【限定承認×課税|みなし譲渡所得・納税の優先順位・弁済ミス→賠償責任】
1 限定承認×課税|みなし譲渡所得
2 限定承認×課税|納税の優先順位
3 限定承認×課税|相続人のリスク=賠償責任|事例
4 限定承認×相続人のリスク→利用されにくい
1 限定承認×課税|みなし譲渡所得
限定承認は,この手続自体がマイナーです。
限定承認を行った場合の『税金の扱い』も見落としがちなテーマです。
弁護士でも慣れていないとミスが生じます(後記)。
まずは限定承認の場合の基本的な税務の扱いをまとめます。
<限定承認×課税|みなし譲渡所得>
あ 限定承認×課税
相続・包括遺贈に対して『みなし譲渡所得』が課税される
い みなし譲渡所得|概要
相続開始時点での『被相続人の資産の増加益』を算定する
→これを『譲渡所得』が発生したとみなす
※所得税法59条1項1号
う 税務申告
相続人は『準確定申告』をする必要がある
2 限定承認×課税|納税の優先順位
『課税』の問題は『限定承認』の手続の中に組み込む必要があります。
『弁済』の対象の1つとなるのです。
<限定承認×課税|納税の優先順位>
最優先(優先順位1)=『優先権を有する債権』となる
→納税は『相続債権者への配当=優先順位2』より優先である
※民法929条ただし書
※国税徴収法8条;国税優先の原則
『弁済』のプロセスについては別記事で説明しています(リンクは末尾に表示)。
3 限定承認×課税|相続人のリスク=賠償責任|事例
限定承認の手続において『課税』ミスが生じてしまったケースを紹介します。
<限定承認×課税|相続人のリスク=賠償責任|事例>
あ 限定承認における租税弁済ミス
みなし譲渡所得の準確定申告・納税を怠った
相続人が自身の財産から納税する義務を負った
※民法934条
い 相続人代理人弁護士の責任
『弁済を実施した弁護士=相続人代理人』の判断ミス
→賠償責任が認定された
※『弁護士賠償責任保険の解説と事例 第5集』全国弁護士協同組合連合会『2−(4)』
4 限定承認×相続人のリスク→利用されにくい
限定承認ではミス→リスクが具体化,ということも生じがちなのです。
構造的な要因をまとめます。
<限定承認×相続人のリスク→利用されにくい>
あ 構造的な要因分析
弁済は『裁判所が主催』するわけではない
相続人(の代理人弁護士)が実施する
→相続人(代理人)の判断・責任を前提とする手続である(前記事例)
→『限定承認』の手続が利用されにくい理由の1つである
い 限定承認を安易に選択肢から外す現象
『きちんと利用すれば限定承認が最適な選択肢である』ケースも多い
→慣れていない弁護士は『限定承認を選択肢から除外する』傾向がある
このように『限定承認が使われない』という現象につながっています。
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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