【限定承認|財産管理者・義務の程度|公告・催告|催告の対象者】
1 限定承認×財産管理|管理者
2 限定承認×財産管理|義務の程度
3 相続債権者・受遺者に対する公告・催告|概要
4 相続債権者・受遺者に対する公告・催告|手続の遂行
5 限定承認|催告の対象者|範囲
1 限定承認×財産管理|管理者
限定承認の手続の中盤にあたる段階を説明します。
手続が始まった後『相続財産の管理』が問題になります。
<限定承認×財産管理|管理者>
あ 相続人が1人の場合
その相続人が管理義務者となる
い 共同相続の場合
家裁が相続人の中から選任する
※民法926条2項,936条1項,2項
2 限定承認×財産管理|義務の程度
限定承認の手続における財産管理の『義務の程度』が定められています。
<限定承認×財産管理|義務の程度>
あ 管理義務の程度
『固有財産におけるのと同一の注意』により相続財産を管理する
い 相続人/選任された管理者の違い
相続人・家裁に選任された管理者のいずれも同じ
=管理者前任前/後で違いはない
※民法926条1項
3 相続債権者・受遺者に対する公告・催告|概要
限定承認の手続では相続債権者・受遺者が『弁済』に参加します。
その前提として『知らせる』プロセスがあります。
<相続債権者・受遺者に対する公告・催告|概要>
あ 公告
官報により『公告』を行う
い 催告
把握している相続債権者・受遺者に対して個別的に『催告』を行う
う 公告・催告の内容
ア 限定承認をしたことイ 一定の期間内にその請求の申出をすべきこと
え 申出期間の設定
2か月以上
※民法927条
4 相続債権者・受遺者に対する公告・催告|手続の遂行
限定承認における公告・催告の具体的な内容についてのルールをまとめます。
<相続債権者・受遺者に対する公告・催告|手続の遂行>
あ 公告・催告を行う者
限定承認をした相続人
い 公告・催告の期限
ア 原則
限定承認後5日以内
イ 管理者選任の場合
選任後10日以内
※民法927条,936条3項
5 限定承認|催告の対象者|範囲
限定承認における『催告』の対象者の範囲についてまとめます。
<限定承認|催告の対象者|範囲>
あ 相続債権者・受遺者
必要である
※民法927条
い 相続財産に関する他の権利者
影響の生じない者への催告
→不要である
例;地上権・賃借権・地役権の権利者
※大判昭和13年10月12日
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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