【相続放棄×相続税|基礎控除その他の控除類への影響・連帯納付義務に注意】

1 相続放棄×相続税|基本|相続税は課税されない
2 相続放棄×相続税|基礎控除・他の控除類
3 相続放棄×『1→2次相続』|未納相続税に注意|誤解しやすい事例
4 相続放棄×『過去の相続』の連帯納付義務|納税義務の整理

1 相続放棄×相続税|基本|相続税は課税されない

相続の分野では特に『民事的扱い』と『税務』の違いがよく生じます。
相続を扱う弁護士でも誤解が多いマターです。
注意が必要です。
まずは基本的な扱いをまとめます。

<相続放棄×相続税|基本>

あ 相続放棄×相続税|基本

『相続人』ではなくなる
→相続税の課税はない

い 『相続』以外の形での財産承継

相続財産を遺贈により受領した
→『相続税』の課税対象となる
例;もともと『第三者への遺贈』も相続税の対象である

2 相続放棄×相続税|基礎控除・他の控除類

相続放棄が行われた場合『別の相続人』が相続により財産を承継します。
『財産を承継する相続人』の相続税にどのような影響があるのか,についてまとめます。

<相続放棄×相続税|基礎控除・他の控除類>

あ 相続放棄→『基礎控除』は影響なし

『相続放棄がなかった状態=初期状態』を前提に『基礎控除額』を算定する
詳しくはこちら|相続税の基礎|算定方法・民事的解決との関係・小規模宅地・物納

い 相続放棄→『相続人専用』の特典・控除を受けられない

『相続人専用』の制度の適用は受けられなくなる

う 相続放棄により適用されなくなる制度

ア 生命保険金等の非課税イ 死亡退職金の非課税ウ 債務控除 『葬儀費用の控除』は相続放棄をしても対象外にはならない
エ 相次相続控除 直前の世代交代との間が10年以内の場合の特例

外部サイト|国税庁|タックスタンサー|相続税の計算

3 相続放棄×『1→2次相続』|未納相続税に注意|誤解しやすい事例

複数の相続が生じた場合に『未納相続税』があると誤解しやすい状態となります。
具体的事例として紹介します。

<相続放棄×『1→2次相続』|未納相続税に注意|誤解しやすい事例>

あ 1次相続発生

父Aが死亡した
母B・子C(本人)が相続人として相続した

い 1次相続の相続税

母Bは資金不足により相続税を納税できなかった
子Cは自分の相続税を納税した

う 2次相続発生

母Bが死亡した

え 相続放棄

母Bは借入金が多かった→トータルマイナス
子Cは相続放棄をした

この場合の,納税義務の有無の結論は次にまとめます。

4 相続放棄×『過去の相続』の連帯納付義務|納税義務の整理

上記事例の結論=納税義務についてまとめます。

<相続放棄×『過去の相続』の連帯納付義務|納税義務の整理>

あ 納付未了の相続税

『父Aの相続』に係る相続税
→『母Bの納付すべき相続税』が未納である

い 連帯納付義務

上記未納相続税
→子Cも連帯納付義務を負っている

う 相続放棄との関係

『未納相続税』は『父Aの相続』に関するものである
→『母Bの相続』の相続放棄によって影響を受けない
=最終的に納付義務がある状態
※『自由と正義』15年6月 日弁連p124;弁護士のミス事例

このように,弁護士でも誤解が生じているテーマです。
相続放棄の手続を行った後に『撤回』することは通常認められません。
詳しくはこちら|相続放棄の『無効』|『取消』とは違う|要素/動機の錯誤|家裁の申述ではない
相続放棄をするかどうか,という段階からしっかりと理解した上で検討・判断すべきです。

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