【弁護士|依頼者本人確認義務|本人以外の依頼手続代行者の確認】
1 依頼『窓口』の確認|一般論
2 依頼『窓口』の確認|実体のない法人・団体
3 依頼『窓口』の確認|公的団体の例外
4 依頼『窓口』の確認|法人格なき社団の場合
5 依頼『窓口』の確認|まとめ
弁護士の依頼者『本人確認』ルールのうち『本人以外の依頼手続代行者』の確認方法の説明のまとめです。
規程・規則の条文だけをまとめたものは別記事にあります(リンクは末尾に表示)。
1 依頼『窓口』の確認|一般論
<依頼『窓口』の確認|一般論>
あ 前提事情
現に依頼行為を行っている自然人が『依頼者』と異なる場合
例;依頼者が法人であるなど
い 確認方法
次のいずれの確認も実行する
ア 『依頼者』の本人特定事項イ 当該『自然人=窓口』が依頼権限を有すること
※規程4条1項
2 依頼『窓口』の確認|実体のない法人・団体
<依頼『窓口』の確認|実体のない法人・団体>
あ 前提事情
依頼者が実体のない『法人・団体』である場合
い 確認方法
次のすべての確認が必要となる
ア 『依頼者』の本人特定事項イ 当該『自然人』の依頼権限ウ 当該『自然人』の本人特定事項
→『ノーマル確認方法』
※規程4条2項,規則6条2項
<解説書p43>
『実体のない法人その他の団体』とは,事務所や従業員などの実態のないペーパーカンパニーを想定している。
例として,資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社や,投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人がある。
3 依頼『窓口』の確認|公的団体の例外
<依頼『窓口』の確認|公的団体の例外>
次の場合は『窓口』の確認が不要となる
あ 国
い 地方公共団体
う 独立行政法人
え 公的支配権の強い法人・団体
国or地方公共団体が2分の1以上を出資している法人・団体
例;資本金,基本金など
お 外国政府・国際機関タイプ
ア 外国政府イ 外国の政府機関ウ 外国の地方公共団体エ 外国の中央銀行オ 日本が加盟している国際機関
か 上場・店頭公開企業
証券市場に上場又は登録をしている法人・団体
※規程4条3項,規則7条
4 依頼『窓口』の確認|法人格なき社団の場合
<依頼『窓口』の確認|法人格なき社団の場合>
あ 前提事情
依頼者が人格のない社団or財団である場合
い 確認方法
次の確認は不要とする
ア 依頼者の本人特定事項イ 当該自然人の依頼権限
『当該自然人の本人特定事項』は解消(除外)されない
→『ノーマル確認方法』
※規程4条4項,規則6条2項
5 依頼『窓口』の確認|まとめ
<依頼『窓口』の確認|まとめ>
規程 | 依頼者 | 『依頼者』の本人特定事項 | 『当該自然人』の『依頼権限』 | 『当該自然人』の『本人特定事項』 |
3項1号 | 国 | 不要 | 要 | 不要 |
3項2号 | 地方公共団体 | 不要 | 要 | 不要 |
4項 | 法人格なき社団・財団 | 不要 | 不要 | 要 |
3項3号 | 確実に実在するもの | 不要 | 要 | 不要 |
2項 | 実体のない法人・団体 | 要 | 要 | 要 |
1項 | 上記以外の法人・団体 | 要 | 要 | 不要 |