【弁護士|依頼者本人確認義務|犯罪収益移転目的チェック・法律事務以外】
1 弁護士×犯罪収益との関連性検討義務
2 『犯罪収益移転目的』発覚→助力回避義務
3 法律事務以外での資産預かり|検討義務
4 法律事務以外での資産預かり|不正発覚時
5 法律事務以外での資産預かり|記録・保管
弁護士の依頼者『本人確認』ルールのうち『犯罪収益移転チェック・法律事務以外』に関する説明のまとめです。
規程・規則の条文だけをまとめたものは別記事にあります(リンクは末尾に表示)。
1 弁護士×犯罪収益との関連性検討義務
<犯罪収益との関連性検討義務>
あ 依頼受任時の検討義務
一般的な依頼受任時に次の事項を『慎重に検討する』義務がある
い 検討事項
依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものであるか否かについて
う 判断要素|例示
ア 依頼者の属性イ 依頼者との業務上の関係ウ 依頼内容
え 『犯罪収益移転目的』判明時の措置
受任前に,依頼目的が犯罪収益移転であると発覚した場合
→依頼を受けてはならない
※規程6条
2 『犯罪収益移転目的』発覚→助力回避義務
<『犯罪収益移転目的』発覚時の助力回避義務>
あ 財産移転阻止|前提事情
受任後に『犯罪収益移転目的』が発覚した場合
い 財産移転阻止|努力義務
次の『努力義務』が生じる
・依頼者に対し、違法であることを説明する
・目的の実現を回避するよう説得する
う 辞任義務
依頼者が『あ』の説得に応じない場合
→辞任しなければならない
※規程7条
3 法律事務以外での資産預かり|検討義務
<法律事務以外での資産預かり→検討義務>
あ 法律事務以外での金銭預かり
次のいずれにも該当する場合『検討義務』が生じる
ア 法律事務に関連しないイ 金員・有価証券その他の資産を預かる
い 検討義務
次の事項を『慎重に検討』しなくてはならない
う 検討事項
預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであるか否かについて
え 判断要素|例
ア 資産を預けようとする者の属性イ その者との業務上の関係ウ 預託に係る資産の内容 ※規程8条
4 法律事務以外での資産預かり|不正発覚時
<法律事務以外での資産預かり→不正発覚時>
あ 前提
法律事務以外で資産を預かる(前記)
い 受任前の発覚時
預託の目的が犯罪収益の移転に関わるものであると判明した場合
→資産を預かってはならない
う 受任後の発覚時
資産を預かった後に『犯罪収益移転目的』が発覚した場合
→次の『努力義務』がある
違法であることを説明する
目的の実現を回避するよう説得する
※規程8条
5 法律事務以外での資産預かり|記録・保管
<法律事務以外での資産預かり→記録・保管>
あ 前提
法律事務以外で資産を預かる(前述)
い 確認義務
ノーマル方法で『資産を預けようとする者』の本人特定事項を確認する
う 記録・保管義務
提示・送付・提出を受けた書類の原本or写し
資産預託の概要が記載された書面
え 保管期間
資産の預託終了後5年間
※規程8条