【家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)】
1 家事事件の種類・分類(全体)
家庭裁判所で扱う事件(案件)にはとても多くの種類があります。事件の内容(種類)によって、用いる手続の種類が違います。
詳しくはこちら|家事事件の種類と利用できる手続の種類の対応と審理の所要期間の目安
本記事では家事事件の種類(分類)を説明します。
最初に、家事事件のおおまかな分類を整理します。
家事事件の種類・分類(全体)
平成25年に家事審判法が廃止され、家事事件手続法が施行されました。
この法改正により家事事件の分類のネーミングが変わりました。
文献などの説明では、まだ旧呼称が残っていることもあります。
そこで、古いネーミングも上記にまとめました。
2 審判対象事件−別表第1事件の手続
家事事件の分類の中に審判対象事件があります。
『審判事項』と呼ぶともあります。
審判対象事件はさらに『別表第1/第2事件』に分けられます。
まずは別表第1事件について利用できる手続をまとめます。
審判対象事件−別表第1事件の手続
あ 性格・調停なし
『当事者の利害の対立→調整』という性格が少ない
→調停前置の対象外とされている
※家事事件手続法257条、244条
詳しくはこちら|家事事件の調停前置の基本(趣旨・不服申立)
い 基本的手続
最初から『審判』を申し立てることもできる
※家事事件手続法39条
『調停』を申し立てることもできる
う 不服申立
審判に対する不服申立=『抗告』
『訴訟提起・控訴』を行うことはできない
え 旧呼称
法改正前は『甲類事件』と呼んでいた
3 審判対象事件−別表第1事件の内容
別表第1事件に分類される種類の案件内容をまとめます。
審判対象事件−別表第1事件の内容
あ 後見等開始(後見人選任);別表1−1、3
詳しくはこちら|成年後見人の制度の基本(活用の目的や具体例と家裁の選任手続)
い 不在者財産管理人選任;別表1−55
詳しくはこちら|不在者財産管理人の制度の全体像(選任要件・手続・業務終了)
う 失踪宣告;別表1−56
詳しくはこちら|普通失踪(失踪宣告)の基本(要件・効果・手続)
え 夫婦財産契約による財産の管理者の変更・分割請求;別表1−58
詳しくはこちら|夫婦財産契約で決めた財産の管理者変更と夫婦共有財産の分割請求
お 養子縁組、死後離縁の許可;別表1−61、62
ア 未成年養子の縁組許可 詳しくはこちら|養子縁組の基本(形式的要件・効果・典型的活用例)
か 特別養子縁組、離縁;別表1−63
き 熟慮期間の延長;別表1−89
詳しくはこちら|相続承認と相続放棄|承認には単純承認と限定承認がある|熟慮期間・伸長の手続
く 相続財産の保存・管理に関する処分;別表1−90
詳しくはこちら|相続財産の管理(相続人による管理と家裁による保存に必要な処分)
け 限定承認・相続の放棄の取消;別表1−91
こ 相続放棄の申述の受理;別表1−95
詳しくはこちら|相続放棄の申述の家庭裁判所の手続と受理する審判の効果
さ 相続財産清算人の選任;別表1−99
(令和3年改正前の相続財産管理人)
詳しくはこちら|相続債権者による相続財産清算人の選任手続と換価・配当の流れ
し 氏・名の変更の許可;別表1−122
詳しくはこちら|氏と名に関する制度(命名・変更)の全体・変遷
す 戸籍の訂正の許可;別表1−124
詳しくはこちら|戸籍『訂正』の手続と名の『訂正』の問題点(基本)
せ 性別の取扱いの変更;別表1−126
4 審判対象事件−別表第2事件の手続
別表第2事件が利用できる手続を整理します。
審判対象事件−別表第2事件の手続
あ 性格・調停あり
当事者の対立という関係が存在する
→『調停』を申し立てることができる
※家事事件手続法244条
い 不服申立
審判に対する不服申立=『抗告』
『訴訟提起・控訴』を行うことはできない
う 旧呼称
法改正前は『乙類事件』と呼んでいた
5 審判対象事件−別表第2事件の内容(基本)
別表第2事件に分類される種類・内容を整理します。
審判対象事件−別表第2事件の内容(基本)
あ 離婚に伴う財産分与
詳しくはこちら|子の監護・財産分与・親権者を定める基本的な方法(協議・家事審判)
い 内縁解消に伴う財産分与
詳しくはこちら|内縁解消;財産分与の類推適用→肯定、家事調停
う 婚姻費用分担金請求(変更)
詳しくはこちら|婚姻費用分担金の調停、審判;基本
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額の手続の種類(家事審判・請求異議・執行停止)
え 養育費請求(変更)
詳しくはこちら|養育費変更;元妻、夫の再婚、養子縁組、出産
詳しくはこちら|過去の養育費の請求対象期間;消滅時効、支払の始期
詳しくはこちら|養育費の一括払いがなされた後の追加請求
お 扶養料請求(変更、順位の決定など含む)
詳しくはこちら|一般的な扶養義務(全体・具体的義務内容の判断基準)
か 子の監護権者指定(変更;別居中)
