【サブリース|法規制・特別法|宅建業法・特定商取引法・消費者契約法】

1 サブリース事業×法規制|基本|業法はない
2 サブリース事業×賃貸住宅管理業登録|任意の制度
3 サブリース事業×宅建業法|売買契約が対象となる
4 サブリース事業×特定商取引法
5 消費者契約法|『消費者』の定義・要件
6 サブリース事業×消費者契約法|初めての購入では適用方向

1 サブリース事業×法規制|基本|業法はない

サブリースの方式は有用性が高く,実際によく活用されています。
(別記事『サブリース・基本』;リンクは末尾に表示)
本記事ではサブリース事業の法規制や特別法の適用について説明します。
まずは法規制・特別法の適用の基本的事項をまとめます。

<サブリース事業×法規制|基本>

あ 一般的な法規制

許認可制などの業法は存在しない

い 『売買』に関する法規制

宅地建物取引業法の適用がある(後記)

う 個別的取引の規制|基本

取引の内容・当事者の地位によって適用される法規がある

え 個別的取引×法規|例

ア 特定商取引法イ 消費者契約法

2 サブリース事業×賃貸住宅管理業登録|任意の制度

サブリース事業の内容に『管理業務』が含まれることもあります。
その場合『賃貸住宅管理業登録』の制度の対象となります。
これは任意の登録制度です。
許認可制などの一般的な業法とは異なります。
これについては別記事で説明しています。
詳しくはこちら|賃貸住宅管理業登録|基本|対象事業・行為規制・監督・報告義務

3 サブリース事業×宅建業法|売買契約が対象となる

サブリース事業と宅地建物取引業法との適用関係を整理します。

<サブリース事業×宅建業法>

あ 建設提携型サブリース

『宅地建物取引業』に該当しない

い 購入勧誘型サブリース

『売買』の部分が『宅地建物取引業』に該当する

4 サブリース事業×特定商取引法

サブリース事業の取引に特定商取引法が適用されることもあります。
特定商取引法は一定の取引形態だけが対象となります。
詳しくはこちら|特定商取引法|基本|適用対象・行政規制・民事的規定
サブリース事業と特定商取引法の適用についてまとめます。

<サブリース事業×特定商取引法>

あ サブリース事業×特定商取引法の適用

事情によって『営業』という性格の有無が異なる
→特定商取引法の適用の有無という結論につながる

い 参考となる判例

消費者契約法の解釈を示した判例が参考となる(後記)

当然ですが,要件となる事情によって適用の有無が変わります。

5 消費者契約法|『消費者』の定義・要件

サブリース事業の取引に消費者契約法が適用されることもあります。
消費者契約法は当事者の一方が『消費者』である時に適用されます。
契約当事者が『消費者』かどうかが問題となることが多いです。

<消費者契約法|『消費者』の定義・要点>

『事業として・事業のために』行う契約の当事者は除外される
※消費者契約法2条1項
詳しくはこちら|売買契約の説明不備・誤解→契約解消・宅建業者の責任|まとめ

6 サブリース事業×消費者契約法|初めての購入では適用方向

サブリース事業に関する取引と消費者消費者の適用についてまとめます。

<サブリース事業×消費者契約法>

あ 解釈論|具体例

初めて賃貸業を行う個人
→『消費者』に該当する可能性もあり得る

い 解釈論|判例

購入勧誘型サブリース契約が締結された
売買対象=収益不動産2件
不動産購入者=個人
→不利益事実の不告知を認定+取消を認めた
※消費者契約法4条2項
※東京地裁平成24年3月27日

『初めての購入』の場合には『消費者契約』として扱われる傾向があります。

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