【地番=土地のナンバリング|基本ルール・良番ゲット作戦】
1 地番・ナンバリング|一般的ルール
2 分筆×地番ナンバリング|新たな番号の誕生
3 合筆×地番ナンバリング|番号が終了・閉鎖される
4 地番ナンバリング×準則|再使用禁止など
5 良番ゲット|土地・自動車の比較
6 地番×良番ゲット|『ついで』作戦=分筆利用
7 地番×良番ゲット|正面突破作戦
8 良番ゲット×マーケットメカニズム|社会のニーズ+雇用確保ニーズ
1 地番・ナンバリング|一般的ルール
土地には『地番』という番号が振られています。
『住所=住居表示』とは別のものです。
詳しくはこちら|住居表示と地番は違う;制度の歴史など
中には土地の番号にこだわりを強く持つ方もいらっしゃいます。
地番・ナンバリングの法的ルールについて説明します。
最初に,基本的・一般的なルールをまとめます。
<地番・ナンバリング|一般的ルール>
あ 『地番区域』でグルーピング
地番は,地番区域ごとに起番して定める
い 分かりやすく
地番は,土地の位置が分かりやすいものとなるように定める
※不動産登記規則98条
2 分筆×地番ナンバリング|新たな番号の誕生
土地を『分筆』すると,当然『新たな番号』が必要となります。
分筆の時のナンバリングについて準則という通達のルールがあります。
<分筆×地番ナンバリング>
あ 元の登記記録
ア 『登記記録』
従前のものを継続して用いる
イ 地番
次のどちらかとする
・新たな地番を付する
・変更しない(従前の地番と同一)
い 新たな登記記録
新たな『登記記録』を作成する
※不動産登記規則101条
3 合筆×地番ナンバリング|番号が終了・閉鎖される
2つ以上の土地を1つにまとめることを『合筆』と言います。
『がっぴつ』や『ごうひつ』と発音します。
合筆の時には,当然,1つの地番が『終了』となります。
<合筆×地番ナンバリング>
あ 消滅する登記記録
一方は登記記録を『閉鎖』する
い 存続する登記記録
他方の登記記録は存続する
地番は従前と変わらない
『あ』を『い』が吸収したような状態になる
※不動産登記規則106条
4 地番ナンバリング×準則|再使用禁止など
地番に変動が生じるのは主に『分筆・合筆』です(前述)。
それ以外にも,地番のナンバリングについて細かいルールがあります。
<地番ナンバリング×準則>
あ 重複なし
別の土地(登記記録)の地番は重複しない
い 再使用→原則なし
登記記録が『閉鎖』された土地の地番
閉鎖の経緯=抹消・滅失・合筆
→『特別の事情』がない限り,再使用しない
う 新たなナンバリング
土地の表題登記をする場合
→地番区域内の最終の地番を追い順次に地番を定める
え 分筆→支番
分筆した土地
→分筆前の地番に支号を付ける
いわゆる『枝番(えだばん)』である
お 地番の変更
地番が著しく錯雑している場合
→地番を変更できる
※不動産登記事務取扱手続準則67条
5 良番ゲット|土地・自動車の比較
自分の所有物の『ナンバー』にこだわり・想い入れを持つ現象があります。
これは一般的・普遍的な現象です。
ここで『自動車の登録番号』を参考として,土地の地番と比較してみましょう。
<良番ゲット|土地・自動車の比較>
あ 地番×良番|原則
地番については,当事者の希望に合わせる制度がない
い 自動車の登録番号×希望番号申込制度
自動車の登録番号については『希望』に合わせる制度がある
良番ゲットも可能である
自動車の登録番号は良番ゲットのシステムができているのです。
一般社団法人などが業務を行っています。
公務員の定年後の雇用確保という側面もあるようです。
ところが,土地・登記関係については,このような制度(雇用確保)はありません。
6 地番×良番ゲット|『ついで』作戦=分筆利用
現行法を元にした地番の良番ゲット作戦を考えてみます。
<地番×良番ゲット|『ついで』作戦=分筆利用>
あ 作戦内容
分筆の申請を行う
『新たなナンバリング』が発生することになる
申請に際して『希望ナンバー』を『要請』する
い ハードル|一般論
ナンバリングのルール(準則)に反する
→原則的に『希望』を叶えられない
う ハードル|永久欠番問題
希望番号が『過去に使われていた』場合
=閉鎖登記記録の地番
→準則上原則的に『再利用』が禁止されている
7 地番×良番ゲット|正面突破作戦
地番の良番ゲット作戦のもう1つを紹介します。
<地番×良番ゲット|正面突破作戦>
あ 作戦内容
地番の『変更』をストレートに申請する
法的には『地番変更の職権発動を求める』趣旨
い ハードル
ア 『地番変更』の要件
地番が著しく錯綜している+必要がある
イ 判断の傾向
『ア』の要件に該当すると判断される可能性は低い
8 良番ゲット×マーケットメカニズム|社会のニーズ+雇用確保ニーズ
以上のように,現行法を前提にすると『地番の良番ゲット』は難しいです。
社会におけるニーズが高ければ,マーケットメカニズムによりサービスが実現するはずです。
良番ゲットしたい国民の数や支払われる対価がマーケット規模と言えます。
これが大きければサービス化が実現しやすいと言えます。
一方,公務員の『雇用確保ニーズ』も大きければより実現可能性はアップすることでしょう。