【おとり広告|全体・ルールの構造|禁止される表示】
1 おとり広告|景表法+告示|ルールの構造
2 おとり広告|景表法+告示|概要
3 おとり広告|景表法+告示|禁止される表示
1 おとり広告|景表法+告示|ルールの構造
『おとり広告』は見た人をだますものとして禁止されています。
本記事では『おとり広告』を禁止するルールの基本的事項を説明します。
具体的な規定は景品表示法・告示です。
最初に,ルールの構造を整理しておきます。
<おとり広告|景表法+告示|ルールの構造>
あ 景表法からの委任
『禁止する表示行為』を内閣総理大臣が指定できる
い 指定事項の条件
ア 商品or役務の取引に関する事項イ 一般消費者に誤認されるおそれがあるウ 不当に顧客を誘引するエ 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある ※景表法4条1項3号
う 告示=内閣総理大臣の指定
『おとり広告に関する表示』
平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号
え 通達|運用基準
『『おとり広告に関する表示』等の運用基準』
平成5年4月28日事務局長通達第6号
告示・通達として禁止される『おとり広告』や運用基準が規定されているのです。
内容については,次に説明します。
2 おとり広告|景表法+告示|概要
おとり広告として一定の『表示』が指定されています。
禁止する広告の表現がリスト化されているのです。
まずはルール全体に共通する事項=概要をまとめます。
<おとり広告|景表法+告示|概要>
あ 対象者
一般消費者に商品orサービスを提供することを業とする者
い 禁止する表示の目的
商品orサービスの取引に顧客を誘引する手段として行う表示
う 禁止する表示の内容
後述する
え 不動産取引の除外
不動産に関する取引は除外する
→別にルールが設定されている
詳しくはこちら|おとり広告|不動産販売|各種ルール・全体
禁止する『おとり広告』の内容は次に説明します。
3 おとり広告|景表法+告示|禁止される表示
告示の中におとり広告として禁止される種類がリストになってます。
内容をまとめます。
<おとり広告|景表法+告示|禁止される表示>
あ 架空商品;1号
ア 準備なし
取引を行うための準備がなされていない商品・サービス
イ 販売不可
取引に応じることができない商品・サービス
い 数量限定;2号
次のいずれにも該当する
・供給量が著しく限定されている商品・サービス
・限定の内容が明瞭に記載されていない
う 数量以外の限定;3号
次のいずれにも該当する
・供給期間・供給の相手方or顧客1人当たりの供給量が限定されている
・限定の内容が明瞭に記載されていない
例;対象商品の限定・販売店舗の限定
え 購入妨害;4号
商品・サービスを表示した者が,次のいずれかに該当する
・合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為を行う
・実際には取引する意思がない
※平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号
これらの具体例・運用基準については別に説明しています。
(別記事『おとり広告・運用基準』;リンクは末尾に表示)