【集会|決議事項『処分・保存行為』|対象行為・判断基準・具体例】
1 共有物の『処分』|基本的事項|全員の同意が必要
2 共有物の『処分』|解釈論・具体例
3 『保存行為』|概要|単独で遂行可能・集会決議不要
4 『保存行為』|具体例|清掃・補修
1 共有物の『処分』|基本的事項|全員の同意が必要
区分所有法の集会(総会)では,決議事項によって決議要件が異なります。
詳しくはこちら|区分所有法の集会・総会|基本|決議要件|管理規約の効力
本記事では『処分』と『保存行為』について説明します。
最初に『処分行為』についてまとめます。
民法の規定が適用され『全員の同意が必要』となるというものです。
<共有物の『処分』|基本的事項>
共有物の『処分』に該当する行為
→『共有者=区分所有者』全員の同意が必要
※民法251条
詳しくはこちら|共有物の変更行為と処分行為の内容
2 共有物の『処分』|解釈論・具体例
共有物の『処分』の解釈論と該当する行為の具体例をまとめます。
<共有物の『処分』|解釈論・具体例>
あ 『処分』|基本的解釈
次の2つが含まれる
ア 法律的処分イ 物理的変化
い 『処分』|具体例
専有部分を共用施設に変更する
=区分所有者全員により専有部分を取得する
例;空き店舗・空きオフィスなど→集会室に変更する
3 『保存行為』|概要|単独で遂行可能・集会決議不要
マンションの共用部分に関する工事は,すべて集会が必要,というわけではありません。
『保存行為』として集会決議が不要というものもあります。
<『保存行為』|概要>
あ 『保存行為』|基本的解釈
現状を維持・存続させるために必要不可欠な行為
い 実行権限
各共有者が単独で行うことができる
『集会』の開催自体が不要である
※区分所有法18条
4 『保存行為』|具体例|清掃・補修
『保存行為』に該当する行為の具体例をまとめます。
<『保存行為』|具体例>
あ 清掃
共用部分の清掃
い 補修
漏水によって水浸しになった部屋の補修
『保存行為』については共有物における判断と同様です。
別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物の変更・管理・保存の判別と必要な共有者の数