【弁護士|依頼者本人確認義務|確認方法|ノーマル/イレギュラー】
1 ノーマル確認方法1号|提示
2 ノーマル確認方法2号|提示+転送不要扱いの書留郵便
3 ノーマル確認方法3号|送付+転送不要扱いの書留郵便
4 イレギュラー確認方法|他の事業者経由
5 イレギュラー確認方法|疑いが少ない
6 イレギュラー確認方法|外国所在
7 イレギュラー確認方法|逮捕・勾留・受刑
8 リピーター依頼者→確認義務緩和
9 厳格な確認方法|基本事項
10 厳格な確認方法|対象となる事情
11 厳格な確認方法|加重された確認内容
弁護士の依頼者『本人確認』ルールのうち『確認方法』のまとめです。
規程・規則の条文だけをまとめたものは別記事にあります(リンクは末尾に表示)。
1 ノーマル確認方法1号|提示
<ノーマル確認方法1号|提示>
あ 印鑑証明書
委任契約書などへの『実印押印』が前提
い 国民健康保険などの被保険者証
う 国民年金手帳
え 次のいずれにも該当するもの
ア 官公庁から発行or発給された書類orこれに類するものイ 当該自然人の『本人特定事項』の記載があるウ 当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けた
お 次のいずれにも該当するもの
ア 官公署から発行or発給された書類
例;法人の設立の登記に係る登記事項証明書・印鑑登録証明書など
イ 当該法人の『本人特定事項』の記載がある
※規程2条3項1号
2 ノーマル確認方法2号|提示+転送不要扱いの書留郵便
<ノーマル確認方法2号|提示+転送不要扱いの書留郵便>
あ 『提示』内容
次のすべてに該当する
ア 官公庁から発行or発給された書類orこれに類するものイ 『本人特定事項』の記載があるウ 『1号』に該当しないもの
い 転送不要扱いの書留郵便の『送付』
次の条件で送付する
ア 宛先
当該本人確認書類に記載されている当該依頼者の住居
イ 送付書類
委任契約書など
ウ 送付方法
書留郵便or引受け及び配達の記録をする郵便orこれらに準じるもの
エ 転送不要扱い
取扱いにおいて転送をしない郵便物orこれに準ずるもの
※規程2条3項2号
3 ノーマル確認方法3号|送付+転送不要扱いの書留郵便
<ノーマル確認方法3号|送付+転送不要扱いの書留郵便>
あ 『送付を受ける』内容
次のいずれにも該当するもの;写しを含む
ア 官公庁から発行or発給された書類orこれに類するものイ 『本人特定事項』の記載があるもの
い 転送不要扱いの書留郵便の『送付』
ア 宛先
当該本人確認書類に記載されている依頼者の住居
イ 送付書類
委任契約書など
ウ 送付方法
前記と同じ(書留郵便など+転送不要郵便物など)
※規程2条3項3号
4 イレギュラー確認方法|他の事業者経由
<イレギュラー確認方法|他の事業者経由>
あ 条件
他の事業者の紹介による依頼者+他の事業者が本人特定事項の確認を履行済の場合
い 確認方法
ア 当該他の事業者から本人特定事項に関する『情報』を入手するイ 次の確認を行う
う 確認事項
ア 当該他の事業者が用いた本人特定事項の確認のための資料をいつでも入手することができることイ 当該他の事業者が法令に従って本人特定事項の確認を行うための適切な措置を有していること ※規則4条
5 イレギュラー確認方法|疑いが少ない
<イレギュラー確認方法|疑いが少ない>
あ 条件
依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるおそれが少ない
判断要素;依頼者の属性,依頼者との業務上の関係,依頼内容など
い 確認方法
次のいずれにも該当する資料の『提示or送付』を受ける
ア 官公庁から発行or発給された書類orこれに類するものイ 依頼者の『本人特定事項』の記載がある
※規則4条
6 イレギュラー確認方法|外国所在
<イレギュラー確認方法|外国所在>
あ 条件
次のいずれにも該当する場合
ア 依頼者が外国に所在するイ ノーマル確認方法が実施できない
い 確認方法
次の方法と同程度に信頼のおける方法
ア 当該外国において事業者が本人特定事項を確認するために用いる方法イ ノーマル確認方法
7 イレギュラー確認方法|逮捕・勾留・受刑
<イレギュラー確認方法|逮捕・勾留・受刑>
あ 条件
依頼者が刑事収容施設に身体を拘束されている
例;逮捕,勾留,刑の執行など
い 確認方法
次のいずれにも該当する資料の『交付を受けるor閲覧する』
ア 裁判所が依頼者の身体拘束の根拠を示した文書イ 依頼者を特定する『本人特定事項』が記載されたもの
例示;勾留状謄本,判決書など
※規則4条
8 リピーター依頼者→確認義務緩和
<リピーター依頼者×確認義務緩和>
あ 過去に行った本人各人
規程による方法で『本人特定事項』の確認を過去に行った
い 新たな受任
資産管理行為などor取引などの準備or実行
う 緩和された本人確認
本人確認は不要となる
え 期間
5年間
※規程2条4項
9 厳格な確認方法|基本事項
<厳格な確認方法>
あ 対象受任業務
次のいずれにも該当する場合の業務
ア 資産管理行為・取引などの準備or実行イ 一定の特殊事情がある場合(後記)
い 加重確認義務
『あ』の業務の『実行時』の確認に『厳格な本人確認方法』が必要となる
※規程3条,規則5条
10 厳格な確認方法|対象となる事情
<厳格な確認方法|対象となる事情>
あ なりすましの疑いあり
依頼者が,資産管理行為or取引などの当事者が,権利者・代表者になりすましている疑いがある
い 確認事項を偽っていた疑いあり
依頼者が,取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある
う 特定エリア居住者
次のどちらかに該当する場合
ア 依頼者がイラン・北朝鮮に居住or所在するイ イラン・北朝鮮に居住or所在する者に対する財産移転を含む業務の受任
※規程3条,規則5条
11 厳格な確認方法|加重された確認内容
<厳格な確認方法|加重された確認内容>
対象事情が発生した時点で『厳格確認方法』が必要となる
あ ノーマル確認方法
『イレギュラー確認方法』『リピーター緩和』は適用しない
い 発覚後の『重複確認』
『なりすまし・偽り』の疑惑が発生した時点で『重複確認』が必要となる
確認内容は同一にはしない
う 『別』が要求される確認内容
『それ以前(受任時)に行った本人確認』とは,次のいずれかを『別』にする
ア 確認方法イ 本人確認書類
※規程3条,規則5条