【共有物分割における一部分割(脱退・除名方式)(分割方法の多様化)】

1 共有物分割における一部分割(脱退・除名方式)

共有物分割において共有関係を解消する方法には主に3つの型(類型)があります。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)
実際の案件で、主要な分割類型の1つだけを採用することもありますが、時代とともに分割方法の多様化(自由化)が進んでいます。分割方法のバリエーションとして、共有物の一部だけを分割するという方法があります。
本記事では、一部分割ついて説明します。

2 脱退(離脱)方式の一部分割=原告グループのみ共有解消

本来、共有物分割は、共有関係を解消するので、共有関係を残すことはないのが原則です。しかし、共有者の中に、対立していないグループが存在するケースもよくあります。その場合、グループ内、つまり対立していない共有者については、共有関係を維持しても問題はないといえます。
たとえば、被告グループ内では対立はなく、被告グループの共有者が共有関係の維持を希望している場合、裁判所は、被告グループの共有関係を維持する(被告グループだけの共有関係を形成する)内容の分割方法をとることができます。つまり、原告グループの共有者だけ共有関係から脱退(離脱)するというものです。森林法の違憲性を判断した昭和62年判例が認めました。
なお、遺産分割ではもともと、共有関係を維持する分割方法(共有分割)が認められています。
詳しくはこちら|2つの分割手続(遺産分割と共有物分割)の違い

脱退(離脱)方式の一部分割=原告グループのみ共有解消

あ 分割内容

原告グループの共有状態だけを解消する
被告グループの共有状態は維持する
原告が共有関係から脱退(離脱)するものといえる

い 典型例

共有者が多い場合に採用されることがある

う 判例の事案

原告が2名・被告が8名
被告8名は共有関係の解消を望まない
→原告の持分の限度で現物を分割する
被告の共有状態は維持する
※最判昭和62年4月22日
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p604参照
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p879参照

3 除名(排除)方式の一部分割=被告グループのみ共有解消

前述の脱退方式とは、原告と被告が逆になったものが除名(排除・追い出し)方式です。
原告グループ内では対立はなく、原告グループの共有者が共有関係の維持を希望している場合に、裁判所が、原告グループの共有関係を維持する(原告グループだけの共有関係を形成する)内容の分割方法をとる、というものです。典型例は、新たに共有者となった者(新参者)を追い出すという状況です。そこで、除名方式とよぶことがあります。この方法は平成4年判例が認めました。

除名(排除)方式の一部分割=被告グループのみ共有解消

あ 分割内容

被告グループの共有状態だけを解消する
原告グループの共有状態は維持する
原告が被告を共有関係から除名(排除)するものといえる

い 判例の事案

共有者=A・B・C
Cが共有持分を第三者Dに譲渡した
A・BとしてはDを排除したい
現物を『ア・イ』の2つに分割する
ア Dの単独所有イ A・Bの共有 ※最判平成4年1月24日
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p604参照
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p879参照

4 分裂方式の一部分割

以上の脱退方式と除名方式の2つを組み合わせた方法もあります。要するに、原告グループ、被告グループともに共有関係を維持する、というものです。いわば分裂方式(分裂型)というような分割方法です。

5 一部分割における持分割合・金額の明示

一部分割では、共有関係に残る者については、新たな持分割合が決まることになります。一方、共有関係から離脱する者については、対価(賠償金)を得ることになります。
そこで、判決主文で、これらを明示する必要があることになります。

一部分割における持分割合・金額の明示

共有関係を形成する際には、持分割合ないし支払うべき金員を明確化する必要があろう。
・・・簡単であるが、検討点として追加しておきたい。
※奈良次郎稿『全面的価格賠償方式・金銭代価分割方式の位置付けと審理手続への影響』/『判例タイムズ973号』1998年8月p14

本記事では、共有物分割における一括分割について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
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