【休眠担保権抹消手続|基本|3つの種類・利用実績・典型例】

1 抹消し忘れの抵当権登記の抹消×簡略化
2 休眠担保権抹消手続|種類・概要・利用実績
3 休眠担保権抹消手続|典型例
4 種類1;公示催告+除権決定
5 種類2;公示催告+担保権消滅の証明情報提供
6 種類3;公示催告+金銭供託|特徴
7 種類3;公示催告+金銭供託|要件
8 休眠担保権抹消手続×不正・不当な利用

1 抹消し忘れの抵当権登記の抹消×簡略化

抹消し忘れて放置された抵当権登記が問題となることがあります。
この場合の原則的な抹消方法は不合理な面があります。

<抹消し忘れの抵当権登記の抹消×簡略化>

あ 原則論

原則論としては『共同申請or訴訟』の手続が必要である
(別記事『原則論』;リンクは末尾に表示)

い 不合理性

実質的なトラブルではない
その割に過大な手間を要する

う 簡略化手続=休眠担保権抹消手続

不動産登記法上,簡略化した手続がある

簡略化された手続の内容については次に説明します。

2 休眠担保権抹消手続|種類・概要・利用実績

休眠担保権抹消手続の種類や概要をまとめます。

<休眠担保権抹消手続|種類・概要・利用実績>

あ 共通する要件

担保権者の所在が不明である

い 手続の種類
手続の種類・概要 条文;不動産登記法
公示催告+除権決定 70条1項,2項
公示催告+担保権消滅の証明情報提供 70条1項,3項前段
公示催告+金銭の供託 70条1項,3項後段
う 手続の利用実態

『公示催告+金銭供託(3項後段)』以外はほとんど使われていない
※鎌田薫ほか『新不動産登記講座第5巻各論2』日本評論社p257

休眠担保権抹消手続には3種類があるのです。
それぞれの内容については後述します。

3 休眠担保権抹消手続|典型例

休眠担保権抹消手続を利用する状況の典型例をまとめます。

<休眠担保権抹消手続|典型例>

あ 親族間の貸し借り

『被告=担保権者』は抵当権者の相続人である
→相続人も一定の血縁関係者である
→『所在が知れない』と状況にはないことが多い
→『休眠担保権の抹消手続』を利用できない傾向がある

い 金融機関・法人からの借入

廃業により,実質的な所在がない,ということが生じやすい
→『休眠担保権の抹消手続』を利用する実例が多い

4 種類1;公示催告+除権決定

休眠担保権抹消手続のうち条文上の1つ目の方法をまとめます。

<種類1;公示催告+除権決定>

あ 手続|概要

公示催告を簡易裁判所に申し立てる
→除権判決を得る
※非訟事件手続法141条
※不動産登記法70条1項,2項
※不動産登記令別表『26』添付情報欄『ロ』

い 特徴

通常の訴訟よりは大幅に緩和されている

詳しくはこちら|公示催告・除権決定|手形・小切手・休眠担保権→失権させる

5 種類2;公示催告+担保権消滅の証明情報提供

休眠担保権抹消手続のうち2つ目の方法についてまとめます。

<種類2;公示催告+担保権消滅の証明情報提供>

あ 手続|概要

登記申請時に次の両方の資料を添付し法務局に提出する
ア 債権証書イ 担保権消滅の証明情報 次の完全な弁済があったことを証明する情報
『被担保債権+最後の2年分の定期金(損害金含む)』
※不動産登記令別表『26』添付情報欄『ハ(1)』

い 特徴

被担保債権の消滅の証明方法が緩和されている
原則論では訴訟上,厳格な証明が必要である
この手続では定型的な資料だけで足りる

6 種類3;公示催告+金銭供託|特徴

休眠担保権抹消手続のうち3つ目の方法の特徴をまとめます。
実務上最もよく利用されるものです。

<種類3;公示催告+金銭供託|特徴>

『休眠担保権抹消手続』の中で最も利用頻度が高い
一定の金銭の準備が必要である
供託金は非常に少額であることが多い
他の資料・情報として必要なものは実質的にない

7 種類3;公示催告+金銭供託|要件

『公示催告+金銭供託』による休眠担保権抹消手続の要件をまとめます。

<種類3;公示催告+金銭供託|要件>

あ 担保権者が所在不明である

休眠担保権抹消手続に共通する要件である

い 20年の経過

被担保債権の弁済期から20年が経過している

う 供託の証明情報の添付

登記申請時に次の証明情報を添付して法務局に提出する
債権・利息・損害金の全額を供託したことの証明情報
供託した時期は『イ』に該当する必要がある
※不動産登記令別表『26』添付情報欄『ニ(2)』

8 休眠担保権抹消手続×不正・不当な利用

休眠担保権抹消手続は原則的な方法を大幅に緩和させたものです。
逆に言えば,審査が緩いので『不正・不当な利用』がされることも生じます。
手続が不正・不当に利用されてしまった場合の扱いについてまとめます。

<休眠担保権抹消手続×不正・不当な利用>

あ 不正・不当な利用|前提事情

不当・不正な方法でこの制度を利用した
実際には要件を満たしていなかった

い 法的な結論

ア 実体的な権利に変動はないイ 対抗力は喪失しない 登記抹消の効果としての『対抗力喪失』も否定される
=対抗力は維持される
※大判大正12年7月7日
※最高裁昭和36年6月16日

う 登記の『抹消回復』

抹消回復の制度がそのまま適用される
原則=共同申請
判決を得れば単独申請が可能

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