【建物の貸付の収入×税金|全体|所得税・法人税|事業的規模】
1 建物の貸付の収入×課税|全体
2 建物の貸付×個人の所得税|事業的規模
3 建物の貸付×事業的規模|税務/旅館業法の違い
1 建物の貸付の収入×課税|全体
建物を『貸す』ことによって収入を得ることはありふれています。
この収入について課税されるものをまとめます。
<建物の貸付の収入×課税|全体>
あ 個人→所得税
所得税の中の分類は『不動産所得or事業所得』
い 法人→法人税
う 個人・法人→消費税
消費税は課税or非課税の判断が曖昧である
詳しくはこちら|不動産の貸付×消費税|課税or非課税|民泊×ジレンマ→納税回避現象
2 建物の貸付×個人の所得税|事業的規模
建物を貸したことによる個人の収入には所得税が生じます。
所得税の中で『不動産所得/事業所得』のどちらかに該当します。
この判断基準をまとめます。
<建物の貸付×個人の所得税|事業的規模>
あ 事業的規模|基本
社会通念上『事業』と称するに至る程度の規模かどうか
い 事業的規模|基準
次のいずれかに該当する・準じる場合は『事業』とする
ア 貸間・アパート
貸与できる独立した室数が概ね10以上である
イ 戸建て
概ね5棟以上である
※所得税法26条1項
※所得税法基本通達26−9
3 建物の貸付×事業的規模|税務/旅館業法の違い
個人の『建物の貸付』は税務上『事業』かどうかの基準があります(前記)。
ところで事業としての『宿泊サービス』は『旅館業』に該当します。
そうすると旅館業法の営業許可が必要となります。
この点『事業』の扱いが『税務/旅館業法』で同じとは限りません。
<建物の貸付×事業的規模|税務/旅館業法の違い>
税務上の『事業的規模』の基準は通達に示されている(前記)
旅館業法の解釈における『営業』と同じとは限らない
詳しくはこちら|『旅館業』の定義・解釈|全体|4つのカテゴリ・共通部分
誤解が生じやすいところです。
宿泊サービスを運用する場合にはしっかりと理解しておくと良いです。