【公示催告・除権決定|手形・小切手・休眠担保権→失権させる】
1 公示催告・除権決定|適用対象=手形・小切手・休眠担保権
2 公示催告・除権決定|管轄=簡易裁判所
3 公示催告・除権決定|手続の流れ
4 公示催告・除権決定|効力発生・確定
1 公示催告・除権決定|適用対象=手形・小切手・休眠担保権
公示催告・除権決定という制度があります。
文字どおり『権利を喪失させる』手続です。
具体的な利用する場面をまとめます。
<公示催告・除権決定|適用対象>
あ 利用する状況
法令に『公示催告+失権』の規定があるもの
※非訟事件手続法99条
い 具体的適用対象
ア 有価証券無効宣言公示催告手続
約束手形,為替手形,小切手
※非訟事件手続法114条〜
イ 休眠担保権の被担保債権
詳しくは別記事に説明あり
詳しくはこちら|休眠担保権抹消手続|基本|3つの種類・利用実績・典型例
※不動産登記法70条1項,2項
う 注意;株券は対象外
以前は株券も除権判決の対象とされていた
法改正により,現在は公示催告の対象ではない
(別記事『株券喪失登録制度』;リンクは末尾に表示)
以前は,除権『判決』の制度でした。
その後法律改正により,現在では,除権『決定』となっています。
ネーミング自体が変わっているのでご注意ください。
2 公示催告・除権決定|管轄=簡易裁判所
公示催告・除権決定の手続を行う裁判所の管轄をまとめます。
<公示催告・除権決定|管轄>
申立人の住所地・権利の所在地を管轄する簡易裁判所
※非訟事件手続法100条
3 公示催告・除権決定|手続の流れ
公示催告・除権決定の手続の流れを整理します。
<公示催告・除権決定|手続の流れ>
あ 公示催告の申立
↓
い 公示催告手続開始決定+公示催告決定
『権利の届出』の終期を定めて明示する
公示催告の期間=2か月以上
→官報掲載日〜届出の終期
※非訟事件手続法101条,103条
↓
う 公告|公示催告
『手続開始+公示催告』の旨の公告がなされる
ア 裁判所の掲示板に掲示イ 官報掲載
※非訟事件手続法102条
↓
え 除権決定
『権利の届出期間』経過
+権利の届出がなかった場合
→除権決定を行う
↓
お 公告|除権決定
『除権決定』がなされた旨の公告がなされる
4 公示催告・除権決定|効力発生・確定
最終的に除権決定後に『失権』の効力が確定します。
<公示催告・除権決定|効力発生・確定>
裁判の告知から1週間経過
+即時抗告がない場合
→失権の効力が確定する
※非訟事件手続法106条1項,7項,107条