があるもの(前号に掲げるものを除く。)の提示を受け、当該本人確認書類に記載されている当該依頼者の住居に宛てて、委任契約書(委任契約書の作成を要しない場合は、当該依頼者との取引に係る文書。以下『委任契約書等』という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準じるもの(以下『書留郵便等』という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下『転送不要郵便物等』という。)として送付する方法
三 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、本人特定事項の記載があるもの(写しを含む。)の送付を受けて、当該本人確認書類(写しを含む。以下この号において同じ。)を第五条第一項に規定する確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類に記載されている当該依頼者の住居に宛てて、委任契約書等を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
四 他の事業者の紹介による依頼者で当該他の事業者が法令の規定により本人特定事項の確認を行っている場合、依頼者の属性、依頼者との業務上の関係、依頼内容等に照らして、依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるおそれが少ない場合又は前三号に掲げる方法によって本人特定事項の確認を求めることが正当な法律事務の受任の妨げになるおそれがあるとして規則で定める場合において規則で定める方法
(2)規則4条
<規則4条>
(本人特定事項の確認方法)
第四条 規程第二条第三項第四号の受任の妨げになるおそれがある場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 依頼者が外国に所在するため規程第二条第三項第一号から第三号までに掲げる方法によって本人特定事項の確認ができない場合又は転送不要郵便等の送付ができない場合
二 依頼者が逮捕、勾留、刑の執行等の理由により刑事収容施設に身体を拘束されている場合
2 規程第二条第三項第四号の規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
一 他の事業者の紹介による依頼者で当該他の事業者が法令の規定により本人特定事項の確認を行っている場合
当該他の事業者から本人特定事項に関する情報を入手する方法。ただし、弁護士等は、当該他の事業者が用いた本人特定事項の確認のための資料をいつでも入手することができ、かつ、当該他の事業者が法令に従って本人特定事項の確認を行うための適切な措置を有していることを確認しなければならない。
二 依頼者の属性、依頼者との業務上の関係、依頼内容等に照らして、依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるおそれが少ない場合
官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該依頼者の本人特定事項の記載があるもの又はその写しの提示又は送付を受ける方法
三 依頼者が外国に所在するため規程第二条第三項第一号から第三号までに掲げる方法によって本人特定事項の確認ができない場合又は転送不要郵便等の送付ができない場合
当該外国において事業者が本人特定事項を確認するために用いる方法その他規程第二条第三項第一号から第三号までに掲げる方法と同程度に信頼のおける方法
四 依頼者が逮捕、勾留、刑の執行等の理由により刑事収容施設に身体を拘束されている場合
勾留状謄本、判決書等裁判所が依頼者の身体拘束の根拠を示した文書であって当該依頼者を特定する本人特定事項が記載されたものの交付を受け、又は閲覧する方法
6 リピーター依頼者→確認義務緩和;規程2条4項
<規程2条4項>
第二条
4 前項各号に掲げる方法により本人特定事項を確認した依頼者については、新たに資産管理行為等を行い、又は取引等の準備若しくは実行を行う場合であっても、五年間は前項各号に掲げる方法による依頼者の本人特定事項の確認を要しない。弁護士法人が合併、事業譲渡その他これに準じるものにより他の弁護士法人の事業を承継した場合において、当該他の弁護士法人がこの規程により本人特定事項を確認した依頼者についても同様とする。
7 厳格な確認が必要な場合;規程3条
(1)規程3条
<規程3条>
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる場合における本人特定事項の確認)
第三条 弁護士等は、依頼者のために、資産管理行為等又は取引等の準備若しくは実行をする場合において、次の各号のいずれかに該当するものを行うときは、当該依頼者について、前条第三項各号に掲げる方法のいずれかにより本人特定事項の確認を行わなければならない。この場合において、第一号又は第二号に該当する場合の本人特定事項の確認は、資産管理行為等又は取引等の準備若しくは実行を開始する際に行った本人特定事項の確認(以下『取引時確認』という。)の方法とは異なる方法により、又は取引時確認において用いたものと異なる本人確認書類を用いて行うものとする。
