【おとり広告|運用基準|準備なし・販売不可・各種限定・購入妨害】

1 おとり広告|運用基準|留意事項
2 おとり広告|運用基準|準備なし=1号|例示
3 おとり広告|運用基準|販売不可=2号|例示
4 おとり広告|運用基準|数量限定=2号|例示
5 おとり広告|運用基準|対象商品の限定=3号|例示
6 おとり広告|運用基準|販売店舗の限定=3号|例示
7 おとり広告|運用基準|その他の限定=3号|例示
8 おとり広告|運用基準|購入妨害=4号|例示
9 おとり広告|運用基準|適法行為=4号|例示
10 おとり広告|優良誤認・有利誤認

1 おとり広告|運用基準|留意事項

『おとり広告』は景表法・告示で禁止されています。
(別記事『おとり広告|全体』;リンクは末尾に表示)
本記事ではおとり広告禁止のルールの運用基準を説明します。
運用基準は通達として公表されているのです。
まずは全体的な『留意事項』が示されています。

<おとり広告|運用基準|留意事項>

あ メイン=ダミー低価格

『通常よりも廉価で取引する』旨の記載を伴う表示に重点を置く

い 自主的基準の考慮

公正競争規約などの自主的な基準がある場合
→これを参酌する

う 『優良誤認・有利誤認』との関係

『優良誤認』『有利誤認』違反に該当する場合
→これらの適用・処理も適正に行う(後記)
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第1』

2 おとり広告|運用基準|準備なし=1号|例示

おとり広告の種類別の運用基準や具体例が通達で示されています。
まずは『取引の準備なし』という種類から整理します。

<おとり広告|運用基準|準備なし=1号|例示>

あ 規定1号の文言

『取引を行うための準備がなされていない』

い 陳列なし

通常は店頭展示販売されている商品
店頭に陳列されていない

う 引渡期間が長い

引渡に期間を要する商品
通常の引渡期間よりも長期を要する

え 数量不足

販売数量が表示されている
その数量の全部or一部について取引に応じることができない

お 写真が過剰

写真などにより品揃えが表示してある
その商品の全部or一部について取引に応じることができない

か 店舗が過剰

単一の事業者が同一の広告において複数の店舗で販売する旨の表示がある
その店舗の一部に広告商品を取り扱わない店舗がある
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

3 おとり広告|運用基準|販売不可=2号|例示

おとり広告のうち『販売不可』の種類の運用基準・具体例をまとめます。

<おとり広告|運用基準|販売不可=2号|例示>

あ 規定1号の文言

『取引に応じることができない』

い 売却済み

広告商品が次のいずれかに該当する
ア 売却済であるイ 処分を委託されていない他人の所有物である ※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

4 おとり広告|運用基準|数量限定=2号|例示

おとり広告のうち『数量限定』の種類の運用基準・具体例をまとめます。

<おとり広告|運用基準|数量限定=2号|例示>

あ 規定2号の文言

『著しく限定されている』

い 半数未満

ア 個数の例示 広告商品の販売数量が予想購買数量の半数にも満たないこと
イ 予想購買数量 次の事情などを勘案して算定する
・当該店舗における従来の取引の実績
同一or類似の商品・サービスについて行われた同様の広告における実績
・広告商品の内容
・取引条件
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

5 おとり広告|運用基準|対象商品の限定=3号|例示

広告の対象商品についての『限定』がおとり広告に該当することがあります。
『対象商品の限定』に関する運用基準・具体例です。

<おとり広告|運用基準|対象商品の限定=3号|例示>

あ 規定3号の文言

(限定の内容が)『明瞭に記載されていない』

い 対象商品の特定

ア 基準 広告に商品名などを特定した上で明瞭に記載されていなければならない
『販売数量が限定されている』旨のみが記載されているだけの場合
→限定の内容が明瞭に記載されているとはいえない
イ 具体例 『○○メーカー製品3割引』
『○○製品5割引から』
→割引対象の商品を特定して販売数量を明瞭に記載する必要がある
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

6 おとり広告|運用基準|販売店舗の限定=3号|例示

販売店舗の限定に関するおとり広告の運用基準・具体例です。

<おとり広告|運用基準|販売店舗の限定=3号|例示>

あ 規定3号の文言

(限定の内容が)『明瞭に記載されていない』

い 原則

広告商品を複数の店舗での販売する場合
→原則として,各店舗毎の販売数量が明記されている必要がある

う 緩和措置

各店舗毎の販売数量を明記することが困難な場合
例;広告スペースの事情
→次のすべてを表示する必要がある
ア 全店舗での総販売数量イ 店舗により販売数量が異なる旨ウ 最も販売数量が少ない店舗における販売数量

え 一括管理・総量表示方式

次のいずれもに該当する場合
→総販売数量の表示で足りる
ア 全店舗における販売数量が一括管理されているイ 総販売数量に達するまではいずれの店舗でも販売する

お 除外店舗

広告した商品の取引を行わない店舗がある場合
→その店舗名が記載されている必要がある
この場合は『1号;取引の準備がなされていない』に該当する
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

7 おとり広告|運用基準|その他の限定=3号|例示

以上のほかの『限定』がおとり広告に該当することもあります。
そのような種類の運用基準・具体例をまとめます。

<おとり広告|運用基準|その他の限定=3号|例示>

あ 規定3号の文言

(限定の内容が)『明瞭に記載されていない』

い その他の限定|例示

次の事項に限定がある場合
→この限定の内容を明瞭に記載する必要がある
『限定されている』旨だけでは『明瞭な記載』ではない
ア 供給期間イ 供給の相手方ウ 顧客1人当たりの供給量 ※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

8 おとり広告|運用基準|購入妨害=4号|例示

『購入妨害』のタイプのおとり広告があります。
この運用基準・具体例をまとめます。

<おとり広告|運用基準|購入妨害=4号|例示>

あ 規定の文言

(広告商品の)『取引の成立を妨げる行為が行われる場合』

い 典型例

・広告商品を顧客に対して見せない
・広告に表示したサービスの内容を顧客に説明することを拒む
・広告商品に関する難点をことさら指摘する
・広告商品の販売を事実上拒否する

う 強引セールス

次のいずれにも該当する場合
ア 広告商品の購入を希望する顧客に対し他の代替商品を推奨するイ 顧客が代替商品を購入する意思がないと表明したウ さらに重ねて代替商品推奨した

え ネガティブ・セールス・インセンティブ

広告商品を販売すると販売員が不利益な取扱いを受ける
この内容の明示or暗黙のルールがある
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

9 おとり広告|運用基準|適法行為=4号|例示

一見『おとり広告』に見えるけれども禁止行為ではないケースもあります。

<おとり広告|運用基準|適法行為=4号|例示>

あ 規定の文言

『合理的理由』(がある場合は適法となる)

い 順法目的

未成年者に酒類を販売しない
→販売しないことについて合理的な理由がある
=4号には該当しない
※平成5年4月28日事務局長通達第6号『第2』

10 おとり広告|優良誤認・有利誤認

以上のように,おとり広告は『告示』上,多くのタイプに分けられています。
これらのおとり広告は,同時に『優良誤認・有利誤認』に該当することがあります(前記)。
優良誤認・有利誤認については別に説明しています。
(別記事『おとり広告|優良誤認・有利誤認』;リンクは末尾に表示)

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【おとり広告|全体・ルールの構造|禁止される表示】
【おとり広告|優良誤認・有利誤認|運用基準】

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