詳しくはこちら|親権者・監護権者の指定の手続(手続の種類や法的根拠)
き 子の親権者指定(変更;離婚時)
詳しくはこちら|親権者・監護権者の指定の手続(手続の種類や法的根拠)
く 子の引渡、面会の請求
詳しくはこちら|子の引渡の手続(調停・審判・保全処分・親権・監護権者指定との関係)
詳しくはこちら|子供と親の面会交流の手続(調停・審判のプロセスと禁止する状況)
け 夫婦の同居に関する事項
こ 相続
ア 遺産分割イ 寄与分協議 詳しくはこちら|寄与分の手続|協議・家事調停・審判|遺産分割との併合・申立が遅い→却下
6 審判対象事件−別表第2事件(附帯タイプ)
別表第2事件のうち、例外的な扱いもあります。
例外的扱いを受ける事件(案件)の種類をまとめます。
審判対象事件−別表第2事件(附帯タイプ)
あ 分類される種類
ア 離婚に伴う財産分与イ 親権者の指定
い 特殊性
附帯事項として分類されている(後記)
※人事訴訟法32条
7 審判対象事件(附帯タイプ)のメインとの関係の例
『附帯タイプ』の手続(前記)とメインの手続との関係を説明します。
典型的な離婚請求に関する手続を前提としてまとめます。
審判対象事件(附帯タイプ)のメインとの関係の例
あ 具体例
離婚請求(の調停)
い メインの申立=訴訟事項
離婚調停
=離婚本体についての協議
具体的内容=離婚する/しない
う 付随的申立(附帯事項)=審判事項
財産分与・親権者の指定の調停
え 単独での審判申立
離婚成立後に財産分与or親権者の指定を申し立てる場合
原則どおりの扱いとなる
=『審判』を申し立てることができる
離婚成立前は無意味なので申立はできない
財産分与・親権者の指定は審判対象事件です。
原則的に『審判を利用する』ものであり『訴訟は利用できない』はずです。
しかし、訴訟の中で扱われることもあります。
つまり、離婚請求訴訟の中で、便宜的に一緒に財産分与・親権者の指定が判断されるのです。
詳しくはこちら|離婚訴訟の附帯処分等(子の監護・財産分与・親権者)の申立と審理の理論
このように特殊な例外的扱いがなされるのです。
財産分与・親権者の指定を単独で申し立てる場合は原則どおりです。
つまり、調停or審判を申し立てることになります。
詳しくはこちら|離婚の条件が合意に達した時点で離婚協議書の調印+離婚届提出をすると良い
8 訴訟対象事件−一般調停対象事件
訴訟対象事件はさらに『一般調停/特殊調停対象事件』に分けられます。
まずは『一般調停対象事件』についてまとめます。
訴訟対象事件−一般調停対象事件
あ 訴訟対象事件|概要・調停前置
訴訟提起が認められている
訴訟前に調停を申し立てる必要がある
家事審判の申立はできない
※人事訴訟法2条
い 一般調停対象事件
『訴訟対象事件』のうち『特殊調停対象事件』(後記※1)以外のもの
当事者が処分できる身分関係を対象とする
当事者の合意だけで身分関係の確認や形成の結果を生じさせられる
う 一般調停対象事件|内容
ア 離婚請求(本体)イ 内縁解消
訴訟の利用はできない
ウ 離縁(養子の解消)
上記のように内縁解消だけはちょっと特殊です。
内縁は離婚と同様に扱う、という原則があります。
しかし家事手続については完全に同一としては扱わないのです。
この『ズレ』のために特徴的・例外的な扱いとなっています。
詳しくはこちら|内縁関係解消の手続;協議書、役所、家裁の調停
9 訴訟対象事件−特殊調停対象事件
訴訟対象事件のうち『特殊調停対象事件』について説明します。
『イレギュラーな審判』という趣旨で『特殊調停』と呼んでいるのです。
訴訟対象事件−特殊調停対象事件(※1)
あ 特殊性
本来は訴訟対象事件である
→原則的には『審判』はない
『調停で合意した場合』だけは『審判』を行う
この特殊性から『特殊調停』と呼ぶ
※家事事件手続法277条
い 特殊調停事件の内容(基本)
当事者が処分できない身分関係を対象とする
当事者の合意だけでは身分関係の確認や形成の結果を生じさせられない
※松本博之『人事訴訟法 第3版』弘文堂2012年p16
う 特殊調停対象事件の具体的内容
ア 婚姻の無効確認イ 協議離婚の無効確認ウ 養子縁組の無効確認
詳しくはこちら|縁組無効の裁判手続(調停前置・合意に相当する審判・訴訟の立証責任)
エ 親子関係の不存在確認オ 嫡出否認カ 認知
詳しくはこちら|強制認知|家裁の調停・訴訟|協力しない『父』への認知請求
詳しくはこちら|嫡出否認、認知、親子関係不存在確認の調停、審判、訴訟;まとめ
本記事では、家事調停と家事審判の手続の分類について説明しました。
分類ごとに、ルールがいろいろと異なります。
手続の種類に合わせて最適な主張や立証を組み立てる必要があります。
家事調停や家事審判の手続をお考えの方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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