一 資産管理行為又は取引等の当事者が、取引時確認に係る依頼者又は代表者等になりすましている疑いがあるもの
二 取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある依頼者(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある依頼者を含む。)との間におけるもの
三 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として規則で定めるものに居住し、又は所在する依頼者との間におけるものその他これらの国等に居住し、又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
(2)規則5条
<規則5条>
(犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域)
第五条 規程第三条第三号の規則で定める国又は地域は、イラン及び北朝鮮とする。
8 依頼者とは別人の『窓口』|通常;規程4条1項
<規程4条1項>
(依頼行為を行っている自然人の依頼権限及び本人特定事項の確認)
第四条 弁護士等は、依頼者が法人であるときその他当該弁護士等に対して現に依頼行為を行っている自然人(以下『当該自然人』という。)が依頼者と異なるときは、依頼者の本人特定事項の確認に加え、規則で定める方法により、当該自然人が依頼権限を有することを確認しなければならない。
9 依頼者とは別人の『窓口』|実体ない団体の場合;規程4条2項
(1)規程4条2項
<規程4条2項>
第四条
2 前項に規定する場合において依頼者が実体のない法人その他の団体であるときは、弁護士等は、依頼者の本人特定事項及び当該自然人の依頼権限の確認に加え、規則で定める方法により、当該自然人の本人特定事項を確認しなければならない。
(2)規則6条2項
<規則6条2項>
第六条
2 規程第四条第二項及び第四項の規則で定める方法は、規程第二条第三項各号に掲げる方法により当該自然人の本人特定事項を確認する方法とする。ただし、当該自然人への委任契約書等の送付については、当該自然人の住居に代えて、依頼者の本店、営業所その他当該依頼者が業務を行うと認められる場所に送付することができるものとする。
(3)解説書p43
<解説書p43>
『実体のない法人その他の団体』とは,事務所や従業員などの実態のないペーパーカンパニーを想定している。
例として,資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社や,投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人がある。
10 依頼者とは別人の『窓口』|公的団体の場合;規程4条3項
(1)規程4条3項
<規程4条3項>
第四条
3 前二条の規定にかかわらず、第一項に規定する場合において依頼者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該依頼者の本人特定事項の確認を要しない。
一 国
二 地方公共団体
三 実在することが確実であるものとして規則で定めるもの規則(実在することが確実であるもの)
(2)規則7条
<規則7条>
(実在することが確実であるもの)
第七条 規程第四条第三項第三号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人
二 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものの二分の一以上を出資している法人
三 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
四 有価証券の売買を行う市場(第五条に規定する国又は地域にある市場を除く。)に上場又は登録をしているもの
11 依頼者とは別人の『窓口』|法人格なき社団の場合;規程4条4項
<規程4条4項>
第四条
4 前二条及び第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合において依頼者が人格のない社団又は財団であるときは、弁護士等は、依頼者の本人特定事項及び当該自然人の依頼権限の確認を要しない。この場合において、弁護士等は規則で定める方法により当該自然人の本人特定事項を確認しなければならない。
12 本人特定記録の保存|通常;規程5条1項
(1)規程5条1項
<規程5条1項>
(記録の保存)
第五条 弁護士等は、前三条の規定に基づいて依頼者の本人特定事項を確認したときは、当該確認に関して規則で定める内容を記載した書面を作成し、依頼者から提示を受けた書類の写し又は送付若しくは提出を受けた書類の原本若しくは写しを当該資産管理行為等又は当該取引等の終了後五年間保存しなければならない。
