【認知の可否|認知×近親者|近親婚禁止との関係|妻の連れ子・長女・姪】
1 認知×近親婚禁止|基本
2 認知×近親婚禁止|判例・通達|全体
3 認知×近親婚禁止|妻の連れ子→認知OK
4 認知×近親婚禁止|父と長女→認知OK
5 認知×近親婚禁止|叔父と姪→認知OK
1 認知×近親婚禁止|基本
認知に関して『父・母の関係』が問題となることがあります。
『近親婚の禁止』と似ている状態となるようなケースです。
まずはこの問題点の基本的事項をまとめます。
<認知×近親婚禁止|基本>
あ 前提|近親者間の婚姻禁止
次の関係にある者同士は婚姻できない
ア 直系血族イ 3親等内の傍系血族
※民法734条1項
い 出産・認知×問題点
婚姻が禁止される者の間で出産した場合
ア 生物学的問題
遺伝上の不都合が生じるリスクがある
例;ダウン症
イ 社会的問題
公序良俗に反するという考えがある
2 認知×近親婚禁止|判例・通達|全体
近親者が『父・母』となる認知についての公的見解の結論をまとめます。
<認知×近親婚禁止|判例・通達|全体>
次のいずれも判例・通達で認められている
ア 妻の連れ子イ 父と長女ウ 叔父と姪
それぞれの公的見解の内容は次に説明します。
3 認知×近親婚禁止|妻の連れ子→認知OK
『夫』と『妻の連れ子』の間に子が誕生したケースです。
<認知×近親婚禁止|妻の連れ子>
『妻の連れ子(女性)』と『夫』の間に生まれた子
→当然の行為であり公序良俗に反しない
→認知できる
※大判昭和6年1月23日
4 認知×近親婚禁止|父と長女→認知OK
『父』と『長女』の間に子が誕生したケースです。
<認知×近親婚禁止|父と長女>
『父』と『長女』との間に生まれた子
→認知届を受理する
※昭和5年6月5日民事611号民事局長回答
5 認知×近親婚禁止|叔父と姪→認知OK
『叔父』と『姪』の間に子が誕生したケースです。
<認知×近親婚禁止|叔父と姪>
『叔父』と『姪』の間に生まれた子
→認知届を受理する
※明治32年10月2日民刑1546号法務局長回答
※島津一郎ほか『新判例コンメンタール民法13』三省堂p68
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