【預貯金差押執行・効果|範囲・時間的前後関係|申立タイミング・作戦】

1 預貯金の(仮)差押の効力(タイミングと範囲)
2 預貯金の(仮)差押の執行の具体的内容
3 預貯金の(仮)差押の実務的状況と和解促進効果
4 預貯金の(仮)差押の申立タイミングの検討
5 預貯金(仮)差押の残高少額狙い作戦
6 預貯金の残高が多い/少ないタイミング
7 預金の差押と金融機関の相殺

1 預貯金の(仮)差押の効力(タイミングと範囲)

差押・仮差押の対象として,預貯金は典型的・代表的なものです。
本記事では,預貯金の差押の実務的な効果・状況・作戦について説明します。
まず,差押の『効力発生』のタイミングや範囲をまとめます。

<預貯金の(仮)差押の効力(タイミングと範囲)>

あ 法律上の『ロック』時点=弁済禁止効

裁判所から金融機関に『差押/仮差押通知』が到達した時点

い 厳密・物理的な『ロック』時点

金融機関内部で,担当者が凍結の事務処理・作業をした時点

う 『ロック』の範囲・対象外

差押・仮差押の効果は上記時点で確定する
→次の部分には差押/仮差押の効力が及ばない
ア この時点の『超過額』 差押金額を超過した『余剰』部分
イ この時点以降の入金

2 預貯金の(仮)差押の執行の具体的内容

預貯金の差押・仮差押の執行における詳細な処理内容をまとめます。

<預貯金の(仮)差押の執行の具体的内容>

あ 内部別口座|移動

対象債権額が『内部別口座』に移される
金融機関内部で別扱いとする口座である
預金者などの対外的には『別口座の扱い』は表面化しない

い 内部別口座|ロック

内部別口座の預金は引き出し・送金などができない
要するに『ロック』された状態となる

う 内部元口座|残額

ア もともと『対象債権額』を超過していた預金イ 差押・仮差押の執行の効力発生時『以降』の入金

え 内部元口座|扱い

通常どおりの取引ができる
例;入金・出勤・送金など

3 預貯金の(仮)差押の実務的状況と和解促進効果

預貯金の差押・仮差押の場面では実務的な『連絡』がなされます。
この状況や,現実的な『効果』についてまとめます。

<預貯金の(仮)差押の実務的状況と和解促進効果>

あ 金融機関から預金者(債務者)への連絡

金融機関が『ロック』の状況を説明する
預金者に原因・事態の説明を求める

い 事実上の解決要請

金融機関は預金者に次のような『自主的解決』を要請する

う 金融機関が望む自主的解決

預金者が債権者に弁済をする
債権者が差押・仮差押を取り下げる

4 預貯金の(仮)差押の申立タイミングの検討

預貯金の仮差押の申立をする債権者はタイミングが重要です。
どのタイミングで申し立てるか,によって結果に違いが生じます。

<預貯金の(仮)差押の申立タイミングの検討>

あ 方針検討

預貯金の残高が『多いor少ない』どちらが良いかを考える
多くの派生的効果を全体として捉え有利な方を選択する

い 預貯金差押×直接的/間接的効果
残高 差押の直接的効果 間接的効果
多い 多く回収できる 相手が窮状に陥ることがある
少ない 回収額は少ない 相手のダメージが小さくて済む

一般的には『残高が高い』方が良いと思われがちです。
しかし逆の作戦もあります。
次に説明します。

5 預貯金(仮)差押の残高少額狙い作戦

預貯金の残高が『少ない』時を狙った差押の作戦内容をまとめます。

<預貯金(仮)差押の残高少額狙い作戦>

あ 残高が少ない場合|債務者の実感

回収額自体は少なくなる
一方で相手が次のように実感・認識する
『債権者の回収意欲が強い』
『残高が高い時に差押をされたら致命的になる』

い 残高が少ない場合|最終的・現実的効果

相手が『返済の優先度』を大きくアップさせる
→任意の回収実現につながる
詳しくはこちら|債権回収|実現のカギ|スピード・時効対策・返済優先度アップ・条件交渉の分析

以上の作戦は主に『仮差押』を申し立てる場面を前提としています。
『本差押』についても流用できることはあります。
『残高が多い/少ない』という推測の方法については次に説明します。

6 預貯金の残高が多い/少ないタイミング

預貯金の差押・仮差押のタイミングの検討では『残高』が重要です(前記)。
『残高』が『多い/少ない』タイミングの具体的内容をまとめます。

<預貯金の残高が多い/少ないタイミング>

あ 入金の直後

ア 個人の場合 給与の入金=給料日の直後
イ 事業者・会社の場合 メイン事業の売上・入金の直後

い 出金の直前

ア 個人の場合 クレジットカード・家賃の支払日の直前
イ 事業者・会社の場合 賃金・外注費の支払日の直前

一般的な差押では残高が多いほうが望ましいと言えましょう。
しかし,残高が多い方が必ずしも最適とは限りません(前述)。

7 預金の差押と金融機関の相殺

相手が事業者や会社である場合は預金の(仮)差押では注意が必要です。預金残高があっても無意味であることが多いのです。
預金をしている金融機関から貸付を受けているという状況です。この場合は,法的に『相殺が優先される』ことになります。
しかし,無駄になるとは限りません。一定の条件が揃うと回収の実現につながるのです。

<預金の差押と金融機関の相殺>

あ 典型的な預金の状況

預金とともに借入金もある
預金よりも借入金の方が多い
相殺すると預金者はマイナスになる

い 金融機関の対応

差押があると相殺を実行する傾向がある
ただし『う』の状況では実行しないという判断もある

う 相殺をしない条件

典型例は,従来の取引の状況を維持したい状況である
具体的には『ア・イ』のような事情である
ア 預金・反対債権の規模が大きいイ 差押債権額が比較的小さい ※『月報司法書士2016年11月』日本司法書士会連合会p28

実際に回収が実現したケースは別の記事で紹介しています。
詳しくはこちら|債権回収での財産開示手続の工夫や活用の実例

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