(2)規則8条
<規則8条>
(確認記録の内容)
第八条 規程第五条第一項の規則で定める内容は、次に掲げるものとする。
一 本人特定事項の確認を行った者の氏名その他当該確認者を特定するに足りる事項
二 本人特定事項の確認のために採った措置並びに本人確認書類の提示を受けたときはその日付及び時刻
13 本人特定記録の保存|資産管理・取引の実行;規程5条2項
(1)規程5条2項
<規程5条2項>
第五条
2 弁護士等は、資産管理行為等をし、又は取引等の準備若しくは実行をしたとき(前三条の規定により依頼者の本人特定事項を確認しなければならない場合に限る。)は、それらの概要及び規則で定める内容を記載した書面を作成し、当該資産管理行為等又は当該取引等の終了後五年間保存しなければならない。
(2)規則9条
<規則9条>
(取引記録の内容)
第九条 規程第五条第二項の規則で定める内容は、次に掲げるものとする。
一 依頼者の本人特定事項の確認記録を検索するための事項
二 資産管理行為等又は取引等の日付
三 資産管理行為等又は取引等の種類
四 資産管理行為等又は取引等に係る財産の価額
五 財産移転を伴う資産管理行為等又は取引等にあっては、当該財産移転に係る移転元又は移転先(弁護士等が行うのが当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
(3)解説書p51
<解説書p51>
第1号の『依頼者の本人特定事項の確認記録を検索するための事項』とは,本人確認事項を記録したファイルの名称,及び当該本人確認事項の参照番号や,時系列で編纂されているのであれば日付などが考えられる。
14 本人特定記録の保存|継続的業務の保存期間;規程5条3項
<規程5条3項>
第五条
3 第二条第四項に規定する場合においては、前二項に規定する保存期間は、最終の資産管理行為等又は取引等の終了後から起算する。
15 犯罪収益との関連性検討義務;規程6条
<規程6条>
(依頼の際の適切な対応)
第六条 弁護士等は、法律事務の依頼を受けようとするときは、依頼者の属性、依頼者との業務上の関係、依頼内容等に照らし、その依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであるか否かについて慎重に検討しなければならない。
2 弁護士等は、依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであると認めるときは、その依頼を受けてはならない。
16 犯罪収益移転目的が発覚した場合の助力回避努力;規程7条
<規程7条>
(依頼を受けた後の適切な対応)
第七条 弁護士等は、法律事務の依頼を受けた後に、その依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであることを知ったときは、依頼者に対し、違法であることを説明するとともに、その目的の実現を回避するよう説得に努めなければならない。
2 弁護士等は、依頼者が前項の説得に応じない場合には、辞任しなければならない。
17 法律事務以外での金銭預かり;規程8条
<規程8条>
(法律事務以外で金員等を預かる際の適切な対応)
第八条 弁護士等は、法律事務に関連することなく、金員、有価証券その他の資産を預かる場合は、資産を預けようとする者の属性、その者との業務上の関係、預託に係る資産の内容等に照らし、その預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであるか否かについて慎重に検討しなければならない。
2 弁護士等は、前項に規定する場合において、その預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであると認めるときは、当該資産を預かってはならない。
3 第一項に規定する検討の結果、弁護士等が資産を預かるときは、第二条第三項各号に掲げる方法により当該資産を預けようとする者の本人特定事項を確認し、そのために提示を受けた書類の写し又は送付若しくは提出を受けた書類の原本若しくは写し及び当該資産預託の概要が記載された書面を当該資産の預託終了後五年間保存しなければならない。
4 弁護士等は、第一項に規定する場合において資産を預かった後に、その預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであることを知ったときは、当該資産を預けた者に対し、違法であることを説明するとともに、その目的の実現を回避するよう説得に努めなければならない。
18 スタッフ教育・訓練;規程9条
<規程9条>
(本人特定事項の確認等を的確に行うための措置)
第九条 弁護士等は、本人特定事項の確認並びに確認記録及び取引記録の作成及び保存等の措置を的確に行うため、使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備に努めなければならない。
19 施行日;附則
<施行日>
平成25年3月1日
※規程附則『1』
※規則附則