【特別縁故者|判断基準|典型的な状況・関係性・経済的支援をした/受けた】
1 特別縁故者|判断要素|基本
2 特別縁故者|典型的な状況|生計同一・療養看護など
3 特別縁故者|典型的な関係性
4 特別縁故者|経済的支援をした者
5 特別縁故者|経済的支援を『受けた』者
1 特別縁故者|判断要素|基本
本記事では特別縁故者の該当性判断について説明します。
まずは判断要素の基本的事項についてまとめます。
<特別縁故者|判断要素>
あ 縁故の内容
ア 具体的実質的な縁故の濃淡→重視される
・被相続人と特別縁故者との縁故関係の厚薄,度合
・特別縁故者の年齢,職業
イ 形式的・抽象的な親族関係の遠近→重視されない
い 相続財産の内容
相続財産の種類,数額,状況,所在
※民法958条の3
※広島高裁平成15年3月28日
※我妻榮ほか『判例コンメンタール相続法』日本評論社p233
※『新版注釈民法(27)補訂版』有斐閣p729
2 特別縁故者|典型的な状況|生計同一・療養看護など
特別縁故者として認められる状況はある程度決まっています。
類型的な『状況』についてまとめます。
<特別縁故者|典型的な状況>
あ 被相続人と生計を同一にしていた者
い 被相続人の療養看護に努めた者
献身的な療養看護がなされたケース
看護師など,報酬を得て業務として行っている者
→原則的に否定される
ただし例外的な扱いもある
う その他の特別の縁故
血縁関係は必須ではない
葬儀など,死後の関係も考慮に入る
実例;老人ホーム・地方公共団体など
詳しくはこちら|特別縁故者|法人・社団|療養看護の事業者・施設
3 特別縁故者|典型的な関係性
特別縁故者として認められる『関係性』の典型例をまとめます。
<特別縁故者|典型的な関係性>
あ 内縁の夫婦
次のような場合,否定される傾向がある
ア 妾関係維持の目的がある場合イ 重婚的内縁関係の場合
※岡山家裁昭和46年12月1日
い 事実上の養親子
※熊本家裁天草支部昭和43年11月15日
う 未認知の非嫡出子
え 叔父叔母
※大阪家裁昭和41年11月28日
お 継親子
※東京家裁昭和47年1月19日
か 子の妻
※大阪家裁昭和42年11月21日
き 従姉妹
※東京高裁平成26年5月21日
※東京家裁平成24年4月20日
※岡山家裁昭和46年12月1日
く 甥の配偶者
※東京家裁平成24年4月20日
け 相続放棄をした者
※北岡秀晃ほか『特別縁故者をめぐる法律実務』日本法規
4 特別縁故者|経済的支援をした者
特別縁故者は『内縁関係』以外の者も認められることがあります。
<特別縁故者|経済的支援をした者>
あ 判断の概要
被相続人に対して経済的援助をしてきた者
→『縁故が濃い』事情の1つとなる
い 判断の注意点
『単純なお金の貸し借り』→該当しない方向性
『精神的交流・絆』を伴う→該当する方向性
う 実例
仕送りその他による事実上の扶助が重視された
→特別縁故者としての財産分与が認められた
※大阪家裁昭和39年9月30日
5 特別縁故者|経済的支援を『受けた』者
生前『被相続人が特定の者の生活を経済的に支援・援助してる』ケースもあります。
この場合も『特別縁故者』の判断では重要な事情となります。
<特別縁故者|経済的支援を『受けた』者>
あ 判断の概要
被相続人から経済的支援を『受けていた』者
→『縁故が濃い』事情の1つとなる
い 判例|重視された事情
(被相続人が特定の者の)将来を案じていた
生活の安定を図ってあげたいと考えていたこと
う 判例|結論
特別縁故者として認められた
※神戸家裁昭和51年4月24日
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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