【平成27年改正航空法|基本|飛行禁止空域・飛行方法|許可・承認制度】
1 平成27年航空法改正の時期
2 改正航空法の『無人航空機』の定義
3 改正航空法の飛行禁止空域
4 飛行禁止区域(人口集中地区)と知る方法
5 改正航空法の飛行方法の規制
6 改正航空法の無人航空機の許可・承認の基準
7 改正航空法の許可・承認の申請方式と例外(概要)
8 改正航空法の違反に対する罰則
1 平成27年航空法改正の時期
ドローンに関する法整備としては『ドローン規制法』という新法が施行されています。
詳しくはこちら|ドローン規制法|飛行禁止エリアの設定
その後に法整備の第2弾として『既存の航空法の改正』が進められていました。
そして,航空法の改正は既に施行まで進みました。
まずは改正に関するタイミングについてまとめます。
<平成27年航空法改正の時期>
あ 正式名称
航空法の一部を改正する法律案
い 成立・施行
成立日=平成27年9月4日
公布日=平成27年9月11日
施行日=平成27年12月10日
2 改正航空法の『無人航空機』の定義
以前から航空法には『航空機』の定義がありました。
その分類の中の1つとして新たに『無人航空機』が追加されました。
この定義は実質的にドローン規制法における定義と変わりません。
<改正航空法の『無人航空機』の定義>
次のいずれにも該当するもの
ア 航空の用に供することができる機器(省令指定)イ 構造上人が乗ることができないウ 遠隔操作or自動操縦により飛行させることができるエ 重量が200グラム以上である
※航空法2条22項
※航空法施行規則5条の2
3 改正航空法の飛行禁止空域
航空法の改正でも『飛行禁止空域』が設定されました。
当然,ドローン規制法の飛行禁止エリアとは違います。
<改正航空法の飛行禁止空域>
あ 許可制
国土交通省令で定める空域
→飛行には国土交通大臣の許可が必要
い 禁止空域指定の対象
ア 飛行場付近
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
イ 密集エリア;人口集中地区
人or家屋の密集している地域の上空
※航空法132条
4 飛行禁止区域(人口集中地区)と知る方法
上記の『禁止空域』の中の『人口集中地区』の確認方法を説明します。
<飛行禁止区域(人口集中地区)と知る方法法>
あ サイト
い 操作方法
ア 画面左の『お試し版』を押す
登録済の場合は『ログイン』を押す
イ 画面中央付近(メインカラム)の『お試し版開始』を押すウ 対象エリアを選択するエ 画面右上の『行政界<未選択>』を押す
『人口集中地区』を選択する
5 改正航空法の飛行方法の規制
航空法改正では『飛行方法』についての規制が設定されました。
<改正航空法の飛行方法の規制>
あ 時間帯
日出から日没までの間
い 目視による監視
無人航空機・その周囲の状況を目視により常時監視する
う 安全距離
無人航空機と地上・水上の人・物件との間に安全距離を保つ
安全距離=30メートル
え 催し・祭り
多数の者の集合する催しが行われている場所の上空を避ける
例;祭礼・縁日・展示会
お 危険物の輸送禁止
次のものを輸送しない
人に危害を与えor他の物件を損傷するおそれがある物件
例;爆発性・易燃性を有する物件
か 投下禁止
無人航空機から物件を投下しない
例外;危害・損傷を生じるおそれがないもの
き 例外=『承認』
国土交通大臣の『承認』があれば適用されない
※航空法132条の2
この『飛行方法』の規制内容は,米国のFAAの規制の原案を参照しているようです。
詳しくはこちら|ドローン|法整備・テクノロジー→U.S.A.のリード|視界外飛行→解禁方向
6 改正航空法の無人航空機の許可・承認の基準
改正航空法では無人航空機の許可・承認の制度が作られました(前述)。
許可・承認の審査の基準も航空法・施行規則に定められました。
ある程度大雑把な基準です。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|平成27年改正航空法|許可・承認の審査基準
7 改正航空法の許可・承認の申請方式と例外(概要)
航空法の無人航空機の許可・承認の申請は書面で約15日前に提出します。
また,災害などの緊急時には,例外的な扱いがあります。
許可・承認が不要となる規定や,簡略化した申請方式で済ませる扱いです。
詳しくはこちら|航空法の許可・承認の申請方式と例外(適用除外・緊急時の申請)
8 改正航空法の違反に対する罰則
新たな航空法のルールに違反した者への罰則をまとめます。
<改正航空法の違反に対する罰則>
『飛行禁止空域』『飛行方法』の違反
→法定刑=罰金50万円以下
※航空法157条の4