【筆界特定制度|基本|特徴・標準処理期間・申請・手続の流れ】
1 筆界特定制度|概要・特徴
2 筆界特定制度|標準処理期間
3 筆界特定制度|申請|法務局で受け付ける
4 筆界特定制度|手続の流れ
5 筆界特定制度|終了・不服申立・訴訟提起
6 筆界特定制度|問題点・解決手続の選択
1 筆界特定制度|概要・特徴
土地の境界の紛争解決手段として『筆界特定制度』があります。
この手続の特徴をまとめます。
<筆界特定制度|概要・特徴>
あ 筆界特定制度|概要
法務局の主催により筆界を再現・特定する制度
筆界=土地が登記された際に定められた線
『新たな筆界を決める』という意味ではない
い 筆界特定制度|特徴
裁判よりも迅速にトラブルを解決することができる
費用負担も少なくて済む
手続の中で測量を行う場合
→測量の費用は当事者が負担する
2 筆界特定制度|標準処理期間
筆界特定の手続は『迅速』というのが1つの特徴です。
これについて『所要期間』に関する公的情報があります。
<筆界特定制度|標準処理期間>
各法務局において設定されている
東京法務局→9か月
他の法務局は6か月という設定も多い
外部サイト|東京法務局|筆界特定制度に関するよくある質問
3 筆界特定制度|申請|法務局で受け付ける
筆界特定制度を利用する場合の申請手続についてまとめます。
<筆界特定制度|申請>
あ 筆界特定|申請人
ア 土地の所有者として登記されている人イ 『ア』の相続人
い 申請先
法務局・地方法務局の筆界特定登記官
う 管轄
対象となる土地の所在地
4 筆界特定制度|手続の流れ
筆界特定の手続全体の流れをまとめます。
いろいろな調査が実施されることになります。
<筆界特定制度|手続の流れ>
あ 筆界特定の申請
↓
い 登記官による審査
筆界特定登記官が審査をする
↓
う 筆界調査委員による調査
ア 登記記録・地図・地積測量図などの調査イ 関係者の調査への参加
・申請人・関係者からの事情聴取
・測量・実地調査に立ち会う機会の付与
ウ 周辺の実地調査・測量
↓
え 筆界調査委員の意見提出
登記官に意見を提出する
※不動産登記法142条
↓
お 筆界特定
登記官が筆界を判断する
→特定する
↓
か 通知・公告
登記官が結果を通知・公告する
↓
き 保管
筆界特定手続記録が登記所に保管される
5 筆界特定制度|終了・不服申立・訴訟提起
筆界特定の手続は登記官の判断で一定の結論が出ます。
当然,内容に不服が生じる,というケースもあります。
その場合,別途訴訟を提起する,という方法があります。
これらについては別に説明しています。
詳しくはこちら|筆界特定制度|終了・不服申立・訴訟提起|登記記録・分筆・地積更正
6 筆界特定制度|問題点・解決手続の選択
筆界特定制度には特有の問題点・デメリットがあります。
土地境界の解決手続は筆界特定以外の方法もあります。
これらの事項については別に説明しています。
詳しくはこちら|筆界特定制度|問題点|境界標設置・未確定状態|無期限・誤認誘発
詳しくはこちら|土地境界のトラブルの解決手続の種類や方法の全体像